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税効果会計

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税効果会計

2009/04/27 13:48

j-ruri

おはつ

回答数:5

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税効果会計について質問です。
当社は平成22年3月期より連結納税となる連結子会社です。
連結納税に当たり、当期(平成21年3月期)決算より繰延税金資産を計上する事となりました(前期まで、繰延税金資産については全額評価性引当金を計上しておりました)。
法人税については欠損金があり、法人税額・所得割住民税額についても当期まで0です。
平成22年3月期は、連結納税となる為、今までの欠損金の繰越がなくなり、当社個別で計算したところ法人税額が発生する見込みとなっております。ただ、所得割住民税額については、今までの欠損金が使えるという事なので平成22年3月期についても発生しない予定です。
当期(平成21年3月期)決算において、監査法人より「来期(平成22年3月期)課税所得が発生するのなら当期に所得割住民税額について繰延税金資産を計上しなければならない!」と言われました。
上記でも述べたように欠損金が使えるので来期以降も当分所得割住民税額は発生しない見込みです。
それなのにどうしてその分の繰延税金資産を計上しなければいけないのでしょうか?
監査六法などを読んではいるのですが、税効果について頭の中でキチンとした理解がまだ出来ておらずどなたか教えて頂けると助かります。また税効果について分かりやすく書いてある書籍などがあれば併せて教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

税効果会計について質問です。
当社は平成22年3月期より連結納税となる連結子会社です。
連結納税に当たり、当期(平成21年3月期)決算より繰延税金資産を計上する事となりました(前期まで、繰延税金資産については全額評価性引当金を計上しておりました)。
法人税については欠損金があり、法人税額・所得割住民税額についても当期まで0です。
平成22年3月期は、連結納税となる為、今までの欠損金の繰越がなくなり、当社個別で計算したところ法人税額が発生する見込みとなっております。ただ、所得割住民税額については、今までの欠損金が使えるという事なので平成22年3月期についても発生しない予定です。
当期(平成21年3月期)決算において、監査法人より「来期(平成22年3月期)課税所得が発生するのなら当期に所得割住民税額について繰延税金資産を計上しなければならない!」と言われました。
上記でも述べたように欠損金が使えるので来期以降も当分所得割住民税額は発生しない見込みです。
それなのにどうしてその分の繰延税金資産を計上しなければいけないのでしょうか?
監査六法などを読んではいるのですが、税効果について頭の中でキチンとした理解がまだ出来ておらずどなたか教えて頂けると助かります。また税効果について分かりやすく書いてある書籍などがあれば併せて教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

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回答

Re: 税効果会計

2009/04/28 20:22

j-ruri

おはつ

編集

ありがとうございました。
頭を整理してもう一度よく考えてみます。

ありがとうございました。
頭を整理してもう一度よく考えてみます。

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1. Re: 税効果会計

2009/04/27 18:20

karz

すごい常連さん

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税効果の内容だけ簡単に説明します。

具体例

1.前期10,000円の赤字
2.当期10,000円の黒字

税効果を適用しない当期の損益計算書(P/L)
1.当期純利益 10,000円←会計
2.法人税等        0円←税務
3.税引後利益 10,000円←適正な利益とは言えない

税金が発生していない理由は、前期の赤字と当期の黒字を「税務上」で相殺しているからです。

その相殺を財務諸表に反映させる方法が税効果会計です。


税効果会計をした場合(税率40%)
前期のP/L
1.当期純損失  -10,000円←会計
2.法人税等        0円←税務 
3.法人税等調整額 4,000円←税務の数字を会計の数字にする。
3.税引後利益   -6,000円←適正な数字

赤字10,000円は将来の税金を4,000円安くする効果がある=収益の発生と考える

当期のP/L
1.当期純利益  10,000円←会計
2.法人税等        0円←税務 
3.法人税等調整額 -4,000円←税務の数字を会計の数字にする。
3.税引後利益   6,000円←適正な数字

税効果の内容だけ簡単に説明します。

具体例

1.前期10,000円の赤字
2.当期10,000円の黒字

税効果を適用しない当期の損益計算書(P/L)
1.当期純利益 10,000円←会計
2.法人税等        0円←税務
3.税引後利益 10,000円←適正な利益とは言えない

税金が発生していない理由は、前期の赤字と当期の黒字を「税務上」で相殺しているからです。

その相殺を財務諸表に反映させる方法が税効果会計です。


税効果会計をした場合(税率40%)
前期のP/L
1.当期純損失  -10,000円←会計
2.法人税等        0円←税務 
3.法人税等調整額 4,000円←税務の数字を会計の数字にする。
3.税引後利益   -6,000円←適正な数字

