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輸入消費税の件

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輸入消費税の件

2009/03/31 21:57

katsu8904

おはつ

回答数:3

編集

おしえてください。
今回始めて、輸入消費税を扱うことになりました。

手違いにより税関で修正申告を加算税と延滞税も納付することになり、本税分は、還付できるいわれたんですが還付方法がわかりません。

教えてください。

調べてみたんですが

1.輸入消費税(申告納付)を納付した場合は、確定申告時に課税仕入控除できるのでしょうか?
それは、税額表等の計算書の10課税貨物に関わる消費税額」に記載すれば、控除できるのでしょうか?

2.それとも別に還付する方法があるのでしょうか?
   2ヶ月以内に申告すれば還付できるという話もあるのです   が・・・よくわかりません。

どうか教えてください。

還付する場合は、何の書類が必要なのでしょうか?

修正申告書と納付書はあります。

おしえてください。
今回始めて、輸入消費税を扱うことになりました。

手違いにより税関で修正申告を加算税と延滞税も納付することになり、本税分は、還付できるいわれたんですが還付方法がわかりません。

教えてください。

調べてみたんですが

1.輸入消費税(申告納付)を納付した場合は、確定申告時に課税仕入控除できるのでしょうか?
それは、税額表等の計算書の10課税貨物に関わる消費税額」に記載すれば、控除できるのでしょうか?

2.それとも別に還付する方法があるのでしょうか?
   2ヶ月以内に申告すれば還付できるという話もあるのです   が・・・よくわかりません。

どうか教えてください。

還付する場合は、何の書類が必要なのでしょうか?

修正申告書と納付書はあります。

この質問に回答
回答

Re: 輸入消費税の件

2009/04/01 11:57

katsu8904

おはつ

編集

ありがとございました。

意味がわかりました。

過年度分の修正なので税務署に行って「更正の請求」にて請求してみます。

原則申告期限1年以内とありますが「後発的理由など」は、2ヶ月以内とありますが今回の件は、修正申告なので申告期限2ヶ月となるのでしょうか?もし、申告期日が過ぎたら還付は、出来ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ありがとございました。

意味がわかりました。

過年度分の修正なので税務署に行って「更正の請求」にて請求してみます。

原則申告期限1年以内とありますが「後発的理由など」は、2ヶ月以内とありますが今回の件は、修正申告なので申告期限2ヶ月となるのでしょうか?もし、申告期日が過ぎたら還付は、出来ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

返信

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1. Re: 輸入消費税の件

2009/03/31 23:32

karz

すごい常連さん

編集

抽象的な説明になってしまいますが、概要だけ・・・

消費税法の経費として、売上から引くことができるものは
1.国内で支払った消費税
2.輸入消費税
の2つがあります。

現在の状況は、下記のような感じで、
0.売上の消費税 1,000
1.仕入の消費税  -500
2.輸入消費税    0
3.納付税額    500

税関で修正申告すると
0.売上の消費税 1,000
1.仕入の消費税  -500
2.輸入消費税   -200←税関に修正申告
3.納付税額    300
上記のように納付税額が200減ります。

この200を還してもらうためには、税務署長に対して「更正の請求」をする必要があります。
その請求期限は、2月以内です。

簡単な手順
1.税関長に対し、修正申告をする。
2.1の後、2月以内に税務署長に対して更正の請求をする。

上記の説明は、あくまでも過年度分の輸入消費税の漏れがあった場合の処理です。

当期以降の消費税申告については、税関で納めたものを、消費税申告書の10に記載すれば、控除(還付)することができます。

抽象的な説明になってしまいますが、概要だけ・・・

消費税法の経費として、売上から引くことができるものは
1.国内で支払った消費税
2.輸入消費税
の2つがあります。

現在の状況は、下記のような感じで、
0.売上の消費税 1,000
1.仕入の消費税  -500
2.輸入消費税    0
3.納付税額    500

税関で修正申告すると
0.売上の消費税 1,000
1.仕入の消費税  -500
2.輸入消費税   -200←税関に修正申告
3.納付税額    300
上記のように納付税額が200減ります。

この200を還してもらうためには、税務署長に対して「更正の請求」をする必要があります。
その請求期限は、2月以内です。

簡単な手順
1.税関長に対し、修正申告をする。
2.1の後、2月以内に税務署長に対して更正の請求をする。

上記の説明は、あくまでも過年度分の輸入消費税の漏れがあった場合の処理です。

当期以降の消費税申告については、税関で納めたものを、消費税申告書の10に記載すれば、控除(還付)することができます。

返信

2. Re: 輸入消費税の件

2009/04/01 11:57

katsu8904

おはつ

編集

ありがとございました。

意味がわかりました。

過年度分の修正なので税務署に行って「更正の請求」にて請求してみます。

原則申告期限1年以内とありますが「後発的理由など」は、2ヶ月以内とありますが今回の件は、修正申告なので申告期限2ヶ月となるのでしょうか?もし、申告期日が過ぎたら還付は、出来ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ありがとございました。

意味がわかりました。

過年度分の修正なので税務署に行って「更正の請求」にて請求してみます。

原則申告期限1年以内とありますが「後発的理由など」は、2ヶ月以内とありますが今回の件は、修正申告なので申告期限2ヶ月となるのでしょうか?もし、申告期日が過ぎたら還付は、出来ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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3. Re: 輸入消費税の件

2009/04/01 19:39

karz

すごい常連さん

編集

更正の請求は2種類あります。
1.国税通則法
2.消費税法

1.国税通則法
原則→法定申告期限から1年以内
特則→後発的理由が生じた日から2月以内

2.消費税法
修正申告の提出により更正の請求をする場合
→修正申告の提出日から2月以内

今回の場合は2に該当しますので、2月経過すると還付はできません。

更正の請求は2種類あります。
1.国税通則法
2.消費税

1.国税通則法
原則→法定申告期限から1年以内
特則→後発的理由が生じた日から2月以内

2.消費税
修正申告の提出により更正の請求をする場合
修正申告の提出日から2月以内

今回の場合は2に該当しますので、2月経過すると還付はできません。

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