度々参考にさせていただいております。
初歩的な質問かもしれませんが、ご教示お願いします。
今回、金銭消費貸借契約を取り交わし、
向こう1年間に発生する利息を据え置いてもらいました。
支払わなかった額は、1年後以降の指定支払日に上乗せして払っていきます。
この場合、法人税上はどのような扱いにすればよいのでしょうか?
「据え置き」がどのような判断になるのか、
というのが良くわかりません。
よろしくお願いします。
度々参考にさせていただいております。
初歩的な質問かもしれませんが、ご教示お願いします。
今回、金銭消費貸借契約を取り交わし、
向こう1年間に発生する利息を据え置いてもらいました。
支払わなかった額は、1年後以降の指定支払日に上乗せして払っていきます。
この場合、法人税上はどのような扱いにすればよいのでしょうか?
「据え置き」がどのような判断になるのか、
というのが良くわかりません。
よろしくお願いします。