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>収入金額 仕入金額 経費をすべて消費税税込みにするのと 消費税抜きとでも
>所得はかわらない と聞いてきたのですが なぜかわらないのかがわかりません。
未払消費税の計上のタイミングにもよりますが、基本的には、所得には影響ない事となります。
極めて簡単な例を挙げて説明してみますね。
売上 105,000円(税込金額、以下同じ)
仕入 42,000円
経費(課税仕入となるもののみの前提) 21,000円
【税抜経理方式の場合】
売 上 100,000円
仮受消費税 5,000円
仕 入 40,000円
経 費 20,000円
仮払消費税 3,000円(2,000円+1,000円)
(消費税精算仕訳)
仮受消費税 5,000円/仮払消費税 3,000円
/未払消費税 2,000円
(上記仕訳後の収支)
売上 100,000円
仕入 △40,000円
経費 △20,000円
所得 40,000円
【税込経理方式の場合】
売上 105,000円
仕入 42,000円
経費 21,000円
(消費税精算仕訳)
租税公課 2,000円/未払消費税 2,000円
(上記仕訳後の収支)
売上 105,000円
仕入 △42,000円
経費 △23,000円(21,000円+2,000円)
所得 40,000円
という具合で、所得は全く同じとなります、ただ、税込経理方式の場合は、未払消費税を計上せずに、納付年に租税公課で処理する方法もありますので、その場合は、ずれが生じる事となりますが、長期的に見れば同じ事となります。
>白色申告の事業者さんは すべて税込みにしなくてはいけませんよ とも聞きました。
>それも なぜなのかわかりません。
そんな事はありません、ただ、免税事業者の場合には、税込経理方式しか認められませんので、それと混同されているのかもです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6909.htm
免税事業者というのは、基準期間である前々年の課税売上高が1千万円以下であれば、該当する事となります。
新規で個人事業を開始した場合は、相続により事業を承継した場合を除き、最初の2年間は前々年の課税売上高がないので、免税事業者となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
ですから、nannaさんの場合も、相続で事業を承継された訳でなく、平成19年から新たに事業を開始した場合は、平成19年・平成20年は免税事業者となりますので、その期間は、税込経理方式しか採用できない事となります。
(強制的に課税事業者になる、課税事業者選択適用届出書(課税事業者届出書とは違います)を事前に提出している場合には、課税事業者となりますので、いずれの経理方式も採用できる事となります。)
ただ、課税事業者でも、簡易課税ではなく、本則課税の場合には、課税仕入に関して、帳簿及び請求書等の保存が要求されますので、白色申告者であっても、その辺をきちんと記録・保存していなければならない事となります。
(ただ、本則課税・簡易課税の違いは、税込又は税抜の経理方式には影響はありませんが)
>収入金額 仕入金額 経費をすべて消費税税込みにするのと 消費税抜きとでも
>所得はかわらない と聞いてきたのですが なぜかわらないのかがわかりません。
未払消費税の計上のタイミングにもよりますが、基本的には、所得には影響ない事となります。
極めて簡単な例を挙げて説明してみますね。
売上 105,000円(税込金額、以下同じ)
仕入 42,000円
経費(課税仕入となるもののみの前提) 21,000円
【税抜経理方式の場合】
売 上 100,000円
仮受消費税 5,000円
仕 入 40,000円
経 費 20,000円
仮払消費税 3,000円(2,000円+1,000円)
(消費税精算仕訳)
仮受消費税 5,000円/仮払消費税 3,000円
/未払消費税 2,000円
(上記仕訳後の収支)
売上 100,000円
仕入 △40,000円
経費 △20,000円
所得 40,000円
【税込経理方式の場合】
売上 105,000円
仕入 42,000円
経費 21,000円
(消費税精算仕訳)
租税公課 2,000円/未払消費税 2,000円
(上記仕訳後の収支)
売上 105,000円
仕入 △42,000円
経費 △23,000円(21,000円+2,000円)
所得 40,000円
という具合で、所得は全く同じとなります、ただ、税込経理方式の場合は、未払消費税を計上せずに、納付年に租税公課で処理する方法もありますので、その場合は、ずれが生じる事となりますが、長期的に見れば同じ事となります。
>白色申告の事業者さんは すべて税込みにしなくてはいけませんよ とも聞きました。
>それも なぜなのかわかりません。
そんな事はありません、ただ、免税事業者の場合には、税込経理方式しか認められませんので、それと混同されているのかもです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6909.htm
免税事業者というのは、基準期間である前々年の課税売上高が1千万円以下であれば、該当する事となります。
新規で個人事業を開始した場合は、相続により事業を承継した場合を除き、最初の2年間は前々年の課税売上高がないので、免税事業者となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
ですから、nannaさんの場合も、相続で事業を承継された訳でなく、平成19年から新たに事業を開始した場合は、平成19年・平成20年は免税事業者となりますので、その期間は、税込経理方式しか採用できない事となります。
(強制的に課税事業者になる、課税事業者選択適用届出書(課税事業者届出書とは違います)を事前に提出している場合には、課税事業者となりますので、いずれの経理方式も採用できる事となります。)
ただ、課税事業者でも、簡易課税ではなく、本則課税の場合には、課税仕入に関して、帳簿及び請求書等の保存が要求されますので、白色申告者であっても、その辺をきちんと記録・保存していなければならない事となります。
(ただ、本則課税・簡易課税の違いは、税込又は税抜の経理方式には影響はありませんが)
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