編集
契約内容を変更すれば、まあ一応可能です。
「従業員」というのは、会社と「雇用契約」を結んでいる人のことをいいます。
これをやめて、会社と「請負契約」を結べばよいのです。
雇用契約では、会社(雇用主)と労働者という関係です。
雇用主の指揮命令によって仕事を行い、仕事についての最終責任は会社が負います。
これに対し、請負契約となれば、会社(事業主)と個人事業者(事業主)との契約となります。
個人事業者は会社の指揮命令によって働くのではなく、自己の判断と責任によって働くことになり、仕事の結果に問題が生じれば、その個人事業者が責任を負います。
たとえば、個人事業者は、ひとつの仕事を約束の期間内に仕上げたらいくら、というようにその請負代金を会社(依頼者)から受取ります。
会社(依頼者)は、その個人事業者(請負先)がいつ働こうと、その勤務を管理しません。
会社はその個人事業者(請負先)が一日3時間働こうが12時間働こうが、途中で事故を起こそうが関係ないのです。
あくまでも依頼したとおりの仕事(物品を製作するとか、お客さんから契約を取ってくる、など)が完成すれば、その代金を払うだけです。
具体的に言うと、
・仕事を請け負った個人事業者には、基本給や何々手当ては生じない。(当然。)
・タイムカードや出勤簿があるのは雇用契約、ないのが請負契約。(会社に拘束されない。)
・交通費や消耗品代を会社が負担するのが雇用契約、負担しないのが請負契約。(自己責任)
・所得税法上、お金を受け取った個人が雇用契約だと「給与所得」、請負契約だと「事業所得」。
・消費税法上、会社がお金を雇用契約に基づく給与として支払うと消費税なし、請負契約に基づく請負代金(外注費)として支払うと消費税あり(課税仕入れ)。
請負契約であると主張するには、会社がその個人と、仕事の「請負契約書」を書面で結んでおくといいでしょう。
それから、今後はその個人が毎年忘れずに自営業者(事業所得者)として確定申告をしている事実があるとよいです。
その個人にとっては、今までは単なる一従業員だったのが、今後は会社から独立した自営業者となるわけですから、単に書類上のやりとりだけではなく、本人がしっかりその責任を自覚して仕事をする必要がありますね。
(このあたりは税務調査でいろいろ質問されるかもしれません。
そのとき、その個人が「上司から命令されて仕事してるんだ。」というような雇用関係を前提とした発言をするとマズイでしょう。
そのためにも本人の仕事に対する意識を変える必要があります。)
税法上、雇用契約(給料)なのか請負契約(外注)なのかは、その実態を総合的に判断して決めることになっていますから、慎重によく検討してみることをお勧めします。
契約内容を変更すれば、まあ一応可能です。
「従業員」というのは、会社と「雇用契約」を結んでいる人のことをいいます。
これをやめて、会社と「請負契約」を結べばよいのです。
雇用契約では、会社(雇用主)と労働者という関係です。
雇用主の指揮命令によって仕事を行い、仕事についての最終責任は会社が負います。
これに対し、請負契約となれば、会社(事業主)と個人事業者(事業主)との契約となります。
個人事業者は会社の指揮命令によって働くのではなく、自己の判断と責任によって働くことになり、仕事の結果に問題が生じれば、その個人事業者が責任を負います。
たとえば、個人事業者は、ひとつの仕事を約束の期間内に仕上げたらいくら、というようにその請負代金を会社(依頼者)から受取ります。
会社(依頼者)は、その個人事業者(請負先)がいつ働こうと、その勤務を管理しません。
会社はその個人事業者(請負先)が一日3時間働こうが12時間働こうが、途中で事故を起こそうが関係ないのです。
あくまでも依頼したとおりの仕事(物品を製作するとか、お客さんから契約を取ってくる、など)が完成すれば、その代金を払うだけです。
具体的に言うと、
・仕事を請け負った個人事業者には、基本給や何々手当ては生じない。(当然。)
・タイムカードや出勤簿があるのは雇用契約、ないのが請負契約。(会社に拘束されない。)
・交通費や消耗品代を会社が負担するのが雇用契約、負担しないのが請負契約。(自己責任)
・所得税法上、お金を受け取った個人が雇用契約だと「給与所得」、請負契約だと「事業所得」。
・消費税法上、会社がお金を雇用契約に基づく給与として支払うと消費税なし、請負契約に基づく請負代金(外注費)として支払うと消費税あり(課税仕入れ)。
請負契約であると主張するには、会社がその個人と、仕事の「請負契約書」を書面で結んでおくといいでしょう。
それから、今後はその個人が毎年忘れずに自営業者(事業所得者)として確定申告をしている事実があるとよいです。
その個人にとっては、今までは単なる一従業員だったのが、今後は会社から独立した自営業者となるわけですから、単に書類上のやりとりだけではなく、本人がしっかりその責任を自覚して仕事をする必要がありますね。
(このあたりは税務調査でいろいろ質問されるかもしれません。
そのとき、その個人が「上司から命令されて仕事してるんだ。」というような雇用関係を前提とした発言をするとマズイでしょう。
そのためにも本人の仕事に対する意識を変える必要があります。)
税法上、雇用契約(給料)なのか請負契約(外注)なのかは、その実態を総合的に判断して決めることになっていますから、慎重によく検討してみることをお勧めします。
返信