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債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

質問 回答受付中

債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/24 16:11

あいりす

おはつ

回答数:12

編集

取引先が民事再生を申請しました。

当社は、再生債権に該当する「債権」と
民事再生申立後に発生した「債務」の
両方をもっています。

その場合、債権と債務の相殺を行っても
大丈夫なのでしょうか。

債権の回収はできないが、債務の支払は行わなければ
ならないのは、腑に落ちないのですが。。

よろしくお願いいたします。

取引先が民事再生を申請しました。

当社は、再生債権に該当する「債権」と
民事再生申立後に発生した「債務」の
両方をもっています。

その場合、債権債務の相殺を行っても
大丈夫なのでしょうか。

債権の回収はできないが、債務の支払は行わなければ
ならないのは、腑に落ちないのですが。。

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/24 16:27

編集

こんにちは。

非常に微妙な期間での出来事ですから、詳細をもって管財人へお問い合わせいただいた方が確実です。
今回の債務が相殺権を行使できるのか、または禁止の対象になるのか?と。

なお、少額の再生債権であれば回収の可能性も残りますので、同じく管財人へ確認されてはいかがでしょう?

こんにちは。

非常に微妙な期間での出来事ですから、詳細をもって管財人へお問い合わせいただいた方が確実です。
今回の債務が相殺権を行使できるのか、または禁止の対象になるのか?と。

なお、少額の再生債権であれば回収の可能性も残りますので、同じく管財人へ確認されてはいかがでしょう?

返信

2. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/24 19:18

あいりす

おはつ

編集

やっぱり、微妙ですよね。。。

少額債権(10万円以下)ではないので、完全に「再生債権」に該当です(−−;

また、民事再生なので、管財人は存在しませんが、先方の代理人(弁護士)がいるようなので確認してみようと思います。

ありがとうございました。

やっぱり、微妙ですよね。。。

少額債権(10万円以下)ではないので、完全に「再生債権」に該当です(−−;

また、民事再生なので、管財人は存在しませんが、先方の代理人(弁護士)がいるようなので確認してみようと思います。

ありがとうございました。

返信

3. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/25 00:33

hirunosannpo

常連さん

編集

残念ながら相殺は出来ませんね。
もし、相殺が出来るならば故意に債務を発生させて相殺する
と言う事が可能になってしまいますから・・・
あっ、債権も債務も民事再生申請前に発生していれば別ですが(多分この規定はご存知の事と思います。)
ちなみに民事再生なので監督人と言う人が付きます。

残念ながら相殺は出来ませんね。
もし、相殺が出来るならば故意に債務を発生させて相殺する
と言う事が可能になってしまいますから・・・
あっ、債権債務も民事再生申請前に発生していれば別ですが(多分この規定はご存知の事と思います。)
ちなみに民事再生なので監督人と言う人が付きます。

返信

4. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/25 08:11

PTA

すごい常連さん

編集

私は法律家ではないので学問的なことはわかりませんが、

当社の取引先が民事再生法を申請した時、
当該企業からは仕入の方が多く、これを売掛金と相殺して債権はゼロ、ただし、債務は支払う意思ありとして、債権届け出期間内に届け出して、事無きを得たことがあります。

もしかしたら、やり方は間違っていたのかもしれませんが、実務家なので、会社に損害を与えず処理できれば、結果オーライ。
ということで、詳しい検証はしていません。

その際の根拠は、民事再生法の以下の規定です。
(相殺権)
第九十二条 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が再生債権の届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、その期間内に限り、再生手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
2 破産法第百三条の規定は、前項の規定による相殺について準用する。この場合において、同条第一項前段中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、「破産宣告」とあるのは「再生手続ノ開始」と読み替えるものとする。

後学のために、この場を借りて、私も勉強させていただきたいと思います。

私は法律家ではないので学問的なことはわかりませんが、

当社の取引先が民事再生法を申請した時、
当該企業からは仕入の方が多く、これを売掛金と相殺して債権はゼロ、ただし、債務は支払う意思ありとして、債権届け出期間内に届け出して、事無きを得たことがあります。

もしかしたら、やり方は間違っていたのかもしれませんが、実務家なので、会社に損害を与えず処理できれば、結果オーライ。
ということで、詳しい検証はしていません。

その際の根拠は、民事再生法の以下の規定です。
(相殺権)
第九十二条 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が再生債権の届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、その期間内に限り、再生手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
2 破産法第百三条の規定は、前項の規定による相殺について準用する。この場合において、同条第一項前段中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、「破産宣告」とあるのは「再生手続ノ開始」と読み替えるものとする。

