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助け合い

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手形の割引???

質問 回答受付中

手形の割引???

2009/03/04 19:16

okome

おはつ

回答数:8

編集

早速ですが、手形をもらったのですが現金化したくて知人に相談したところ、その知人が手形を持ってくれば現金化してくれると言うのですが、その場合の処理(仕分け)の仕方と、お互いに領収書等はどうしたらいいのかが分かりません・・・
わかる方がいましたら是非教えていただけませんか?
お願いします。

それと、内容はまったく違うのですが、会社の税金関係のことなんですが、今は個人会社で有限でも株式でもありませんがこれから株式会社にしようと考えています。
その際税金の額はかなり高くなってしまうのでしょうか?

本当に無知ですいません・・・

早速ですが、手形をもらったのですが現金化したくて知人に相談したところ、その知人が手形を持ってくれば現金化してくれると言うのですが、その場合の処理(仕分け)の仕方と、お互いに領収書等はどうしたらいいのかが分かりません・・・
わかる方がいましたら是非教えていただけませんか?
お願いします。

それと、内容はまったく違うのですが、会社の税金関係のことなんですが、今は個人会社で有限でも株式でもありませんがこれから株式会社にしようと考えています。
その際税金の額はかなり高くなってしまうのでしょうか?

本当に無知ですいません・・・

この質問に回答
回答

Re: 手形の割引???

2009/03/05 12:43

okome

おはつ

編集

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

返信

回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 手形の割引???

2009/03/05 08:04

PTA

すごい常連さん

編集

手形を現金化するには、確かに割引という方法があります。
一般的には、銀行で実施します。一般の手形割引業者に依頼するケースもあります。
その際、割引料というものを支払います。例えば、100万円の手形を持ち込んでも、90万円しか現金化できない場合があるということです。
手形は信用度が判定され、振出人が信用のある企業であれば、銀行に持ち込めば、短プラのままで割り引いてくれます。しかし、信用がない企業の手形は、かなり割高な割引料を取られますし、場合によっては拒否されることもあります。その場合は、仕方なく割引業者に持ち込む人もいます。かなり高い割引料を払わないと引き取ってくれません。
また、割引によって手形を譲渡(裏書)しても、その手形が決済されなければ、請求が来ることになりますから、このような偶発的な債務は常に認識しておかなければなりません。

できることなら、割引は避けた方がいいです。
どうしても現金がすぐに必要でしょうか。
手形そのものを裏書きして支払いに充てることもできます。
それでも割引をされる必要性があるのであれば、まず、取引銀行に相談されたらいかがでしょうか。

仕訳としては、
割引して現金化して、割引料を差し引かれたら、
現金90 /受取手形100
支払利息割引料10/
でいいかと思います。
貸借対照表の注記として、手形割引高100と記載します。

他に、
現金90/割引手形(負債勘定)100
支払利息割引料10/
として、無事に決済されたら
割引手形/受取手形100
とするやり方もあります。

手形を現金化するには、確かに割引という方法があります。
一般的には、銀行で実施します。一般の手形割引業者に依頼するケースもあります。
その際、割引料というものを支払います。例えば、100万円の手形を持ち込んでも、90万円しか現金化できない場合があるということです。
手形は信用度が判定され、振出人が信用のある企業であれば、銀行に持ち込めば、短プラのままで割り引いてくれます。しかし、信用がない企業の手形は、かなり割高な割引料を取られますし、場合によっては拒否されることもあります。その場合は、仕方なく割引業者に持ち込む人もいます。かなり高い割引料を払わないと引き取ってくれません。
また、割引によって手形を譲渡(裏書)しても、その手形が決済されなければ、請求が来ることになりますから、このような偶発的な債務は常に認識しておかなければなりません。

できることなら、割引は避けた方がいいです。
どうしても現金がすぐに必要でしょうか。
手形そのものを裏書きして支払いに充てることもできます。
それでも割引をされる必要性があるのであれば、まず、取引銀行に相談されたらいかがでしょうか。

仕訳としては、
割引して現金化して、割引料を差し引かれたら、
現金90 /受取手形100
支払利息割引料10/
でいいかと思います。
貸借対照表の注記として、手形割引高100と記載します。

他に、
現金90/割引手形(負債勘定)100
支払利息割引料10/
として、無事に決済されたら
割引手形/受取手形100
とするやり方もあります。

返信

2. Re: 手形の割引???

2009/03/05 08:53

umecco

常連さん

編集

前職で手形を扱っており、何度か取引銀行へお願いして割引をしたことがあります。

割引をするにあたり、手形の期日はいつになっているでしょうか?
期日によって、割引料も変わってきます。

銀行で割引をした場合、

割引手形/受取手形 100
現金(または預金) 80/割引手形100
割引料 10/
支払手数料 10/


としていました。
銀行へ依頼した場合、後日割引明細が送られてきます。
その欄外に割引料とそれにかかわる手数料が記載されていますので、それに従って仕訳していましたよ。

