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>dasrechtさん
まとめありがとうございます。
結論はまさにご指摘の通りです。
まあ具体的なデータの話をする方が
説明しやすいかな〜、と思って
聞いてみました。
で、その具体的な有り様をお聞かせいただいた
わけですが、20日締めの25日払いですか・・・
設例のように8月1日に入社した人は、8月から
社会保険の資格を取得しますから、
8月分以降の社会保険料を負担することに
なります。
その初回である8月分の社会保険料を
9月25日に支払われる給与から控除する。
ということは、貴社はX月分社会保険料を
(X+1)月に支払われる給与から引く、
という原則を採用しているものと
推測されます。
(ただし、それでは7月21日〜7月31日の間に
入社した人(7月分社会保険料からを負担)
はどうするのか、という問題が出てきます。
特別に8月25日支払の給与から控除を
開始するか、9月25日の給与初回支払時だけ
2か月分(7月分および8月分)の保険料を引くか、
のいずれかが適当と思われますが・・・)
この場合、最初のご質問にかかる、
料率および等級の上昇による保険料のUPは
まとめて10月25日に支払われる給与の
控除分から、ということになるでしょう。
『保険料改正時の対応は当月徴収になっています』
というルールは上記の原則と矛盾していますので、
まあ言ってしまえば何かの勘違いによって
そういう慣行になってしまったのではないかと
思います。
そうなった経緯がわかるなら、確認してみても
良いかもしれません。
>dasrechtさん
まとめありがとうございます。
結論はまさにご指摘の通りです。
まあ具体的なデータの話をする方が
説明しやすいかな〜、と思って
聞いてみました。
で、その具体的な有り様をお聞かせいただいた
わけですが、20日締めの25日払いですか・・・
設例のように8月1日に入社した人は、8月から
社会保険の資格を取得しますから、
8月分以降の社会保険料を負担することに
なります。
その初回である8月分の社会保険料を
9月25日に支払われる給与から控除する。
ということは、貴社はX月分社会保険料を
(X+1)月に支払われる給与から引く、
という原則を採用しているものと
推測されます。
(ただし、それでは7月21日〜7月31日の間に
入社した人(7月分社会保険料からを負担)
はどうするのか、という問題が出てきます。
特別に8月25日支払の給与から控除を
開始するか、9月25日の給与初回支払時だけ
2か月分(7月分および8月分)の保険料を引くか、
のいずれかが適当と思われますが・・・)
この場合、最初のご質問にかかる、
料率および等級の上昇による保険料のUPは
まとめて10月25日に支払われる給与の
控除分から、ということになるでしょう。
『保険料改正時の対応は当月徴収になっています』
というルールは上記の原則と矛盾していますので、
まあ言ってしまえば何かの勘違いによって
そういう慣行になってしまったのではないかと
思います。
そうなった経緯がわかるなら、確認してみても
良いかもしれません。
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