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雇用契約について

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雇用契約について

2009/03/26 17:05

isomitsu

ちょい参加

回答数:3

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私は個人事業主の下でフルタイムで働いており、月給をもらっています。同じようにフルタイム&月給をもらっている者が私を含め6名います。また時給制で給与をもらっている者が2名います。
しかしこの職場は会社組織ではなくあくまでも個人事業主なのです。ですから就業規則もありません。会社組織にする予定も現在はありません。

自分の仕事としては経理や庶務全般を担当していますが、これまで一般の会社で勤めていた私としてはこの体制に少々疑問をもっています。加入している保険は労災のみです。また雇用通知書なるものも作成したほうがいいと思い、自分の経験上知りうる限りの書面を作成し上司の印を押印し年の始めに渡しています。

雇用契約書を作成するには就業規則が必要かと思うのですが、それもない場合、どのような契約書を作成すればよいのでしょうか。
現在は契約期間、勤務時間、休憩時間、休日、給与、休暇を明示しています。

皆さんはほとんど会社組織で働いていらっしゃるかと思いますが、アドバイスいただけましたら助かります。もうすぐ4月になりスタッフも入れ替わりますので、4月1日には全員に渡したいと思っています。よろしくお願いいたします。

私は個人事業主の下でフルタイムで働いており、月給をもらっています。同じようにフルタイム&月給をもらっている者が私を含め6名います。また時給制で給与をもらっている者が2名います。
しかしこの職場は会社組織ではなくあくまでも個人事業主なのです。ですから就業規則もありません。会社組織にする予定も現在はありません。

自分の仕事としては経理や庶務全般を担当していますが、これまで一般の会社で勤めていた私としてはこの体制に少々疑問をもっています。加入している保険は労災のみです。また雇用通知書なるものも作成したほうがいいと思い、自分の経験上知りうる限りの書面を作成し上司の印を押印し年の始めに渡しています。

雇用契約書を作成するには就業規則が必要かと思うのですが、それもない場合、どのような契約書を作成すればよいのでしょうか。
現在は契約期間、勤務時間、休憩時間、休日、給与、休暇を明示しています。

皆さんはほとんど会社組織で働いていらっしゃるかと思いますが、アドバイスいただけましたら助かります。もうすぐ4月になりスタッフも入れ替わりますので、4月1日には全員に渡したいと思っています。よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用契約について

2009/03/30 00:04

gyousei-m

ちょい参加

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 従業員を一人でも雇うと、給与支払い事務所等の開設届出書を納税地の所轄の税務署に提出し、経営者は労働保険(「雇用保険」と「労働者災害補償保険」)に加入しなければなりません。
 また従業員が5人以上になると社会保険(「健康保険」と「厚生年金」)に加入しなければなりません。
 そして、従業員が10人以上になりますと就業規則を作成して、労働基準監督署に届出を出すことが義務付けられています。また労働管理上従業員「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」も備えておく必要があります。そして、経営者は従業員の給料の中から税金の源泉徴収を行い、納税する義務もあります。

 規模の大小を問わず、労働契約を締結するときは、新たに採用される従業員に対して、賃金など重要な労働条件を明示しなければなりません。労働基準法第15条の定めで、書面による明示義務があるのは、次の1〜6の項目です。
1労働契約の期間、2就業の場所、3従事すべき業務、4.(1)始業・終業時刻、(2)休憩時間、(3)休日、(4)休暇、(5)交代制勤務の場合の就業時転換、(6)時間外労働の有無 5. 賞与等以外の(1)賃金の決定、計算及び支払の方法、(2)賃金の締切り及び支払いの時期 6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

就業規則は、法令による作成義務がなくとも作成しておくのが望ましいですが、未作成の事業所も珍らしくありません。その場合、新規雇用には、雇用契約書(労働契約書)を2部作成し、事業主と従業員が各1部を保管し、労働条件件などについて「水掛け論」トラブル防止に役立てるのが良いように思います。また、既存の従業員については、労働条件確認書とタイトルを変え今後に備えるというのが良いでしょう。

サンプルの参考サイトをご紹介しておきます。
http://www.roumu.com/shosiki/index.html

 従業員を一人でも雇うと、給与支払い事務所等の開設届出書を納税地の所轄の税務署に提出し、経営者は労働保険(「雇用保険」と「労働者災害補償保険」)に加入しなければなりません。
 また従業員が5人以上になると社会保険(「健康保険」と「厚生年金」)に加入しなければなりません。
 そして、従業員が10人以上になりますと就業規則を作成して、労働基準監督署に届出を出すことが義務付けられています。また労働管理上従業員「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」も備えておく必要があります。そして、経営者は従業員の給料の中から税金の源泉徴収を行い、納税する義務もあります。