後学のために、この場を借りて、私も勉強させていただきたいと思います。

返信

5. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/25 15:28

あいりす

おはつ

編集

いろいろとありがとうございます。

hirunosann が仰っているのがビンゴです。
そして、その根拠はPTAさんが仰っているものです。

弁護士に確認したところ、
債権も債務も再生手続開始前に発生しているので
相殺できます とのことでした。

今回は、民事再生申立と同時に裁判所からの「財産保全命令」が
出ているので、その保全命令発令後の(先方にとっての)
債権は毀損してはいけないそうです。

ということで、今回の当社は債権・債務の相殺ができそうです。
なお、債権届出期間が満了してからの支払となるため、
支払時相殺では遅いので、先に内容証明にて
「相殺しました」と送ることにしました。

ありがとうございました。

いろいろとありがとうございます。

hirunosann が仰っているのがビンゴです。
そして、その根拠はPTAさんが仰っているものです。

弁護士に確認したところ、
債権債務も再生手続開始前に発生しているので
相殺できます とのことでした。

今回は、民事再生申立と同時に裁判所からの「財産保全命令」が
出ているので、その保全命令発令後の(先方にとっての)
債権は毀損してはいけないそうです。

ということで、今回の当社は債権債務の相殺ができそうです。
なお、債権届出期間が満了してからの支払となるため、
支払時相殺では遅いので、先に内容証明にて
「相殺しました」と送ることにしました。

ありがとうございました。

返信

6. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/25 17:34

編集

よかったですね。

管財人
 ↓
やってもうた・・・

よかったですね。

管財人
 ↓
やってもうた・・・

返信

7. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/25 23:45

hirunosannpo

常連さん

編集

結果報告ありがとう。

なるほど、支払期日が来ていない場合だと内容証明がいる訳ですね。
専門用語で言う『期限の利益』についてもう少し勉強したいので、支払いは期日が到来していないことが分かったのですが、受取りの期日はいつだったのでしょうか?
前に書かれている民事再生法92条では、民事再生申請後以降で尚且つ債権の届出までの期間 と読めるのですが・・・
今後の私の糧とさせていただきたいので、教えていただけると幸いです。

結果報告ありがとう。

なるほど、支払期日が来ていない場合だと内容証明がいる訳ですね。
専門用語で言う『期限の利益』についてもう少し勉強したいので、支払いは期日が到来していないことが分かったのですが、受取りの期日はいつだったのでしょうか?
前に書かれている民事再生法92条では、民事再生申請後以降で尚且つ債権の届出までの期間 と読めるのですが・・・
今後の私の糧とさせていただきたいので、教えていただけると幸いです。

返信

8. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/26 19:17

PTA

すごい常連さん

編集

これまた付け焼刃で恥ずかしいですが・・・

民法137条によると、以下の場合は「期限の利益」を主張することができないとあります。

一  債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二  債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三  債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

ということは、相手側の債務の支払い期日が到来しているか否かにかかわらず相殺は可能ということかなと思っていました。自分の債務の支払いがまだ先のことであっても、自ら期限の利益を放棄することは認められているはずですし(民法136条2項)。

また、前回の経験では、内容証明は使用しませんでしたが、何の問題も生じませんでした。内容証明は、「念のため」という意味合いかと思っておりました・・・

今更ながら、勝手に解釈してやってましたが、よく無事に済んだなと、改めて恐ろしくなります。

これまた付け焼刃で恥ずかしいですが・・・

民法137条によると、以下の場合は「期限の利益」を主張することができないとあります。

一  債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二  債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三  債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

ということは、相手側の債務の支払い期日が到来しているか否かにかかわらず相殺は可能ということかなと思っていました。自分の債務の支払いがまだ先のことであっても、自ら期限の利益を放棄することは認められているはずですし(民法136条2項)。

また、前回の経験では、内容証明は使用しませんでしたが、何の問題も生じませんでした。内容証明は、「念のため」という意味合いかと思っておりました・・・

今更ながら、勝手に解釈してやってましたが、よく無事に済んだなと、改めて恐ろしくなります。

返信

9. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/26 20:29

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

幸い実務でまだ縁がない手続なので興味本位かつ机上論になりますが、
私も自身の勉強のためにこのスレの内容は注視しています。

そんな身ではありますがPTAさんの出されたポイントについて考えますと、
「民法137条は書かれているそれだけしか喪失事由になっていないので、
金銭消費貸借とかリース、あるいは継続的な売買や役務提供の契約など
あらゆる分野の契約で、特約として『民事再生の申立があったときも
期限の利益を喪失しますよ』という条項をつけることが多い」、
というのが教科書的な説明だったように思います。
(会社更生手続開始申立、手形交換所の取引停止処分なども同様の
手当てをしていることが多い。破産も手続開始決定時点では
色々支障があるので、特約で手続開始申立時点に繰り上げている
ものが多いように思います)

