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従業員に対する貸付金金利

質問 回答受付中

従業員に対する貸付金金利

2008/06/14 13:06

hanakamioj

おはつ

回答数:6

編集

質問させてください。

この夏も業績、資金繰りが悪く、賞与が出ないことになりました。(3年連続なし・・・経営者と従業員の間に立つ身としては、つらいです)

そこで生活に困ったり、大きな支払いがある従業員に対して、会社から貸付することを認めてもらいました。
細かい対象基準や返済方法など取り決めはこれから考えますが、まず金利は付けないと問題あるでしょうか。

心情的には、賞与がでないのは会社の責任なので、金利なしにしたいのですが、以前同様なケースでは経済的利益付与になるので若干の金利を付けたことがあります。
その時は直接の担当ではなかったので、今回再確認したいと思います。

なお、役員に対して既に貸付してまして金利は4.5%でやっています。(用途不明ですが!!)

質問させてください。

この夏も業績、資金繰りが悪く、賞与が出ないことになりました。(3年連続なし・・・経営者と従業員の間に立つ身としては、つらいです)

そこで生活に困ったり、大きな支払いがある従業員に対して、会社から貸付することを認めてもらいました。
細かい対象基準や返済方法など取り決めはこれから考えますが、まず金利は付けないと問題あるでしょうか。

心情的には、賞与がでないのは会社の責任なので、金利なしにしたいのですが、以前同様なケースでは経済的利益付与になるので若干の金利を付けたことがあります。
その時は直接の担当ではなかったので、今回再確認したいと思います。

なお、役員に対して既に貸付してまして金利は4.5%でやっています。(用途不明ですが!!)

この質問に回答
回答

Re: 従業員に対する貸付金金利

2008/06/16 13:33

hanakamioj

おはつ

編集

sika-sika様、yukim729様 的確なアドバイスありがとうございます。勉強になります。

利息を付ける場合、銀行からの借入金利を基準にして、平均金利をどのように算出するか考えてみます。

ご指摘の通り経済的利益付与をしてはいけない、というか、すると面倒になると思いこんでいました。給与課税にしたほうが従業員が得なのですね。気が付きませんでした。
ところで課税というのは、上記で算出した金利から利息を計算して、その額を給与として課税すればよいのでしょうか。
この場合、毎月課税、或いは年末調整時に課税するのでしょうか。

それから無利子の欠点ですが、ご指摘の通り対象者の判断が難しいですね。
今考えているのは、希望者に対し、個人情報もあるので慎重に個別にヒアリングして、貸付上限を20万円程度、1年間以内で給与から分割返済を条件にしようと思っています。
40名程度の社員数で、希望者は半分もいないと見ています。

sika-sika様、yukim729様 的確なアドバイスありがとうございます。勉強になります。

利息を付ける場合、銀行からの借入金利を基準にして、平均金利をどのように算出するか考えてみます。

ご指摘の通り経済的利益付与をしてはいけない、というか、すると面倒になると思いこんでいました。給与課税にしたほうが従業員が得なのですね。気が付きませんでした。
ところで課税というのは、上記で算出した金利から利息を計算して、その額を給与として課税すればよいのでしょうか。
この場合、毎月課税、或いは年末調整時に課税するのでしょうか。

それから無利子の欠点ですが、ご指摘の通り対象者の判断が難しいですね。
今考えているのは、希望者に対し、個人情報もあるので慎重に個別にヒアリングして、貸付上限を20万円程度、1年間以内で給与から分割返済を条件にしようと思っています。
40名程度の社員数で、希望者は半分もいないと見ています。

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回答一覧
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1. Re: 従業員に対する貸付金金利

2008/06/14 16:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

銀行などからの借り入れがある場合にはその借入利率(平均値)で、そうでなければ年利4.7%以上であれば問題ありません。

国税庁のホームページ
No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm


ちょっと上記のホームページを解説しますと、

「(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合」
には、無利子でも経済的利益はありません。

また、使用人に対する住宅資金の貸付けの場合には、1%以上の利率であれば経済的利益はありません。(役員を除く。)

それ以外の場合には、平均借入利率か年利4.7%以上でないと、経済的利益ありということになってしまいます。
(ただし、その経済的利益がごく少額(年間5,000円以下)である場合には、少額不追求ということで、これもまた経済的利益なしとして問題ありません。)