 規模の大小を問わず、労働契約を締結するときは、新たに採用される従業員に対して、賃金など重要な労働条件を明示しなければなりません。労働基準法第15条の定めで、書面による明示義務があるのは、次の1〜6の項目です。
1労働契約の期間、2就業の場所、3従事すべき業務、4.(1)始業・終業時刻、(2)休憩時間、(3)休日、(4)休暇、(5)交代制勤務の場合の就業時転換、(6)時間外労働の有無 5. 賞与等以外の(1)賃金の決定、計算及び支払の方法、(2)賃金の締切り及び支払いの時期 6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

就業規則は、法令による作成義務がなくとも作成しておくのが望ましいですが、未作成の事業所も珍らしくありません。その場合、新規雇用には、雇用契約書(労働契約書)を2部作成し、事業主と従業員が各1部を保管し、労働条件件などについて「水掛け論」トラブル防止に役立てるのが良いように思います。また、既存の従業員については、労働条件確認書とタイトルを変え今後に備えるというのが良いでしょう。

サンプルの参考サイトをご紹介しておきます。
http://www.roumu.com/shosiki/index.html

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1. Re: 雇用契約について

2009/03/26 17:07

isomitsu

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その他なんでものところに質問してしまいましたが、労務の関係でした。申し訳ありません。

その他なんでものところに質問してしまいましたが、労務の関係でした。申し訳ありません。

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2. Re: 雇用契約について

2009/03/30 00:04

gyousei-m

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 従業員を一人でも雇うと、給与支払い事務所等の開設届出書を納税地の所轄の税務署に提出し、経営者は労働保険(「雇用保険」と「労働者災害補償保険」)に加入しなければなりません。
 また従業員が5人以上になると社会保険(「健康保険」と「厚生年金」)に加入しなければなりません。
 そして、従業員が10人以上になりますと就業規則を作成して、労働基準監督署に届出を出すことが義務付けられています。また労働管理上従業員「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」も備えておく必要があります。そして、経営者は従業員の給料の中から税金の源泉徴収を行い、納税する義務もあります。

 規模の大小を問わず、労働契約を締結するときは、新たに採用される従業員に対して、賃金など重要な労働条件を明示しなければなりません。労働基準法第15条の定めで、書面による明示義務があるのは、次の1〜6の項目です。
1労働契約の期間、2就業の場所、3従事すべき業務、4.(1)始業・終業時刻、(2)休憩時間、(3)休日、(4)休暇、(5)交代制勤務の場合の就業時転換、(6)時間外労働の有無 5. 賞与等以外の(1)賃金の決定、計算及び支払の方法、(2)賃金の締切り及び支払いの時期 6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

就業規則は、法令による作成義務がなくとも作成しておくのが望ましいですが、未作成の事業所も珍らしくありません。その場合、新規雇用には、雇用契約書(労働契約書)を2部作成し、事業主と従業員が各1部を保管し、労働条件件などについて「水掛け論」トラブル防止に役立てるのが良いように思います。また、既存の従業員については、労働条件確認書とタイトルを変え今後に備えるというのが良いでしょう。

サンプルの参考サイトをご紹介しておきます。
http://www.roumu.com/shosiki/index.html

 従業員を一人でも雇うと、給与支払い事務所等の開設届出書を納税地の所轄の税務署に提出し、経営者は労働保険(「雇用保険」と「労働者災害補償保険」)に加入しなければなりません。
 また従業員が5人以上になると社会保険(「健康保険」と「厚生年金」)に加入しなければなりません。
 そして、従業員が10人以上になりますと就業規則を作成して、労働基準監督署に届出を出すことが義務付けられています。また労働管理上従業員「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」も備えておく必要があります。そして、経営者は従業員の給料の中から税金の源泉徴収を行い、納税する義務もあります。

 規模の大小を問わず、労働契約を締結するときは、新たに採用される従業員に対して、賃金など重要な労働条件を明示しなければなりません。労働基準法第15条の定めで、書面による明示義務があるのは、次の1〜6の項目です。
1労働契約の期間、2就業の場所、3従事すべき業務、4.(1)始業・終業時刻、(2)休憩時間、(3)休日、(4)休暇、(5)交代制勤務の場合の就業時転換、(6)時間外労働の有無 5. 賞与等以外の(1)賃金の決定、計算及び支払の方法、(2)賃金の締切り及び支払いの時期 6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

就業規則は、法令による作成義務がなくとも作成しておくのが望ましいですが、未作成の事業所も珍らしくありません。その場合、新規雇用には、雇用契約書(労働契約書)を2部作成し、事業主と従業員が各1部を保管し、労働条件件などについて「水掛け論」トラブル防止に役立てるのが良いように思います。また、既存の従業員については、労働条件確認書とタイトルを変え今後に備えるというのが良いでしょう。

サンプルの参考サイトをご紹介しておきます。
http://www.roumu.com/shosiki/index.html

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3. Re: 雇用契約について

2009/03/30 00:05

gyousei-m

ちょい参加

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二重に送信してしまいました。 ご容赦ください 

二重に送信してしまいました。 ご容赦ください 

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