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短期アルバイトの源泉徴収の仕方

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短期アルバイトの源泉徴収の仕方

2008/06/16 18:46

comptable

積極参加

回答数:1

編集

みなさんこんにちは

短期アルバイトの源泉徴収について質問です。
4日間合計25時間のアルバイト料を払うのですが、
社会保険控除等なしで、時給で払います。

この場合、源泉徴収表の「日額表」の乙欄の源泉徴収してよいのでしょうか?

すみません、基礎的なことで。。。

宜しくお願いします。

みなさんこんにちは

短期アルバイトの源泉徴収について質問です。
4日間合計25時間のアルバイト料を払うのですが、
社会保険控除等なしで、時給で払います。

この場合、源泉徴収表の「日額表」の乙欄の源泉徴収してよいのでしょうか?

すみません、基礎的なことで。。。

宜しくお願いします。

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1. Re: 短期アルバイトの源泉徴収の仕方

2008/07/07 17:40

ふぁび

常連さん

編集

こんにちは

勉強したばかりなのでお答えできそうです。

ご質問の内容であれば、日額表を参照していただければ
だいじょうぶです。
あとは、
甲乙丙欄の違いですが、

甲は扶養控除申告書を提出している方
乙は扶養控除申告書の提出がなく、雇用期間が2ヶ月以上の方
丙は扶養控除申告書の提出がなく、雇用期間が2ヶ月以内の方

となっていますので、4日間となれば、丙欄の税額を適用することになります。

こんにちは

勉強したばかりなのでお答えできそうです。

ご質問の内容であれば、日額表を参照していただければ
だいじょうぶです。
あとは、
甲乙丙欄の違いですが、

甲は扶養控除申告書を提出している方
乙は扶養控除申告書の提出がなく、雇用期間が2ヶ月以上の方
丙は扶養控除申告書の提出がなく、雇用期間が2ヶ月以内の方

となっていますので、4日間となれば、丙欄の税額を適用することになります。

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