前職で手形を扱っており、何度か取引銀行へお願いして割引をしたことがあります。

割引をするにあたり、手形の期日はいつになっているでしょうか?
期日によって、割引料も変わってきます。

銀行で割引をした場合、

割引手形/受取手形 100
現金(または預金) 80/割引手形100
割引料 10/
支払手数料 10/


としていました。
銀行へ依頼した場合、後日割引明細が送られてきます。
その欄外に割引料とそれにかかわる手数料が記載されていますので、それに従って仕訳していましたよ。

返信

3. Re: 手形の割引???

2009/03/05 12:34

PTA

すごい常連さん

編集

過ちをご指摘いただきありがとうございます。
普段やらない方の処理法まで言わなきゃ良かったです。
申し訳ありません。

過ちをご指摘いただきありがとうございます。
普段やらない方の処理法まで言わなきゃ良かったです。
申し訳ありません。

返信

4. Re: 手形の割引???

2009/03/05 12:41

okome

おはつ

編集

ご回答ありがとうございました。
手形は慎重に扱ったほうがいいですよね・・・

参考になりました。

ご回答ありがとうございました。
手形は慎重に扱ったほうがいいですよね・・・

参考になりました。

返信

5. Re: 手形の割引???

2009/03/05 12:43

okome

おはつ

編集

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

返信

6. Re: 手形の割引???

2009/03/05 15:12

hhh

ちょい参加

編集

手形割引の会計処理の方法は何年か前に変わっています。

現金預金 80/受取手形 100
手形売却損20/

理屈は買戻し条件付の資産の売却ということだそうです。
「中小企業の会計に関する指針」では5ページの下のほうの14番に記載があります。

http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo/chusyo080502.pdf

手形割引の会計処理の方法は何年か前に変わっています。

現金預金 80/受取手形 100
手形売却損20/

理屈は買戻し条件付の資産の売却ということだそうです。
「中小企業の会計に関する指針」では5ページの下のほうの14番に記載があります。

http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo/chusyo080502.pdf

返信

7. Re: 手形の割引???

2009/03/05 18:57

PTA

すごい常連さん

編集

ご指導賜りありがとうございます。
申し訳ありません

ご指導賜りありがとうございます。
申し訳ありません

返信

8. Re: 手形の割引??? 参考に/会計上の処理

2009/03/06 15:21

kei8

すごい常連さん

編集

 「中小企業の会計に関する指針」の元(=根拠)になっている「金融商品に係る会計基準」及び「金融商品会計に関する実務指針」では、次のような処理(<会計上>の箇所)をします。

割引により新たに生じた二次的責任である保証債務を時価評価して認識します。以下では、時価を5と仮定しています。優良手形の割引では保証債務はほとんど0と考えることができると解されます。


<会計上>
1、割引時
(借方)
現預金   80
手形売却損 25(注)
(貸方)
受取手形 100
保証債務   5

(注)手形売却損の計算
  譲渡対価  75(=現預金80−保証債務5)
  譲渡原価△100(受取手形)
    計  △25

2、期末
貸倒引当金の設定処理なし
  ※受手については、保証債務5が計上されているため、貸引対象から除外

3、P/L
手形売却損  25
当期利益  △25(イ)



<税務上>
1、割引時
(借方)
現預金   80
手形売却損 20
(貸方)
受取手形 100

2、期末
貸倒引当金繰入額/貸倒引当金 3

3、P/L
手形売却損    20
貸倒引当金繰入額  3
当期利益    △23

B/Sに、割引手形100の注記をします。


別表四
△25 利益 上記(イ)より

    加算
  5  手形売却損過大(保証債務否認)

    減算
 △3  保証債務認容(貸倒引当金認容)----理屈では「減算」と考えますが、税の実務でどう判断されるかは自信があるわけではありません。

△23 計

 「中小企業の会計に関する指針」の元(=根拠)になっている「金融商品に係る会計基準」及び「金融商品会計に関する実務指針」では、次のような処理(<会計上>の箇所)をします。

割引により新たに生じた二次的責任である保証債務を時価評価して認識します。以下では、時価を5と仮定しています。優良手形の割引では保証債務はほとんど0と考えることができると解されます。


<会計上>
1、割引時
(借方)
現預金   80
手形売却損 25(注)
(貸方)
受取手形 100
保証債務   5

(注)手形売却損の計算
  譲渡対価  75(=現預金80−保証債務5)
  譲渡原価△100(受取手形
    計  △25

2、期末
貸倒引当金の設定処理なし
  ※受手については、保証債務5が計上されているため、貸引対象から除外

3、P/L
手形売却損  25
当期利益  △25(イ)



<税務上>
1、割引時
(借方)
現預金   80
手形売却損 20
(貸方)
受取手形 100

2、期末
貸倒引当金繰入額/貸倒引当金 3

3、P/L
手形売却損    20
貸倒引当金繰入額  3
当期利益    △23

B/Sに、割引手形100の注記をします。


別表四
△25 利益 上記(イ)より

    加算
  5  手形売却損過大(保証債務否認)

    減算
 △3  保証債務認容(貸倒引当金認容)----理屈では「減算」と考えますが、税の実務でどう判断されるかは自信があるわけではありません。

△23 計

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