そういうわけで、PTAさんの関わられたケースも、上記のような条項を
含む基本契約の適用下にあったとか、ほかの再生債権者がそういう取引
ばっかりだったので再生債務者等は精査せずに同じだろうと思ったとか、
そんなではないかな〜と思います。

実務の運用状況は知りませんが、一定条件下では再生債務者の側から
相殺することだって有り得るので(85条の2)、とにかく再生債務者等が
その相殺を認めると言ってしまえばそれでOKなのでないかな〜、と
やや安直(他の再生債権者等にひっくり返されるおそれはあるはずなので)
ですがそんなことも思います。

幸い実務でまだ縁がない手続なので興味本位かつ机上論になりますが、
私も自身の勉強のためにこのスレの内容は注視しています。

そんな身ではありますがPTAさんの出されたポイントについて考えますと、
「民法137条は書かれているそれだけしか喪失事由になっていないので、
金銭消費貸借とかリース、あるいは継続的な売買や役務提供の契約など
あらゆる分野の契約で、特約として『民事再生の申立があったときも
期限の利益を喪失しますよ』という条項をつけることが多い」、
というのが教科書的な説明だったように思います。
(会社更生手続開始申立、手形交換所の取引停止処分なども同様の
手当てをしていることが多い。破産も手続開始決定時点では
色々支障があるので、特約で手続開始申立時点に繰り上げている
ものが多いように思います)

そういうわけで、PTAさんの関わられたケースも、上記のような条項を
含む基本契約の適用下にあったとか、ほかの再生債権者がそういう取引
ばっかりだったので再生債務者等は精査せずに同じだろうと思ったとか、
そんなではないかな〜と思います。

実務の運用状況は知りませんが、一定条件下では再生債務者の側から
相殺することだって有り得るので(85条の2)、とにかく再生債務者等が
その相殺を認めると言ってしまえばそれでOKなのでないかな〜、と
やや安直(他の再生債権者等にひっくり返されるおそれはあるはずなので)
ですがそんなことも思います。

返信

10. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/27 14:14

編集

私もまだまだ修行の身ですから、以下ご指摘をお願いしたいと思います。

>前に書かれている民事再生法92条では、民事再生申請後以降で尚且つ債権の届出までの期間 と読めるのですが・・・

期限の利益につきましてはご存じの通りで、履行について期限を与えるものであり、この履行期に達するまでは債務不履行にならないという効果があることから、同時にこの時期においては相殺適状にはないと言うことが出来ると思います。
これを反対から見ると、期限の利益を失った場合には相殺適状にあるということになるかと思います。

以上は民法からの視点であり、民再法や破産法から見た場合、期限の利益には言及してはいないようで、単に相殺権について事細かに規定しております。

民再法は破産法とほぼ同じ様な入口をしておりますので、破産法を例に取ってみたいと思いますが、まず、債務者の財産においては「開始手続決定」の裁判がターニングポイントになるようです。

まず、決定後の財産は債務者の自由財産であり、決定前の財産は破産財団に組み込まれます。
原則として自由財産と破産財団は、区別されなければならないようです。

ところで「債権届出期日までに相殺せよ」ですが、これは期限の利益とは関連のない、破産法民再法の効果によるものではと考えられます。
先に述べました「開始手続決定」がキーであり、その裁判以降に起きた決定前の取引等は、決定時に遡及するとされています。(破産法§30)

つまり、破産(再生)債権を一応確定させる債権届出手続は事後になり、この届出の期日をもって確定した債権が破産等債権となるわけであり破産財団に組み込まれます。
組み込まれてしまうと手続を踏まない限り、弁済は通常、出来なくなるのが破産等債権のさだめです。

ところが相殺権において、破産法等は民法よりも相殺可能な範囲を広げているようなんです。
債権者が担保に近い期待権まで失うと辛すぎるだろうと(笑)。
そこで将来の債権までを相殺権に含めた模様です。

ここで手続との関係を整理すると、期限付債権も破産等債権であるが、破産等財団に組み込まれる期日までに相殺を仕掛けるならば、破産等財団へは組み込まれずに、つまり手続を経ることなく相殺が出来ることを何条でしたっけ?、そこで民法の相殺適状に修正を掛けているのではと思うのです。

何か分かりづらいですね :-o

私もまだまだ修行の身ですから、以下ご指摘をお願いしたいと思います。

>前に書かれている民事再生法92条では、民事再生申請後以降で尚且つ債権の届出までの期間 と読めるのですが・・・

期限の利益につきましてはご存じの通りで、履行について期限を与えるものであり、この履行期に達するまでは債務不履行にならないという効果があることから、同時にこの時期においては相殺適状にはないと言うことが出来ると思います。
これを反対から見ると、期限の利益を失った場合には相殺適状にあるということになるかと思います。

