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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(特別損失の表示方法)
第九十五条の三 特別損失に属する損失は、前期損益修正損、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
原則は、個々に名称を付して表示。
例外として、総額の10%以下の場合は、適当と認めればまとめてかまわない。
ということなので、10%以下の項目を独立掲記することは問題ないです。
ただし、「結構個別表示」ということについて、
すべてを個別表示するのではなく、時にはまとめたり、一貫性がないとすれば疑問を投げかける人がいるかもしれません。
特別損失は、資産の処分や運用の失敗、公害問題、不祥事、リストラなど企業の暗部が時に垣間見られる項目なので、都合が悪いときだけ「その他」で一括表示したり、恣意的に悪さを隠そうとしているのではないかと、うがった見方をする投資家もいるからです。
いずれにしても、表示するならする、しないならしないという明確な方針を決めて継続的運用をされた方が良いと思います。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(特別損失の表示方法)
第九十五条の三 特別損失に属する損失は、前期損益修正損、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
原則は、個々に名称を付して表示。
例外として、総額の10%以下の場合は、適当と認めればまとめてかまわない。
ということなので、10%以下の項目を独立掲記することは問題ないです。
ただし、「結構個別表示」ということについて、
すべてを個別表示するのではなく、時にはまとめたり、一貫性がないとすれば疑問を投げかける人がいるかもしれません。
特別損失は、資産の処分や運用の失敗、公害問題、不祥事、リストラなど企業の暗部が時に垣間見られる項目なので、都合が悪いときだけ「その他」で一括表示したり、恣意的に悪さを隠そうとしているのではないかと、うがった見方をする投資家もいるからです。
いずれにしても、表示するならする、しないならしないという明確な方針を決めて継続的運用をされた方が良いと思います。
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