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12月退職者の年末調整

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12月退職者の年末調整

2009/12/03 00:25

sachi7291

おはつ

回答数:1

編集

いつもお世話になっております。

年末調整で疑問が出てきてしまいましたので
ご質問させていただきます。

社員で12月12日に退職する人がいます。
(弊社の勤怠締め日は15日、当月25日が支給日です。
 健康保険、年金は翌月給与で控除)

年末調整のしかたのパンフレットを見ると、
年末調整の対象となる人欄に、
「12月中に支払時期の到来する給与の支払を受けた後
に退職した人」
と記載されていますので、年末調整はしなくても良いと理解
しています。
(・・ですが、本年度は転職予定なしということなので
してあげてもよいかなぁという思いもありです。 ;-) )

たとえば、勤怠の締めが月末、翌10日が支給日であった場合、
年調対象者になるため、処理する必要があると思いますが、
12月分の健康保険等はご自身で市区町村に手続きしてもらうこと
になりますよね。

このような場合、年調してもしなくても、翌年の確定申告は
していただかなくてはならない。という認識で間違い
ないでしょうか?

上記内容、認識に間違いがございましたらご指摘して
頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

年末調整で疑問が出てきてしまいましたので
ご質問させていただきます。

社員で12月12日に退職する人がいます。
(弊社の勤怠締め日は15日、当月25日が支給日です。
 健康保険、年金は翌月給与で控除)

年末調整のしかたのパンフレットを見ると、
年末調整の対象となる人欄に、
「12月中に支払時期の到来する給与の支払を受けた後
に退職した人」
と記載されていますので、年末調整はしなくても良いと理解
しています。
(・・ですが、本年度は転職予定なしということなので
してあげてもよいかなぁという思いもありです。 ;-) )

たとえば、勤怠の締めが月末、翌10日が支給日であった場合、
年調対象者になるため、処理する必要があると思いますが、
12月分の健康保険等はご自身で市区町村に手続きしてもらうこと
になりますよね。

このような場合、年調してもしなくても、翌年の確定申告
していただかなくてはならない。という認識で間違い
ないでしょうか?

上記内容、認識に間違いがございましたらご指摘して
頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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1. Re: 12月退職者の年末調整

2009/12/03 12:51

efu

すごい常連さん

編集

年末調整については諸説があります。

15日締めで12日退職ですから、12月分はほぼ全額に近い給与の支給があること。退職後他社へ就職したり他の会社から給与もしくは手当てを貰わないこと。ということなので年末調整を行っても構わないという説と、あくまで最後の給与の支給日前の退職なので年調対象外という説があります。

私はこの条件なら年調を行っても構わないと思うのですが・・・・。不安なら税務署で確認されることをお勧めします。

社保についてsachi7291さんの認識に間違いがあります。
12月31日付けで退職なら12月分の社会保険料が発生しますが、12月30日までの退職なら12月分の社会保険料は不要です。翌月徴収なら12月給与から11月分の保険料を徴収してそれで終わりです。12月に賞与を支給しているならその分の保険料も不要です。

もし31日付けの退職なら最後の給与から11月分と12月分の保険料を徴収してください。徴収されなかった保険料を自分で手続きすることはありえません。必ず会社が徴収して納付しなければなりません。

年末調整については諸説があります。

15日締めで12日退職ですから、12月分はほぼ全額に近い給与の支給があること。退職後他社へ就職したり他の会社から給与もしくは手当てを貰わないこと。ということなので年末調整を行っても構わないという説と、あくまで最後の給与の支給日前の退職なので年調対象外という説があります。

私はこの条件なら年調を行っても構わないと思うのですが・・・・。不安なら税務署で確認されることをお勧めします。

社保についてsachi7291さんの認識に間違いがあります。
12月31日付けで退職なら12月分の社会保険料が発生しますが、12月30日までの退職なら12月分の社会保険料は不要です。翌月徴収なら12月給与から11月分の保険料を徴収してそれで終わりです。12月に賞与を支給しているならその分の保険料も不要です。

もし31日付けの退職なら最後の給与から11月分と12月分の保険料を徴収してください。徴収されなかった保険料を自分で手続きすることはありえません。必ず会社が徴収して納付しなければなりません。

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