以上は民法からの視点であり、民再法や破産法から見た場合、期限の利益には言及してはいないようで、単に相殺権について事細かに規定しております。

民再法は破産法とほぼ同じ様な入口をしておりますので、破産法を例に取ってみたいと思いますが、まず、債務者の財産においては「開始手続決定」の裁判がターニングポイントになるようです。

まず、決定後の財産は債務者の自由財産であり、決定前の財産は破産財団に組み込まれます。
原則として自由財産と破産財団は、区別されなければならないようです。

ところで「債権届出期日までに相殺せよ」ですが、これは期限の利益とは関連のない、破産法民再法の効果によるものではと考えられます。
先に述べました「開始手続決定」がキーであり、その裁判以降に起きた決定前の取引等は、決定時に遡及するとされています。(破産法§30)

つまり、破産(再生)債権を一応確定させる債権届出手続は事後になり、この届出の期日をもって確定した債権が破産等債権となるわけであり破産財団に組み込まれます。
組み込まれてしまうと手続を踏まない限り、弁済は通常、出来なくなるのが破産等債権のさだめです。

ところが相殺権において、破産法等は民法よりも相殺可能な範囲を広げているようなんです。
債権者が担保に近い期待権まで失うと辛すぎるだろうと(笑)。
そこで将来の債権までを相殺権に含めた模様です。

ここで手続との関係を整理すると、期限付債権も破産等債権であるが、破産等財団に組み込まれる期日までに相殺を仕掛けるならば、破産等財団へは組み込まれずに、つまり手続を経ることなく相殺が出来ることを何条でしたっけ?、そこで民法の相殺適状に修正を掛けているのではと思うのです。

何か分かりづらいですね :-o

返信

11. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/02/27 23:19

hirunosannpo

常連さん

編集

PTAさん、kaibashira.さmん、copapaさん
アドバイスありがとうございました。
確かに今回airisuさんとPTAさんの事例がある事から、相殺可能であることは疑う余地がなかったのですが、一つしっくりこなかったのが期限の利益だったんです。
kaibasira.さんの言うように、契約書に一文謳ってあるのを見たことがあるような気もします。わざわざ契約書に書くと言う事は法律に規定されていないから(又は法律上違う規定になっているから等)かな〜と思ったりもしました。
copapaさんの言う
>債権者が担保に近い期待権まで失うと辛すぎるだろうと(笑)
も法律の考え方としてはあるような気がします。
いずれにせよ、民事再生法で相殺が規定されているならそちらを学習すべきでしたね。ありがとうございました。

今後自身に発生した場合にはしっかりと相殺したいと思います。
(今まで根拠もなくそう思っていただけだったので、後で(相手側の弁護士等から)無効を主張されたらどうしようと思っていました。)

PTAさん、kaibashira.さmん、copapaさん
アドバイスありがとうございました。
確かに今回airisuさんとPTAさんの事例がある事から、相殺可能であることは疑う余地がなかったのですが、一つしっくりこなかったのが期限の利益だったんです。
kaibasira.さんの言うように、契約書に一文謳ってあるのを見たことがあるような気もします。わざわざ契約書に書くと言う事は法律に規定されていないから(又は法律上違う規定になっているから等)かな〜と思ったりもしました。
copapaさんの言う
債権者が担保に近い期待権まで失うと辛すぎるだろうと(笑)
も法律の考え方としてはあるような気がします。
いずれにせよ、民事再生法で相殺が規定されているならそちらを学習すべきでしたね。ありがとうございました。

今後自身に発生した場合にはしっかりと相殺したいと思います。
(今まで根拠もなくそう思っていただけだったので、後で(相手側の弁護士等から)無効を主張されたらどうしようと思っていました。)

返信

12. Re: 債権債務の相殺/相手が民事再生した場合

2009/03/03 08:01

PTA

すごい常連さん

編集

kaibashira.さんのご指摘で冷や汗をかきました。
某社とは、売買契約は無く、いくら相殺適状であっても、期限の利益の喪失は強要できない状態だったと思います。
結果的には、相手が自主的に期限の利益を放棄したことになると思うのですが、これって、他の債権者から見れば、当社だけが100%回収できてしまった分、分母が減るわけですから、損失を被っていると言えなくないでしょうか。裁判などで、相殺無効などを訴えられたらヤバかったのではないかと・・・。
良い勉強をさせていただきました。ありがとうございました。

kaibashira.さんのご指摘で冷や汗をかきました。
某社とは、売買契約は無く、いくら相殺適状であっても、期限の利益の喪失は強要できない状態だったと思います。
結果的には、相手が自主的に期限の利益を放棄したことになると思うのですが、これって、他の債権者から見れば、当社だけが100%回収できてしまった分、分母が減るわけですから、損失を被っていると言えなくないでしょうか。裁判などで、相殺無効などを訴えられたらヤバかったのではないかと・・・。
良い勉強をさせていただきました。ありがとうございました。

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