meteor

おはつ

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よろしくお願いします。
3月給与支給前に従業員が死亡した場合、2月分までの
給与で年末調整しますが、3月分給与(相続財産)からは
雇用保険料だけは徴収しますよね?(あってるでしょうか?)
これは、年末調整には加えないということで良いのでしょうか?
ご存知の方がみえればお願いします。
 
 3月分は給与ではないので、給与ソフトから外そうと思う
のですが、労働保険の賃金から外れしまいますよね。それは
それで具合が悪いのですが、みなさんはどう処理してますか?
税法も労働法も満足いくように書類を残すしかないですか?

よろしくお願いします。
3月給与支給前に従業員が死亡した場合、2月分までの
給与で年末調整しますが、3月分給与(相続財産)からは
雇用保険料だけは徴収しますよね?(あってるでしょうか?)
これは、年末調整には加えないということで良いのでしょうか?
ご存知の方がみえればお願いします。
 
 3月分は給与ではないので、給与ソフトから外そうと思う
のですが、労働保険の賃金から外れしまいますよね。それは
それで具合が悪いのですが、みなさんはどう処理してますか?
税法も労働法も満足いくように書類を残すしかないですか?