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別表4というのは実に意地の悪い表で、ちょっとしたツボを心得ると、た易く理解できるのですが、そうでないと、「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルにはまり込み、どうしようもなくなります。
まず、次に示す手順をごらんください。
(1)別表4を課税所得計算のためのワークシートとして利用する。
(2)前項で求まった課税所得に対する税額(法人税、住民税、事業税)を手計算し、P/Lを完成させる。
(3)前項をもとに本番用に別表4を「清書」する。
この順序が大切です。
※現実にはもちろん、(1)を始めるにあたっては、別表6以降などを使って加算・減算となる項目を洗い出して計算しておかなければなりません。
ここで注目すべきは、(1)の作業は、まだ未知の課税所得を計算するための作業ですので、貴殿の例でいうと、税前利益500円を別表4の1欄に置き、下方の然るべき箇所に加算・減算項目を記入するのです。
ただし、ここでいう「加算・減算」項目は、あくまで、いわゆる損金算入・不算入、益金算入・不算入となる項目(以下、諸加算、諸減算、という。)です。つまり、貴殿の例でいう15円や5円は記入してはならないのです。なぜなら、15円や5円は期中において仮払金で仕訳していますので、課税所得を求めるにあたって、税前利益に加算する必要はありません(加算してはいけません)ね。
(一方、15円や5円を「租税公課」という科目で仕訳をする流儀も世間では横行していますが、その場合は、15円や5円は前述の「諸加算」に該当する項目ですから、この(1)の作業段階で、加算欄に記入する必要がありますね。)
いずれにしても、ほかに特段の加算・減算項目(諸加算、諸減算)がないとすれば、ワークシート上の39欄は500円、つまり課税所得は500円です。この500円に税金が課せられるのです。課税所得は決して520円にはなりません。
(2)課税所得が500円であることがここで始めて把握できたので、税額が計算可能になります。税額は、別表1や住民税申告書を使って計算します。決して別表4や別表5を使うわけではありません。
税額(たとえば法人税等=120円と求まったとします)が求まると、P/Lが完成します。
税前利益500
法人税等120
-----------
当期利益380
(3)最後は、上の結果を別表4に「清書」するだけです。「清書」なんです。もう計算は終わっているのです。この段階で計算しようとしてはなりません。目の前には白紙の別表4しかありませんが、各欄に記入すべき金額はすでに全て決定されているのです。
で、上に記載したP/Lの構造をよく見ると、
(当期利益)+(法人税等)=(税前利益)
という等式が得られます。
また、
(税前利益)+(諸加算)-(諸減算)=(課税所得)
ですので、結局、
(当期利益)+(法人税等)+(諸加算)-(諸減算)=(課税所得)・・・A式
となります。この形を別表4に転記するのです。
別表4の1欄には、当期利益の380円(A式の左辺第1項)を記入すればよいですね。
法人税等(A式の左辺第2項)の中身は、5円+100円+15円でしたから、それぞれ4欄、5欄、25欄に記入します。いずれも足し算される欄ですね。
本例では記入はこれだけです。A式の左辺第3項、第4項はありません。結果、39欄は、380円(1欄)+5円(4欄)+100円(5欄)+15円(25欄)で500円になりました。(1)の作業で求めた金額と合致しました。当たり前の話です。転記しただけです。何のからくりもありません。
なお、本例では、特段の加算・減算項目がない設定でしたので、39欄は、P/Lの税前利益の金額と同じですが、一般には色々な加算・減算項目があるでしょうから、39欄はP/L上の税前利益ではなく、文字通り、課税所得の金額になります。くどいようですが、この39欄に記入された「課税所得」は、たった今求まったのではなく、(1)の作業により、既に分かっていたのです。
まぁ、くどくど申しましたが、貴殿の書きっぷりから察すると、「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルに陥っていると思いますが、いかがですか。
(蛇足1)ちなみに、利子割等を「租税公課」で仕訳をしていたとすると、P/Lは下記のようになるでしょう。
税前利益480
法人税等100
-----------
当期利益380
今度は作業(1)の段階で15円と5円は記入することになりますが、課税所得(39欄)は同じく500円(=480+15+5)です。いずれにしても、税金は同じです。まぁ、昨今、利息なんぞゴミですのでたいした話ではないのですが、この方法だとP/Lでの「法人税等」が120となっていないところが、私には"気に入り"ません。
(蛇足2)あるいはお気づきかも知れませんが、完成した別表4は、下記2枚のシートが重なっているのです。
