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それはたぶん無理でしょう。(私の知る限りですが。)
どうしてもというのでしたら、小切手払いをやめて相手先口座へ直接振り込む「総合振込み」にするのがよいでしょう。
小切手や手形はそもそも流通させることができるように作られていますから、誰でもそれを持って銀行に行けば換金することはできます。
ただ、ご存知のように小切手の右上端に二重線を引いておくと、銀行の窓口では現金を渡してはくれません。
持ち込んだ人の銀行口座に入金する方法で支払われます。
つまり、不正に取得した(拾った・盗んだetc.)小切手を自分の口座へ入金させることになるわけですから、通常はすぐに犯人がわかってしまいます。
また、換金される前に紛失届を出せば、御社の当座預金から小切手代金が落とされることを防ぐことができます。
(銀行間での手続き処理が間に合えばの話ですが。)
もっとも、盗難・紛失届を銀行に提出したとしても、その当座預金に残高を一応おいておかないとおけません。
たとえ盗難・紛失届を出したとしても、「残高不足による不渡り:第1号不渡」にはなるからです。
預金残高が十分にある場合で、なおかつ盗難・紛失届がある場合には、「盗難・紛失等による不渡り:第2号不渡」となります。
世間一般的に言われる不渡りとは、第1号不渡りのことをいい、これを半年以内に2回以上だすと「銀行取引停止」の処分となります。
それはたぶん無理でしょう。(私の知る限りですが。)
どうしてもというのでしたら、小切手払いをやめて相手先口座へ直接振り込む「総合振込み」にするのがよいでしょう。
小切手や手形はそもそも流通させることができるように作られていますから、誰でもそれを持って銀行に行けば換金することはできます。
ただ、ご存知のように小切手の右上端に二重線を引いておくと、銀行の窓口では現金を渡してはくれません。
持ち込んだ人の銀行口座に入金する方法で支払われます。
つまり、不正に取得した(拾った・盗んだetc.)小切手を自分の口座へ入金させることになるわけですから、通常はすぐに犯人がわかってしまいます。
また、換金される前に紛失届を出せば、御社の当座預金から小切手代金が落とされることを防ぐことができます。
(銀行間での手続き処理が間に合えばの話ですが。)
もっとも、盗難・紛失届を銀行に提出したとしても、その当座預金に残高を一応おいておかないとおけません。
たとえ盗難・紛失届を出したとしても、「残高不足による不渡り:第1号不渡」にはなるからです。
預金残高が十分にある場合で、なおかつ盗難・紛失届がある場合には、「盗難・紛失等による不渡り:第2号不渡」となります。
世間一般的に言われる不渡りとは、第1号不渡りのことをいい、これを半年以内に2回以上だすと「銀行取引停止」の処分となります。
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