赤字10,000円は将来の税金を4,000円安くする効果がある=収益の発生と考える

当期のP/L
1.当期純利益  10,000円←会計
2.法人税等        0円←税務 
3.法人税等調整額 -4,000円←税務の数字を会計の数字にする。
3.税引後利益   6,000円←適正な数字

返信

2. Re: 税効果会計

2009/04/27 18:47

hhh

ちょい参加

編集

監査小六法をお持ちでしたら、

監査委員会報告第66号
「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」

は、既に当たられているでしょうか。
前期は欠損、当期は繰越欠損金を使用し、来期は課税所得が発生に見込ということで、会社区分が変わってスケジューリングの結果に応じて繰延税金資産を積みましょうということを監査法人が言っているように思われます。

監査小六法をお持ちでしたら、

監査委員会報告第66号
繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」

は、既に当たられているでしょうか。
前期は欠損、当期は繰越欠損金を使用し、来期は課税所得が発生に見込ということで、会社区分が変わってスケジューリングの結果に応じて繰延税金資産を積みましょうということを監査法人が言っているように思われます。

返信

3. Re: 税効果会計

2009/04/28 20:22

j-ruri

おはつ

編集

ありがとうございました。
頭を整理してもう一度よく考えてみます。

ありがとうございました。
頭を整理してもう一度よく考えてみます。

返信

4. Re: 税効果会計

2009/04/28 23:35

oblbop

おはつ

編集

連結納税グループでの税効果については、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取り扱い(その2)」(会計基準委員会実務対応報告第7号)があります。
こちらは読まれたでしょうか。(第5号は主として連結財務諸表での問題で、単体決算は第7号で扱われています。)
質問されている住民税(おそらく事業税についても言われたと思いますが)の繰越欠損金の問題は、この報告のQ3に記載されています。
該当箇所を引用すると

(2) 住民税
①略
②略
③ 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額
(イ) 当期末において存在する控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額を,繰越期間内において,その連結納税会社が支払うと見込まれる個別帰属法人税額(地方税法第23条第1項第4の2号参照)と相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は,回収可能性があると判断される。
(ロ) (イ)で相殺し切れなかった控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額に係る繰延税金資産は,回収可能性がないと判断され,繰延税金資産から控除することとなる。

控除対象個別帰属調整額というのが連結納税採用前から繰り越した欠損金に対する法人税相当額です。
極めて端的に繰延税金資産に計上すべきことが記載されています。

例えば法人税で切り捨てられた繰越欠損金が1,000あったとします。翌期以降所得が確実に400ずつ計上されるとすると、この1,000は2年半で回収可能と判断されます。
とすると1000×30%=300が控除対象個別帰属調整額となり、
300×住民税率/(1+事業税率) の金額が住民税にかかる繰延税金資産として計上されます。

連結納税グループでの税効果については、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取り扱い(その2)」(会計基準委員会実務対応報告第7号)があります。
こちらは読まれたでしょうか。(第5号は主として連結財務諸表での問題で、単体決算は第7号で扱われています。)
質問されている住民税(おそらく事業税についても言われたと思いますが)の繰越欠損金の問題は、この報告のQ3に記載されています。
該当箇所を引用すると

(2) 住民税
①略
②略
③ 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額
(イ) 当期末において存在する控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額を,繰越期間内において,その連結納税会社が支払うと見込まれる個別帰属法人税額(地方税法第23条第1項第4の2号参照)と相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は,回収可能性があると判断される。
(ロ) (イ)で相殺し切れなかった控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額に係る繰延税金資産は,回収可能性がないと判断され,繰延税金資産から控除することとなる。

控除対象個別帰属調整額というのが連結納税採用前から繰り越した欠損金に対する法人税相当額です。
極めて端的に繰延税金資産に計上すべきことが記載されています。

例えば法人税で切り捨てられた繰越欠損金が1,000あったとします。翌期以降所得が確実に400ずつ計上されるとすると、この1,000は2年半で回収可能と判断されます。
とすると1000×30%=300が控除対象個別帰属調整額となり、
300×住民税率/(1+事業税率) の金額が住民税にかかる繰延税金資産として計上されます。

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5. Re: 税効果会計

2009/05/07 19:24

j-ruri

おはつ

編集

よく分かりました。
ありがとうございました。

よく分かりました。
ありがとうございました。

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