今回、雇用保険料率が改定されますが、4月に支払う賞与については、新旧いずれの保険料率を適用するんでしょうか。なお、就業規則では、4月に支給する賞与の算定期間は、前年8月から当年1月までの6ケ月間、となっています。
ちなみに、給与に対する料率適用は、当該給与の締め日に施行されている料率を適用(「締め日基準」とでも申しましょうか)するのが本当らしいのですが、賞与は一体どういう基準なんでしょうか。
(追記)給与の場合「締め日基準」と言いましたが、法令条文上での「『労働債権』が『確定』した」という文言がその根拠となっているものと思われます。賞与については、会社が「○月○日以降準備でき次第支給する」などと発表した日がそれ(労働債権が確定した日)なんでしょうかねぇ?。
今回、雇用保険料率が改定されますが、4月に支払う賞与については、新旧いずれの保険料率を適用するんでしょうか。なお、就業規則では、4月に支給する賞与の算定期間は、前年8月から当年1月までの6ケ月間、となっています。
ちなみに、給与に対する料率適用は、当該給与の締め日に施行されている料率を適用(「締め日基準」とでも申しましょうか)するのが本当らしいのですが、賞与は一体どういう基準なんでしょうか。
(追記)給与の場合「締め日基準」と言いましたが、法令条文上での「『労働債権』が『確定』した」という文言がその根拠となっているものと思われます。賞与については、会社が「○月○日以降準備でき次第支給する」などと発表した日がそれ(労働債権が確定した日)なんでしょうかねぇ?。