1枚は、上で述べた「A式の左辺の第1項と第2項を単に転記」したもの。もう1枚は、本当の意味での加算・減算項目(A式の左辺の第3項と第4項、すなわち、課税所得の算出に必要にして十分な項目=課税所得とP/L上の税前利益との差分)を記入したもの、です。この2枚を串刺し加算したのが別表4です。
同じ加算欄(減算欄)に、まったく意味あいの異なる項目が混在しているので、からくりを知らない人にとっては「なんじゃ、これ」ってなりますよねぇ。まったく意地悪な表です。最初の1枚が意地悪の根源です。
(蛇足3)A式をつらつら眺めると、別表4の構造そのものを表していますね。第1項は別表4の1欄です。第2項・第3項は加算欄です。第4項は減算欄です。そして右辺が39欄です。
(追記)
>例えば決算書の当期利益を500とします。
>別表四
>当期利益 500
>加算 5(利子割)
>仮計 505
>加算 15(所得税)
>所得金額 520
つまるところ、上記計算が間違っています。500円に20円を加えた金額(520円)は意味のない金額です。所得金額は、なにも加えない500円です。
(失礼しました。"スパイラル"ってことでもなかったですね。)
【補足です】
赤字で源泉所得税や利子割が還付されるケースでは注意が必要です。
この場合、P/Lの「法人税等」は 0円でしょうから、A式の左辺第2項はなく、5円や15円はどこにも記入しなくてよさそうですが、そうはいきません。
還付を受ける場合(っていうよりも、「税額控除を受ける場合」と言う方が正確ですが)、4欄と25欄に金額を記載しておかないとダメだそうなんです。
従って、39欄の数値に辿りつくためには本来必要でない金額を4欄と25欄(いずれも足し算される欄ですね)に記入するもんですから、それを打ち消すために苦肉の策として、わざわざ減算欄に「仮払税金」とかいう名称で同じ額を記入するんです。まぁ、A式の左辺第2項を(0円=5-20+15円)と見立てる、ということでしょうか。
減算欄に記入する「仮払税金」なんてどういう意義がある項目なのか、なかなか素人(私も含め)には理解し難いですねぇ。先ほどは100円を加算欄(5欄)に記入したので、今度は△20円を、「マイナスだから減算欄に記入する」と考えれば辻褄が合いますね。
余談はさておき、一方、利子割とかを「租税公課」で仕訳する方法の場合は、5円や15円は、赤字・黒字を問わずA式の第3項(諸加算)に登場し、4欄と25欄に必然的に記入されることとなります。そしてこの場合、ややこしい「仮払税金」は登場させる必要はありません。この方法だと、あまり深く理解していなくても間違いを起こしにくそうですね。
恐らくこういう事情があるから「租税公課方式」も堂々と蔓延しているんだとさえ推察したくなります。
別表4というのは実に意地の悪い表で、ちょっとしたツボを心得ると、た易く理解できるのですが、そうでないと、「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルにはまり込み、どうしようもなくなります。
まず、次に示す手順をごらんください。
(1)別表4を課税所得計算のためのワークシートとして利用する。
(2)前項で求まった課税所得に対する税額(法人税、住民税、事業税)を手計算し、P/Lを完成させる。
(3)前項をもとに本番用に別表4を「清書」する。
この順序が大切です。
※現実にはもちろん、(1)を始めるにあたっては、別表6以降などを使って加算・減算となる項目を洗い出して計算しておかなければなりません。
ここで注目すべきは、(1)の作業は、まだ未知の課税所得を計算するための作業ですので、貴殿の例でいうと、税前利益500円を別表4の1欄に置き、下方の然るべき箇所に加算・減算項目を記入するのです。
ただし、ここでいう「加算・減算」項目は、あくまで、いわゆる損金算入・不算入、益金算入・不算入となる項目(以下、諸加算、諸減算、という。)です。つまり、貴殿の例でいう15円や5円は記入してはならないのです。なぜなら、15円や5円は期中において仮払金で仕訳していますので、課税所得を求めるにあたって、税前利益に加算する必要はありません(加算してはいけません)ね。
(一方、15円や5円を「租税公課」という科目で仕訳をする流儀も世間では横行していますが、その場合は、15円や5円は前述の「諸加算」に該当する項目ですから、この(1)の作業段階で、加算欄に記入する必要がありますね。)
いずれにしても、ほかに特段の加算・減算項目(諸加算、諸減算)がないとすれば、ワークシート上の39欄は500円、つまり課税所得は500円です。この500円に税金が課せられるのです。課税所得は決して520円にはなりません。
(2)課税所得が500円であることがここで始めて把握できたので、税額が計算可能になります。税額は、別表1や住民税申告書を使って計算します。決して別表4や別表5を使うわけではありません。
税額(たとえば法人税等=120円と求まったとします)が求まると、P/Lが完成します。
税前利益500
法人税等120
-----------
当期利益380
(3)最後は、上の結果を別表4に「清書」するだけです。「清書」なんです。もう計算は終わっているのです。この段階で計算しようとしてはなりません。目の前には白紙の別表4しかありませんが、各欄に記入すべき金額はすでに全て決定されているのです。
