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消費税については税抜経理方式で仕訳をしていらっしゃるのですね。
税抜経理方式とは、受け取った消費税は収益にせず負債にし、支払った消費税は費用にせず資産に計上する方法です。
現在は中間決算の段階であり、確定決算ではありません。
したがって、消費税の確定申告をするわけではありませんから、仮決算方式であろうと前年実績方式であろうと、あくまでもその支払う消費税は「中間納付」にすぎません。
よって、中間納付する消費税は「仮払消費税」などの科目で資産計上するだけで、仮受消費税と仮払消費税は相殺しません。
そのため、精算差額は生じませんし、それを雑収入にあげることもしません。
消費税の中間申告を、仮決算方式で申告納税するのであれば、中間決算で仮受消費税と仮払消費税を相殺し、精算差額を雑収入に計上するという経理方法も一応考えられますが(それはそれであながち間違いではない。)、前年実績方式で消費税の中間申告・納税をするのであれば、私だったら納付額を単純に資産計上するだけで、相殺・精算仕訳はやらないですね。
だって中間決算で雑収入を50万円計上するということは、確定決算での精算差額(雑損失)が50万円くらいでるでしょうから、精算仕訳における誤差(雑収入・雑損失)を大きくするような処理を、わざわざやることはないと思います。
消費税については税抜経理方式で仕訳をしていらっしゃるのですね。
税抜経理方式とは、受け取った消費税は収益にせず負債にし、支払った消費税は費用にせず資産に計上する方法です。
現在は中間決算の段階であり、確定決算ではありません。
したがって、消費税の確定申告をするわけではありませんから、仮決算方式であろうと前年実績方式であろうと、あくまでもその支払う消費税は「中間納付」にすぎません。
よって、中間納付する消費税は「仮払消費税」などの科目で資産計上するだけで、仮受消費税と仮払消費税は相殺しません。
そのため、精算差額は生じませんし、それを雑収入にあげることもしません。
消費税の中間申告を、仮決算方式で申告納税するのであれば、中間決算で仮受消費税と仮払消費税を相殺し、精算差額を雑収入に計上するという経理方法も一応考えられますが(それはそれであながち間違いではない。)、前年実績方式で消費税の中間申告・納税をするのであれば、私だったら納付額を単純に資産計上するだけで、相殺・精算仕訳はやらないですね。
だって中間決算で雑収入を50万円計上するということは、確定決算での精算差額(雑損失)が50万円くらいでるでしょうから、精算仕訳における誤差(雑収入・雑損失)を大きくするような処理を、わざわざやることはないと思います。
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