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労働条件通知書(雇用契約書)

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労働条件通知書(雇用契約書)

2009/02/10 10:31

kuko

積極参加

回答数:4

編集

こんにちは。
労働条件通知書について教えてください。

当社では
正社員の場合、新卒でも中途でも渡したことがありません。
入社手続きの際に口頭での説明と
就業規則や給与規程などをコピーして渡して
読んでおいてください、というだけです。

アルバイトやパートの入社の場合は
就業規則を渡さないかわりに(閲覧はできます)
労働条件通知書(雇用契約書)を書面で渡しています。

代々そうなので特に疑問もなく処理していましたが
これは問題なのでしょうか?
社内的に、しないという決め事がある訳ではなく
「作成し通知しなければいけない」のなら
次回入社時から作成しようと思います。
まだ「通知したほうがよい」程度なのでしょうか?

こんにちは。
労働条件通知書について教えてください。

当社では
正社員の場合、新卒でも中途でも渡したことがありません。
入社手続きの際に口頭での説明と
就業規則や給与規程などをコピーして渡して
読んでおいてください、というだけです。

アルバイトやパートの入社の場合は
就業規則を渡さないかわりに(閲覧はできます)
労働条件通知書(雇用契約書)を書面で渡しています。

代々そうなので特に疑問もなく処理していましたが
これは問題なのでしょうか?
社内的に、しないという決め事がある訳ではなく
「作成し通知しなければいけない」のなら
次回入社時から作成しようと思います。
まだ「通知したほうがよい」程度なのでしょうか?

この質問に回答
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Re: 労働条件通知書(雇用契約書)

2009/02/12 10:47

kuko

積極参加

編集

おはようございます。
PTAさま、度々どうもありがとうございました。

おはようございます。
PTAさま、度々どうもありがとうございました。

返信

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1. Re: 労働条件通知書(雇用契約書)

2009/02/10 12:40

PTA

すごい常連さん

編集

手抜きですが、小生の最近の書き込みで良ければ…

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15431

手抜きですが、小生の最近の書き込みで良ければ…

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15431

返信

2. Re: 労働条件通知書(雇用契約書)

2009/02/10 13:36

kuko

積極参加

編集

PTAさま、どうもありがとうございます。

まさにその載せて頂いた書き込みを拝見していて
疑問に思った次第です。

「明示すべき」

というのが
義務なのか、努力義務程度のものなのかよく分からなかったことと

あと、これまで口頭の説明と共に手渡していた就業規程などに
明示すべき項目がすべて記載されていた場合でも
やはり別途
「労働条件通知書」というタイトルの文書を作成して
手渡すべきなのでしょうか。

PTAさま、どうもありがとうございます。

まさにその載せて頂いた書き込みを拝見していて
疑問に思った次第です。

「明示すべき」

というのが
義務なのか、努力義務程度のものなのかよく分からなかったことと

あと、これまで口頭の説明と共に手渡していた就業規程などに
明示すべき項目がすべて記載されていた場合でも
やはり別途
「労働条件通知書」というタイトルの文書を作成して
手渡すべきなのでしょうか。

返信

3. Re: 労働条件通知書(雇用契約書)

2009/02/12 08:05

PTA

すごい常連さん

編集

労働基準法15条を読まれましたでしょうか?

「しなければならない」と言う表現は、「義務」です。これをしなければ違法です。
一方、努力義務と言われるものは、一般的に「するように努めなければならない」といった表現になります。実行しなくても、努めればいいということです。

また、法律はあくまでも「文書で交付」と記載されていますから、チラシの裏にメモ書きで渡しても、直ちに違法とはならないと思います。
就業規則に絶対記載事項が網羅されていて、人によって労働時間などの条件が個別設定されているのではなく、すべての社員に等しく適用されているのであれば、これを渡すことで済みます。

という解釈で、当社は実務してますが・・・
小生は法律の専門家ではないので、認識が間違っていたら諸先輩方のご指導をよろしくお願いします。

労働基準法15条を読まれましたでしょうか?

「しなければならない」と言う表現は、「義務」です。これをしなければ違法です。
一方、努力義務と言われるものは、一般的に「するように努めなければならない」といった表現になります。実行しなくても、努めればいいということです。

また、法律はあくまでも「文書で交付」と記載されていますから、チラシの裏にメモ書きで渡しても、直ちに違法とはならないと思います。
就業規則に絶対記載事項が網羅されていて、人によって労働時間などの条件が個別設定されているのではなく、すべての社員に等しく適用されているのであれば、これを渡すことで済みます。

という解釈で、当社は実務してますが・・・
小生は法律の専門家ではないので、認識が間違っていたら諸先輩方のご指導をよろしくお願いします。

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4. Re: 労働条件通知書(雇用契約書)

2009/02/12 10:47

kuko

積極参加

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おはようございます。
PTAさま、度々どうもありがとうございました。

おはようございます。
PTAさま、度々どうもありがとうございました。

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