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請負契約書の印紙について

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請負契約書の印紙について

2008/12/01 17:47

moai

すごい常連さん

回答数:2

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得意先より下記の文書が届きました。

「生産設備部品(3万円以上)などは請負契約となり課税文書になります。」

 弊社では、工事契約はなくあくまでも部品のみの取引です。
このような場合でも、印紙を貼る必要があるのでしょうか?

得意先より下記の文書が届きました。

「生産設備部品(3万円以上)などは請負契約となり課税文書になります。」

 弊社では、工事契約はなくあくまでも部品のみの取引です。
このような場合でも、印紙を貼る必要があるのでしょうか?

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1. Re: 請負契約書の印紙について

2008/12/01 18:12

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

例えば注文者の設計又は指示した規格等に従って
部品を製造・納品するという内容の契約書であれば、
請負要素の強い製作物供給契約書として課税文書に
あたるという判断もあり得るように思います。
(請負契約書の場合記載金額1万円未満までが非課税文書
となるので、3万円という仕切りは理由が不明ですが・・・)

契約の実態及び契約書の書きぶりを下掲通達に照らすと
物品譲渡と扱うのが妥当か請負と扱うのが妥当かを
社内でご検討のうえ、貴社で印紙税の貼付不要という
結論に達した場合は注文主にその旨申し入れて
課税判断の統一を図られるのがよいかと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm

例えば注文者の設計又は指示した規格等に従って
部品を製造・納品するという内容の契約書であれば、
請負要素の強い製作物供給契約書として課税文書に
あたるという判断もあり得るように思います。
(請負契約書の場合記載金額1万円未満までが非課税文書
となるので、3万円という仕切りは理由が不明ですが・・・)

契約の実態及び契約書の書きぶりを下掲通達に照らすと
物品譲渡と扱うのが妥当か請負と扱うのが妥当かを
社内でご検討のうえ、貴社で印紙税の貼付不要という
結論に達した場合は注文主にその旨申し入れて
課税判断の統一を図られるのがよいかと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm

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2. Re: 請負契約書の印紙について

2008/12/01 23:28

moai

すごい常連さん

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アドバイス有難う御座います<m(__)m>
請負契約書の場合記載金額1万円未満までが非課税文書
となるので、3万円という仕切りは理由が不明ですが・・・
 確かに、ご指摘の通り3万円以上の根拠がないですよね。
もしかしたら、領収証の基準を引用したのかも知れませんね。
 税務署に確認するにも、突っ込まれそうで気が引けますので
得意先に事情を確認したいと思います。

アドバイス有難う御座います<m(__)m>
請負契約書の場合記載金額1万円未満までが非課税文書
となるので、3万円という仕切りは理由が不明ですが・・・
 確かに、ご指摘の通り3万円以上の根拠がないですよね。
もしかしたら、領収証の基準を引用したのかも知れませんね。
 税務署に確認するにも、突っ込まれそうで気が引けますので
得意先に事情を確認したいと思います。

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