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初めて確定申告をして、、、

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初めて確定申告をして、、、

2008/08/29 23:20

nanna

おはつ

回答数:2

編集

H19年度の確定申告を初めて行った 個人事業者です。

申告をして半年も経っていますが いまだに理解していないことばかりで 
今日も税務署に行って聞いてきたのですが わからなくて教えてくださいww

収入金額 仕入金額 経費をすべて消費税税込みにするのと 消費税抜きとでも 
所得はかわらない と聞いてきたのですが なぜかわらないのかがわかりません。

白色申告の事業者さんは すべて税込みにしなくてはいけませんよ とも聞きました。
それも なぜなのかわかりません。

このH19年度の申告は
*白色申告
*収入金額 1800万
*全て税込みで申告
*消費税課税事業者届出済み

まるで入門みたいな無知で 申し訳ないのですが 教えてくださいww





  

H19年度の確定申告を初めて行った 個人事業者です。

申告をして半年も経っていますが いまだに理解していないことばかりで 
今日も税務署に行って聞いてきたのですが わからなくて教えてくださいww

収入金額 仕入金額 経費をすべて消費税税込みにするのと 消費税抜きとでも 
所得はかわらない と聞いてきたのですが なぜかわらないのかがわかりません。

白色申告の事業者さんは すべて税込みにしなくてはいけませんよ とも聞きました。
それも なぜなのかわかりません。

このH19年度の申告は
白色申告
*収入金額 1800万
*全て税込みで申告
消費税課税事業者届出済み

まるで入門みたいな無知で 申し訳ないのですが 教えてくださいww





  

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1. Re: 初めて確定申告をして、、、

2008/09/01 11:32

かめへん

神の領域

編集

>収入金額 仕入金額 経費をすべて消費税税込みにするのと 消費税抜きとでも 
>所得はかわらない と聞いてきたのですが なぜかわらないのかがわかりません。

未払消費税の計上のタイミングにもよりますが、基本的には、所得には影響ない事となります。

極めて簡単な例を挙げて説明してみますね。

売上 105,000円(税込金額、以下同じ)
仕入  42,000円
経費(課税仕入となるもののみの前提) 21,000円

【税抜経理方式の場合】

  売   上 100,000円
  仮受消費税  5,000円
  仕   入  40,000円
  経   費  20,000円
  仮払消費税  3,000円(2,000円+1,000円)

(消費税精算仕訳)
   仮受消費税 5,000円/仮払消費税 3,000円
                 /未払消費税 2,000円

(上記仕訳後の収支)
  売上 100,000円
  仕入 △40,000円
  経費 △20,000円
  所得  40,000円

【税込経理方式の場合】

  売上 105,000円
  仕入  42,000円
  経費  21,000円

(消費税精算仕訳)
   租税公課 2,000円/未払消費税 2,000円

(上記仕訳後の収支)
  売上 105,000円
  仕入 △42,000円
  経費 △23,000円(21,000円+2,000円)
  所得  40,000円

という具合で、所得は全く同じとなります、ただ、税込経理方式の場合は、未払消費税を計上せずに、納付年に租税公課で処理する方法もありますので、その場合は、ずれが生じる事となりますが、長期的に見れば同じ事となります。

>白色申告の事業者さんは すべて税込みにしなくてはいけませんよ とも聞きました。
>それも なぜなのかわかりません。

そんな事はありません、ただ、免税事業者の場合には、税込経理方式しか認められませんので、それと混同されているのかもです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6909.htm

免税事業者というのは、基準期間である前々年の課税売上高が1千万円以下であれば、該当する事となります。
新規で個人事業を開始した場合は、相続により事業を承継した場合を除き、最初の2年間は前々年の課税売上高がないので、免税事業者となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

ですから、nannaさんの場合も、相続で事業を承継された訳でなく、平成19年から新たに事業を開始した場合は、平成19年・平成20年は免税事業者となりますので、その期間は、税込経理方式しか採用できない事となります。
(強制的に課税事業者になる、課税事業者選択適用届出書(課税事業者届出書とは違います)を事前に提出している場合には、課税事業者となりますので、いずれの経理方式も採用できる事となります。)

ただ、課税事業者でも、簡易課税ではなく、本則課税の場合には、課税仕入に関して、帳簿及び請求書等の保存が要求されますので、白色申告者であっても、その辺をきちんと記録・保存していなければならない事となります。
(ただ、本則課税・簡易課税の違いは、税込又は税抜の経理方式には影響はありませんが)

>収入金額 仕入金額 経費をすべて消費税税込みにするのと 消費税抜きとでも 
>所得はかわらない と聞いてきたのですが なぜかわらないのかがわかりません。

未払消費税の計上のタイミングにもよりますが、基本的には、所得には影響ない事となります。

極めて簡単な例を挙げて説明してみますね。

売上 105,000円(税込金額、以下同じ)
仕入  42,000円
経費(課税仕入となるもののみの前提) 21,000円

【税抜経理方式の場合】

  売   上 100,000円
  仮受消費税  5,000円
  仕   入  40,000円
  経   費  20,000円
  仮払消費税  3,000円(2,000円+1,000円)

消費税精算仕訳
   仮受消費税 5,000円/仮払消費税 3,000円
                 /未払消費税 2,000円

(上記仕訳後の収支)
  売上 100,000円
  仕入 △40,000円
  経費 △20,000円
  所得  40,000円

【税込経理方式の場合】

  売上 105,000円
  仕入  42,000円
  経費  21,000円

消費税精算仕訳
   租税公課 2,000円/未払消費税 2,000円

(上記仕訳後の収支)
  売上 105,000円
  仕入 △42,000円
  経費 △23,000円(21,000円+2,000円)
  所得  40,000円

という具合で、所得は全く同じとなります、ただ、税込経理方式の場合は、未払消費税を計上せずに、納付年に租税公課で処理する方法もありますので、その場合は、ずれが生じる事となりますが、長期的に見れば同じ事となります。

>白色申告の事業者さんは すべて税込みにしなくてはいけませんよ とも聞きました。
>それも なぜなのかわかりません。

そんな事はありません、ただ、免税事業者の場合には、税込経理方式しか認められませんので、それと混同されているのかもです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6909.htm

免税事業者というのは、基準期間である前々年の課税売上高が1千万円以下であれば、該当する事となります。
新規で個人事業を開始した場合は、相続により事業を承継した場合を除き、最初の2年間は前々年の課税売上高がないので、免税事業者となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

ですから、nannaさんの場合も、相続で事業を承継された訳でなく、平成19年から新たに事業を開始した場合は、平成19年・平成20年は免税事業者となりますので、その期間は、税込経理方式しか採用できない事となります。
(強制的に課税事業者になる、課税事業者選択適用届出書(課税事業者届出書とは違います)を事前に提出している場合には、課税事業者となりますので、いずれの経理方式も採用できる事となります。)

ただ、課税事業者でも、簡易課税ではなく、本則課税の場合には、課税仕入に関して、帳簿及び請求書等の保存が要求されますので、白色申告者であっても、その辺をきちんと記録・保存していなければならない事となります。
(ただ、本則課税・簡易課税の違いは、税込又は税抜の経理方式には影響はありませんが)

返信

2. ありがとうございました

2008/09/03 21:33

nanna

おはつ

編集

とても判り易い回答 ありがとうございました。
お返事が遅くなってしまって 申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。

とても判り易い回答 ありがとうございました。
お返事が遅くなってしまって 申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。

返信

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