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ご指摘の疑問は、大変重要な事柄です。ぜひしっかりマスターしてください。
素人の立場から素人っぽく申し上げます。
社会保険(健康&年金)は、仰せのとおり、「○○月分の保険料」という概念があり、それをいつ天引くか、ということがよく話題になります。保険料は常に1ケ月分を意味します。「月半ばに入社したから入社月の保険料は半月分の保険料」、なーんて概念は存在しません。しかも、1ケ月分の保険料(金額)は別のところで決定されており、いま天引きしようとしている給与の金額とは直接的な連動はありません。
なお、天引くタイミングは巷では1種類ではないようですが、要は、各社員毎に、何月の保険料が発生しているのかを正しく認識する必要があります(例えば、入社日が月の途中であっても入社月の保険料は丸々1ケ月分発生しますし、退職日が月の末日でなければ退職月の保険料は発生しません)。で、保険料が発生した月数と同じだけの月数分の保険料を給与から天引きし納付すればよいのです(具体的には、毎回、翌月支給する給与から天引きするのが一般的)。もっとも、オカミが会社の口座から引き落としますので、会社側での処理額に間違いがあれば直ぐに分かりますが。さらにまた、雇用保険料との対比で言えば、「年度で締める」という概念もありません(後述します)。1ケ月1ケ月が勝負なんです。
※「『n月分の社会保険料』は『(n+1)月に支給する給与』から天引きする」というのが最も正確な表現ではないかと私は考えています。ここには『○○月分の給与』などという曖昧極まりない表現は介入しません。社会保険料において、『○○月分の給与』という表現は、経理を担当する初心者を混乱に落とし入れる"諸悪の根源"かと存じます。
一方、雇用保険料には、「○○月分の保険料」という概念は存在しません。要は、「いま支給」せんとする給与(賃金)に雇用保険料率を掛けた金額を「いま徴収」すればよいだけのことです。タイムラグはありません。つまり、社会保険料の場合と違って、「○○月に支給する給与から天引きせずに翌月の給与から天引きする」、などということはありえないのです。入社直後の第1回目の給与からも料率を掛けた金額を天引きしなければなりませんし、退職直前の最後の給与からも料率を掛けた金額を天引きしなければなりません。また、退職月だから倍の2ケ月分を天引きするなんてこともあり得ません。何ら迷うことはありません。そういう意味で、徴収するタイミングに関しては単純です。また、徴収する金額も、その天引きする時の給与の金額に直接連動しているので、一般的には毎月天引き額が変動します。
で、ご質問の趣旨を慮るに、今回のように4月から雇用保険料率が変るというとき、『わが社は、一体、何月何日に支給する給与から新しい料率を適用すればよいのじゃ』、という疑問を抱かれてのご質問かとお察しします。
そういうことからすると、
>雇用保険料の4月分の控除は、4月の給料から控除するのか、5月の給料から控除するのか
と仰るのもムベなるかな、と思います。
このことに関しては、最近、下記URLに類似のスレッドがあります。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15962&post_id=62558#forumpost62558
結論的にいいますと、社会保険料は1ケ月単位です。個々の社員毎に、その一生について天引き月数が合っていればよいのです(極端に言えばですよ)。一方、雇用保険料は、年度単位なんです。年度でナンボなのかを毎年度自ら確定する必要があるのです。オカミが計算してくれる訳ではありません。つまり、平成20年度の雇用保険料を確定するには、平成20年度の雇用保険料の対象となる御社の給与は一体何時と何時に支払った給与なのかを確定する必要があるのです。その給与の総額に千分の15を乗じた金額が確定額なんです。平成20年度の料率は千分の15ですよね(ちなみに、平成21年度は千分の11です)。
例えば当社の場合、給与の締め日は月末で支給日は当月の25日ですので、平成20年度の雇用保険料の確定申告の対象となる給与は平成20年4月25日〜平成21年3月25日までの間に支払った給与(及び賞与)ということになります。
もう少し厳密にいうと、「締め日が平成20年4月1日〜21年3月31日の間に属する給与が、平成20年度の確定申告の対象となる給与である」となります。"年(度)でナンボ"という点では所得税と似ていますね。
※但し、上記URLにもあるように、「○○年度の確定申告の対象となる給与」の定義の仕方は、ウソ・ホント含めて巷には複数存在するようです。
最後になりましたが、
>雇用保険料の4月分の控除は、4月の給料から控除するのか、5月の給料から控除するのか教えてください。
に敢えてお答えするとすれば、「雇用保険料の4月分の控除は、4月に締め日が属する給与から控除していることになる」ということにでもなるのかなと。
いずれにしてもnawatakeさんが抱かれている疑問点を解消しない限り、労働保険料についての正しい確定申告はできない、ということになります。
これ以上のことは、玄人さんの登場をお待ちください。
