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60歳パートの社会保険

質問 回答受付中

60歳パートの社会保険

2006/11/08 14:15

chanco

おはつ

回答数:3

編集

12月で60歳になるパートさんがいます。
長年、社員並の仕事をしてもらっていて、
社会保険にも加入してもらっています。

そのパートさんが来月60歳になるのですが、
退職せずこのまま仕事を続けてもらうことになりました。

この場合、このまま社会保険に加入してもらうのでしょうか。
そうするともらえる年金はどうなるのでしょう。
また、勤務時間を減らして厚生年金から抜ければ、
国民年金にも加入しなくてよいのでしょうか。

パートさんに有利になるようなアドバイスを
してあげたいのですが、なにぶん素人で・・・。
よろしくお願いします。

12月で60歳になるパートさんがいます。
長年、社員並の仕事をしてもらっていて、
社会保険にも加入してもらっています。

そのパートさんが来月60歳になるのですが、
退職せずこのまま仕事を続けてもらうことになりました。

この場合、このまま社会保険に加入してもらうのでしょうか。
そうするともらえる年金はどうなるのでしょう。
また、勤務時間を減らして厚生年金から抜ければ、
国民年金にも加入しなくてよいのでしょうか。

パートさんに有利になるようなアドバイスを
してあげたいのですが、なにぶん素人で・・・。
よろしくお願いします。

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1. Re: 60歳パートの社会保険

2006/11/08 15:57

totochan

常連さん

編集

会社勤めをする限り会社の社会保険には加入しなくてはなりません。
働いてるのに加入しない・・・ということは無理です。
しかし、働く時間を大幅に減らし、
加入規定を下回る場合は社会保険からとりあえず脱退はできます。

加入していながら、厚生年金を受給する年齢に達しても働いている場合は、受給する年金が減らされます。
そこで会社によっては、パートでも嘱託契約のようなものにし、年金額の減額にならないように年間給与を決める会社もあるようですよ。

ちなみにうちの場合は、パートはそのままで嘱託契約は社員だけで、パートさんたちは年金をもらう年齢を延ばされて
働けるだけ働いておられます。
そのほうがもらうとき多いから・・・なんておっしゃっております(笑)

会社勤めをする限り会社の社会保険には加入しなくてはなりません。
働いてるのに加入しない・・・ということは無理です。
しかし、働く時間を大幅に減らし、
加入規定を下回る場合は社会保険からとりあえず脱退はできます。

加入していながら、厚生年金を受給する年齢に達しても働いている場合は、受給する年金が減らされます。
そこで会社によっては、パートでも嘱託契約のようなものにし、年金額の減額にならないように年間給与を決める会社もあるようですよ。

ちなみにうちの場合は、パートはそのままで嘱託契約は社員だけで、パートさんたちは年金をもらう年齢を延ばされて
働けるだけ働いておられます。
そのほうがもらうとき多いから・・・なんておっしゃっております(笑)

返信

2. Re: 60歳パートの社会保険

2006/11/08 19:07

yayoi16

常連さん

編集

労働条件が今までと同じ場合は
そのまま加入です。
厚生年金は70歳までかけることになります。
60歳になったら年金を受給するつもりなのでしょうか?

その場合は、給料と年金の合計が
28万を超えた場合は年金がカットされることになるようです。

勤務時間を減らして社会保険の資格喪失をするという場合は
労働条件が変わるということになるので
雇用契約書を作成して社会保険事務所に
提出することになるようですよ。

60歳になったら、厚生年金を受給するというなら
改めて国民年金に加入する必要はありません。

ただ、この方に配偶者がいて
まだ60歳になっていない場合は
その方については国民年金に加入することになります。

あと、健康保険も国民健康保険になるので
その負担額がどれくらいになるのか
また任意継続とする場合は、
自分で今までの健康保険の2倍の
金額を支払うことになります。

年金カットされても、このままの条件で仕事して
社会保険に加入した方が良いのか
それとも、資格喪失した方が良いかは
計算してみないことには分からないと思います。



労働条件が今までと同じ場合は
そのまま加入です。
厚生年金は70歳までかけることになります。
60歳になったら年金を受給するつもりなのでしょうか?

その場合は、給料と年金の合計が
28万を超えた場合は年金がカットされることになるようです。

勤務時間を減らして社会保険の資格喪失をするという場合は
労働条件が変わるということになるので
雇用契約書を作成して社会保険事務所に
提出することになるようですよ。

60歳になったら、厚生年金を受給するというなら
改めて国民年金に加入する必要はありません。

ただ、この方に配偶者がいて
まだ60歳になっていない場合は
その方については国民年金に加入することになります。

あと、健康保険も国民健康保険になるので
その負担額がどれくらいになるのか
また任意継続とする場合は、
自分で今までの健康保険の2倍の
金額を支払うことになります。

年金カットされても、このままの条件で仕事して
社会保険に加入した方が良いのか
それとも、資格喪失した方が良いかは
計算してみないことには分からないと思います。



返信

3. Re: 60歳パートの社会保険

2006/11/09 10:05

chanco

おはつ

編集

totochanさん、yayoi16さん、ありがとうございます。

うちのパートさんのご主人は、
60歳を過ぎてますが、嘱託社員で残っていて、
まだ厚生年金にも加入しているそうです。

ということは、もしパートさんが社会保険の資格喪失を
したら、健康保険だけは払わないといけないのですね。

パートさん自身、61歳まで年金はもらえないそうなので、
それまでは今までどおり加入してもらって、
その分多く年金をもらった方がいいのかもしれませんね。

もう一度パートさんとよく相談してみたいと
思います。

ありがとうございました。m(__)m

totochanさん、yayoi16さん、ありがとうございます。

うちのパートさんのご主人は、
60歳を過ぎてますが、嘱託社員で残っていて、
まだ厚生年金にも加入しているそうです。

ということは、もしパートさんが社会保険の資格喪失を
したら、健康保険だけは払わないといけないのですね。

パートさん自身、61歳まで年金はもらえないそうなので、
それまでは今までどおり加入してもらって、
その分多く年金をもらった方がいいのかもしれませんね。

もう一度パートさんとよく相談してみたいと
思います。

ありがとうございました。m(__)m

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