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準備金積立について

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準備金積立について

2009/12/16 14:37

ff97446

おはつ

回答数:3

編集

こんにちは。はじめまして。
初めて、株主に対して配当するのですが会社法445条「剰余金の配当をする場合には、その配当の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として積立計上しなければならず、資本準備金との合計額が資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。ただし、4分の1に達した場合は、それ以上の積立は必要なくなる。」から配当金額の10分の1を資本もしくは利益準備金へ積み立てればよいと思いますが、4分の1までは準備積みたてていかなければならないので、今回一気に積立をしようかと考えておりますが問題ありますでしょうか?お手数ですがご教示の程宜しくお願い申し上げます。

こんにちは。はじめまして。
初めて、株主に対して配当するのですが会社法445条「剰余金の配当をする場合には、その配当の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として積立計上しなければならず、資本準備金との合計額が資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。ただし、4分の1に達した場合は、それ以上の積立は必要なくなる。」から配当金額の10分の1を資本もしくは利益準備金へ積み立てればよいと思いますが、4分の1までは準備積みたてていかなければならないので、今回一気に積立をしようかと考えておりますが問題ありますでしょうか?お手数ですがご教示の程宜しくお願い申し上げます。

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1. Re: 準備金積立について

2009/12/17 13:24

kei8

すごい常連さん

編集

1、会社法制定後は「1/10」になりました。それ以前の商法の時代は「10/1以上」でした。

2、1/10を超える金額の準備金の積立は株主総会の決議をすれば可能です(会社法451条)

1、会社法制定後は「1/10」になりました。それ以前の商法の時代は「10/1以上」でした。

2、1/10を超える金額の準備金の積立は株主総会の決議をすれば可能です(会社法451条)

返信

2. Re: 準備金積立について

2009/12/17 13:25

編集

こんにちは。
自信なしレスですがご容赦ください。

私自信の結論から申し上げますと、厳密には株主全員の同意があれば、一気に積立をしても支障はないと考えております。

これは準備金の1/4積立は債権者保護の一環として行われる規制であり、その積立は株主から見ると配当の減少になることから、不利となる株主全員の同意があれば問題はないと考えたわけです。

旧商法においては「1/10以上」とありましたから、一気の積立は十分可能だったのですが、会社法で「以上」を意図的に外した趣旨が勉強不足のために分かっておりません。
なので安全策を取りたいとも思った次第です。

弁護士や公認会計士、又は直接に法務省へお問い合わせ頂くのが確実ではないでしょうか。
すみません、答えになっておりませんでm(_ _)m

こんにちは。
自信なしレスですがご容赦ください。

私自信の結論から申し上げますと、厳密には株主全員の同意があれば、一気に積立をしても支障はないと考えております。

これは準備金の1/4積立は債権者保護の一環として行われる規制であり、その積立は株主から見ると配当の減少になることから、不利となる株主全員の同意があれば問題はないと考えたわけです。

商法においては「1/10以上」とありましたから、一気の積立は十分可能だったのですが、会社法で「以上」を意図的に外した趣旨が勉強不足のために分かっておりません。
なので安全策を取りたいとも思った次第です。

弁護士や公認会計士、又は直接に法務省へお問い合わせ頂くのが確実ではないでしょうか。
すみません、答えになっておりませんでm(_ _)m

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3. Re: 準備金積立について

2009/12/17 13:28

編集

おっと・・・

kei8さんのレスで十分でした。
私のは読まないでください :-o

おっと・・・

kei8さんのレスで十分でした。
私のは読まないでください :-o

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