ご指摘の疑問は、大変重要な事柄です。ぜひしっかりマスターしてください。
素人の立場から素人っぽく申し上げます。
社会保険(健康&年金)は、仰せのとおり、「○○月分の保険料」という概念があり、それをいつ天引くか、ということがよく話題になります。保険料は常に1ケ月分を意味します。「月半ばに入社したから入社月の保険料は半月分の保険料」、なーんて概念は存在しません。しかも、1ケ月分の保険料(金額)は別のところで決定されており、いま天引きしようとしている給与の金額とは直接的な連動はありません。
なお、天引くタイミングは巷では1種類ではないようですが、要は、各社員毎に、何月の保険料が発生しているのかを正しく認識する必要があります(例えば、入社日が月の途中であっても入社月の保険料は丸々1ケ月分発生しますし、退職日が月の末日でなければ退職月の保険料は発生しません)。で、保険料が発生した月数と同じだけの月数分の保険料を給与から天引きし納付すればよいのです(具体的には、毎回、翌月支給する給与から天引きするのが一般的)。もっとも、オカミが会社の口座から引き落としますので、会社側での処理額に間違いがあれば直ぐに分かりますが。さらにまた、雇用保険料との対比で言えば、「年度で締める」という概念もありません(後述します)。1ケ月1ケ月が勝負なんです。
※「『n月分の社会保険料』は『(n+1)月に支給する給与』から天引きする」というのが最も正確な表現ではないかと私は考えています。ここには『○○月分の給与』などという曖昧極まりない表現は介入しません。社会保険料において、『○○月分の給与』という表現は、経理を担当する初心者を混乱に落とし入れる"諸悪の根源"かと存じます。
一方、雇用保険料には、「○○月分の保険料」という概念は存在しません。要は、「いま支給」せんとする給与(賃金)に雇用保険料率を掛けた金額を「いま徴収」すればよいだけのことです。タイムラグはありません。つまり、社会保険料の場合と違って、「○○月に支給する給与から天引きせずに翌月の給与から天引きする」、などということはありえないのです。入社直後の第1回目の給与からも料率を掛けた金額を天引きしなければなりませんし、退職直前の最後の給与からも料率を掛けた金額を天引きしなければなりません。また、退職月だから倍の2ケ月分を天引きするなんてこともあり得ません。何ら迷うことはありません。そういう意味で、徴収するタイミングに関しては単純です。また、徴収する金額も、その天引きする時の給与の金額に直接連動しているので、一般的には毎月天引き額が変動します。
で、ご質問の趣旨を慮るに、今回のように4月から雇用保険料率が変るというとき、『わが社は、一体、何月何日に支給する給与から新しい料率を適用すればよいのじゃ』、という疑問を抱かれてのご質問かとお察しします。
そういうことからすると、
>雇用保険料の4月分の控除は、4月の給料から控除するのか、5月の給料から控除するのか
と仰るのもムベなるかな、と思います。
このことに関しては、最近、下記URLに類似のスレッドがあります。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15962&post_id=62558#forumpost62558
結論的にいいますと、社会保険料は1ケ月単位です。個々の社員毎に、その一生について天引き月数が合っていればよいのです(極端に言えばですよ)。一方、雇用保険料は、年度単位なんです。年度でナンボなのかを毎年度自ら確定する必要があるのです。オカミが計算してくれる訳ではありません。つまり、平成20年度の雇用保険料を確定するには、平成20年度の雇用保険料の対象となる御社の給与は一体何時と何時に支払った給与なのかを確定する必要があるのです。その給与の総額に千分の15を乗じた金額が確定額なんです。平成20年度の料率は千分の15ですよね(ちなみに、平成21年度は千分の11です)。
例えば当社の場合、給与の締め日は月末で支給日は当月の25日ですので、平成20年度の雇用保険料の確定申告の対象となる給与は平成20年4月25日〜平成21年3月25日までの間に支払った給与(及び賞与)ということになります。
もう少し厳密にいうと、「締め日が平成20年4月1日〜21年3月31日の間に属する給与が、平成20年度の確定申告の対象となる給与である」となります。"年(度)でナンボ"という点では所得税と似ていますね。
※但し、上記URLにもあるように、「○○年度の確定申告の対象となる給与」の定義の仕方は、ウソ・ホント含めて巷には複数存在するようです。
最後になりましたが、
>雇用保険料の4月分の控除は、4月の給料から控除するのか、5月の給料から控除するのか教えてください。
に敢えてお答えするとすれば、「雇用保険料の4月分の控除は、4月に締め日が属する給与から控除していることになる」ということにでもなるのかなと。
いずれにしてもnawatakeさんが抱かれている疑問点を解消しない限り、労働保険料についての正しい確定申告はできない、ということになります。
これ以上のことは、玄人さんの登場をお待ちください。
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