編集
いろいろな事情があるとは思いますが・・・
売上計上基準は、継続して適用すべきもので、いったん出荷基準と決めた以上、
>今回の件のみ、商品が大量なので
これが、継続性の原則を適用しない理由になるのか疑問です。特に月末に例外的な売上処理をすると会計監査のときに、真っ先に説明を求められます。
商品が大量なので、入金が心配、と言うのであれば、売上計上とは関係ない話で、お金さえもらえばそれで良いのではないでしょうか。
kaibashira様のご指摘の通り、典型的な前受金ではないかと思うのですが。
特に輸入品は、時間がかかること、また、コンテナ輸入などで1回の取引量が多いなどから、買い取り保証や前金制がよく使われていると思います。入船前に所有権のみ移転させるという取引はありだと思いますが、B/L的には御社が荷主として通関するわけですし、相手も荷物を手に入れてからでないと何もできないので、所有権だけもらっても・・・と、素人としては思うのですが、それでも所有権だけでも先に確保したいというのがお客様の意向ということでしょうか。
世界的に資源の取り合いになっているようなレアメタルでは、所有権を明確にしておかないと、いや、明確にしているのに、アフリカから日本に来るまでに、インドや中国で、高値で買い取るというブローカーに抜き取られ(それで売り渡してしまうヤツもどうかと思いますが)、船が日本に着いた時には空っぽと言うことはあるそうですが、極めてレアケースだと思います。
ところで、当社では、仕入計上は、売上計上に連動することなく、原料を検収したらその時点でとにかく
仕入/買掛金とします。
仕入の内で当期の収益に対応するものを製造原価や売上原価に振替えて、残りを次期繰越の棚卸資産等に振替えています。
いろいろな事情があるとは思いますが・・・
売上計上基準は、継続して適用すべきもので、いったん出荷基準と決めた以上、
>今回の件のみ、商品が大量なので
これが、継続性の原則を適用しない理由になるのか疑問です。特に月末に例外的な売上処理をすると会計監査のときに、真っ先に説明を求められます。
商品が大量なので、入金が心配、と言うのであれば、売上計上とは関係ない話で、お金さえもらえばそれで良いのではないでしょうか。
kaibashira様のご指摘の通り、典型的な前受金ではないかと思うのですが。
特に輸入品は、時間がかかること、また、コンテナ輸入などで1回の取引量が多いなどから、買い取り保証や前金制がよく使われていると思います。入船前に所有権のみ移転させるという取引はありだと思いますが、B/L的には御社が荷主として通関するわけですし、相手も荷物を手に入れてからでないと何もできないので、所有権だけもらっても・・・と、素人としては思うのですが、それでも所有権だけでも先に確保したいというのがお客様の意向ということでしょうか。
世界的に資源の取り合いになっているようなレアメタルでは、所有権を明確にしておかないと、いや、明確にしているのに、アフリカから日本に来るまでに、インドや中国で、高値で買い取るというブローカーに抜き取られ(それで売り渡してしまうヤツもどうかと思いますが)、船が日本に着いた時には空っぽと言うことはあるそうですが、極めてレアケースだと思います。
ところで、当社では、仕入計上は、売上計上に連動することなく、原料を検収したらその時点でとにかく
仕入/買掛金とします。
仕入の内で当期の収益に対応するものを製造原価や売上原価に振替えて、残りを次期繰越の棚卸資産等に振替えています。
返信