で、上に記載したP/Lの構造をよく見ると、
(当期利益)+(法人税等)=(税前利益)
という等式が得られます。
また、
(税前利益)+(諸加算)-(諸減算)=(課税所得)
ですので、結局、
(当期利益)+(法人税等)+(諸加算)-(諸減算)=(課税所得)・・・A式
となります。この形を別表4に転記するのです。
別表4の1欄には、当期利益の380円(A式の左辺第1項)を記入すればよいですね。
法人税等(A式の左辺第2項)の中身は、5円+100円+15円でしたから、それぞれ4欄、5欄、25欄に記入します。いずれも足し算される欄ですね。
本例では記入はこれだけです。A式の左辺第3項、第4項はありません。結果、39欄は、380円(1欄)+5円(4欄)+100円(5欄)+15円(25欄)で500円になりました。(1)の作業で求めた金額と合致しました。当たり前の話です。転記しただけです。何のからくりもありません。
なお、本例では、特段の加算・減算項目がない設定でしたので、39欄は、P/Lの税前利益の金額と同じですが、一般には色々な加算・減算項目があるでしょうから、39欄はP/L上の税前利益ではなく、文字通り、課税所得の金額になります。くどいようですが、この39欄に記入された「課税所得」は、たった今求まったのではなく、(1)の作業により、既に分かっていたのです。
まぁ、くどくど申しましたが、貴殿の書きっぷりから察すると、「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルに陥っていると思いますが、いかがですか。
(蛇足1)ちなみに、利子割等を「租税公課」で仕訳をしていたとすると、P/Lは下記のようになるでしょう。
税前利益480
法人税等100
-----------
当期利益380
今度は作業(1)の段階で15円と5円は記入することになりますが、課税所得(39欄)は同じく500円(=480+15+5)です。いずれにしても、税金は同じです。まぁ、昨今、利息なんぞゴミですのでたいした話ではないのですが、この方法だとP/Lでの「法人税等」が120となっていないところが、私には"気に入り"ません。
(蛇足2)あるいはお気づきかも知れませんが、完成した別表4は、下記2枚のシートが重なっているのです。
1枚は、上で述べた「A式の左辺の第1項と第2項を単に転記」したもの。もう1枚は、本当の意味での加算・減算項目(A式の左辺の第3項と第4項、すなわち、課税所得の算出に必要にして十分な項目=課税所得とP/L上の税前利益との差分)を記入したもの、です。この2枚を串刺し加算したのが別表4です。
同じ加算欄(減算欄)に、まったく意味あいの異なる項目が混在しているので、からくりを知らない人にとっては「なんじゃ、これ」ってなりますよねぇ。まったく意地悪な表です。最初の1枚が意地悪の根源です。
(蛇足3)A式をつらつら眺めると、別表4の構造そのものを表していますね。第1項は別表4の1欄です。第2項・第3項は加算欄です。第4項は減算欄です。そして右辺が39欄です。
(追記)
>例えば決算書の当期利益を500とします。
>別表四
>当期利益 500
>加算 5(利子割)
>仮計 505
>加算 15(所得税)
>所得金額 520
つまるところ、上記計算が間違っています。500円に20円を加えた金額(520円)は意味のない金額です。所得金額は、なにも加えない500円です。
(失礼しました。"スパイラル"ってことでもなかったですね。)
【補足です】
赤字で源泉所得税や利子割が還付されるケースでは注意が必要です。
この場合、P/Lの「法人税等」は 0円でしょうから、A式の左辺第2項はなく、5円や15円はどこにも記入しなくてよさそうですが、そうはいきません。
還付を受ける場合(っていうよりも、「税額控除を受ける場合」と言う方が正確ですが)、4欄と25欄に金額を記載しておかないとダメだそうなんです。
従って、39欄の数値に辿りつくためには本来必要でない金額を4欄と25欄(いずれも足し算される欄ですね)に記入するもんですから、それを打ち消すために苦肉の策として、わざわざ減算欄に「仮払税金」とかいう名称で同じ額を記入するんです。まぁ、A式の左辺第2項を(0円=5-20+15円)と見立てる、ということでしょうか。
減算欄に記入する「仮払税金」なんてどういう意義がある項目なのか、なかなか素人(私も含め)には理解し難いですねぇ。先ほどは100円を加算欄(5欄)に記入したので、今度は△20円を、「マイナスだから減算欄に記入する」と考えれば辻褄が合いますね。
余談はさておき、一方、利子割とかを「租税公課」で仕訳する方法の場合は、5円や15円は、赤字・黒字を問わずA式の第3項(諸加算)に登場し、4欄と25欄に必然的に記入されることとなります。そしてこの場合、ややこしい「仮払税金」は登場させる必要はありません。この方法だと、あまり深く理解していなくても間違いを起こしにくそうですね。
恐らくこういう事情があるから「租税公課方式」も堂々と蔓延しているんだとさえ推察したくなります。
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