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kamehenさん、お忙しい折、何度もご回答いただきましてありがとうございます。
早速ですが、
>通達の要件に該当すれば、備忘価額を残した上で処理できるという感じですね
(1)の1年以上の取引停止のものに関しては、この「備忘価格」があるために、実務的には結構面倒くさいことになってしまうんですよね・・・。
これは、実質的には“半永久的に”1円を簿価として残さなくてはならないということですよね。。
いつかは1円も消すことができるんでしょうか・・。(それこそ民法上の時効が成立すればとか・・)
いずれにせよ、原則的にはやはり備忘価格1円を残さなくてはならないんですね・・。
(2)の方についても、実質的には件数や金額から見て、先に申しました通り、その検証作業をすること自体が煩雑で、なかなかやってられないです。。
結局、帳簿を実態に則した形で奇麗にするには、否認覚悟で全額を貸し倒れ処理してしまうしかないということですね。。(あまり大きな声では言えませんが・・)
それから、「継続的な取引」の捉え方についてですが、この辺もやっぱり微妙な感じですねぇ。。
まして、資産状況等の悪化をある程度証明しなくてはならないなんて・・普通の小売店での一般客との少額な商取引などにおいては、そこまでするなんて一般的に考えにくいですしね。。
kamehenさん、今回はいろいろ教えていただきましてありがとうございまいた。
おっしゃるように、処理につきましてはもう少しよく調べた上で慎重にやってみたいと思います。
また何かの折には、どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m
kamehenさん、お忙しい折、何度もご回答いただきましてありがとうございます。
早速ですが、
>通達の要件に該当すれば、備忘価額を残した上で処理できるという感じですね
(1)の1年以上の取引停止のものに関しては、この「備忘価格」があるために、実務的には結構面倒くさいことになってしまうんですよね・・・。
これは、実質的には“半永久的に”1円を簿価として残さなくてはならないということですよね。。
いつかは1円も消すことができるんでしょうか・・。(それこそ民法上の時効が成立すればとか・・)
いずれにせよ、原則的にはやはり備忘価格1円を残さなくてはならないんですね・・。
(2)の方についても、実質的には件数や金額から見て、先に申しました通り、その検証作業をすること自体が煩雑で、なかなかやってられないです。。
結局、帳簿を実態に則した形で奇麗にするには、否認覚悟で全額を貸し倒れ処理してしまうしかないということですね。。(あまり大きな声では言えませんが・・)
それから、「継続的な取引」の捉え方についてですが、この辺もやっぱり微妙な感じですねぇ。。
まして、資産状況等の悪化をある程度証明しなくてはならないなんて・・普通の小売店での一般客との少額な商取引などにおいては、そこまでするなんて一般的に考えにくいですしね。。
kamehenさん、今回はいろいろ教えていただきましてありがとうございまいた。
おっしゃるように、処理につきましてはもう少しよく調べた上で慎重にやってみたいと思います。
また何かの折には、どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m
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