銀行などからの借り入れがある場合にはその借入利率(平均値)で、そうでなければ年利4.7%以上であれば問題ありません。

国税庁のホームページ
No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm


ちょっと上記のホームページを解説しますと、

「(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合」
には、無利子でも経済的利益はありません。

また、使用人に対する住宅資金の貸付けの場合には、1%以上の利率であれば経済的利益はありません。(役員を除く。)

それ以外の場合には、平均借入利率か年利4.7%以上でないと、経済的利益ありということになってしまいます。
(ただし、その経済的利益がごく少額(年間5,000円以下)である場合には、少額不追求ということで、これもまた経済的利益なしとして問題ありません。)

返信

2. Re: 従業員に対する貸付金金利

2008/06/14 18:10

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

(1)「金利は付けないと問題あるでしょうか。」
と言うご質問は、
(2)「金利は付けないと経済的利益付与になるのでしょうか。」
と言う意味でなさっているものと思います。
それについては先のsika-sikaさんのご教授で疑いなくすっきり解決です。
しかし、(1)と(2)は同義ではありません。
hanakamiojさんは、「経済的利益付与をしてはいけない」と思い込んでませんか?経済的利益付与になったときは適正に源泉徴収すればよいだけの話で、それ自体は別に「いけないこと」ではないんですよ。
会社として利息で儲けなくてもよいのなら、無利息として給与課税した方が従業員には断然お得で喜ばれるでしょう。

(1)「金利は付けないと問題あるでしょうか。」
と言うご質問は、
(2)「金利は付けないと経済的利益付与になるのでしょうか。」
と言う意味でなさっているものと思います。
それについては先のsika-sikaさんのご教授で疑いなくすっきり解決です。
しかし、(1)と(2)は同義ではありません。
hanakamiojさんは、「経済的利益付与をしてはいけない」と思い込んでませんか?経済的利益付与になったときは適正に源泉徴収すればよいだけの話で、それ自体は別に「いけないこと」ではないんですよ。
会社として利息で儲けなくてもよいのなら、無利息として給与課税した方が従業員には断然お得で喜ばれるでしょう。

返信

3. Re: 従業員に対する貸付金金利

2008/06/16 10:44

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

私の少ない経験のみで言うのはちょっと恐縮ではありますが、会社が従業員に無利子で金銭を貸付けることについては、通常、どこでも諸般の事情により非常に慎重です。

所得税法上は確かにその「経済的利益」を給与として源泉徴収の対象にすれば問題はないのですが、しかし「無利子貸付け」の欠点は税法以外の点にあります。


1.本当に生活に必要な資金なのか、そうでないのかを会社が判定するのが難しい。

会社が無利子でお金を貸してくれるとなると、とにかく借りたほうが得だと考える人もいるでしょう

中にはいろいろ理由を作って「生活が苦しい。」と称してお金を借りて、それを増やして安月給の足しにするんだと言って株式やFXなどの財テクに流用する者がでてくるかもしれません。

税法基準でちゃんと利息を取りますよ、ということであれば、巷にあふれている安易な財テク情報に振り回されて手を出そうとする輩はぐっと減ることと思います。

また契約書には、その従業員が将来退職する場合には、退職日までに会社からの借入金を完済すること、という条件をつけておくとさらによいと思います。


2.あまり安易に借金を申し込まれても、会社は全員の要望にはとても応えられない。

この場合、審査により困窮度が高いと判断した人に優先的に貸付けることとなるかと思いますが、しかしそうなると、借りられなかった人は不満でしょう。
「オレだって生活が苦しいのに、なんでアイツが無利子で借金できておいしい思いができて、オレはダメなんだ・・・。」
という不公平感が募る危険性があります。

利息を取っていれば、その借入れについてそれほどお得感がありませんから、社内の不公平感もあまり生じないでしょう。


一般的に金銭を貸付けた場合、会社が従業員から利息を取るのは、会社が儲けるためではなくてこのような問題を回避するための手段のひとつなのです。

私の少ない経験のみで言うのはちょっと恐縮ではありますが、会社が従業員に無利子で金銭を貸付けることについては、通常、どこでも諸般の事情により非常に慎重です。

所得税法上は確かにその「経済的利益」を給与として源泉徴収の対象にすれば問題はないのですが、しかし「無利子貸付け」の欠点は税法以外の点にあります。


1.本当に生活に必要な資金なのか、そうでないのかを会社が判定するのが難しい。

会社が無利子でお金を貸してくれるとなると、とにかく借りたほうが得だと考える人もいるでしょう

中にはいろいろ理由を作って「生活が苦しい。」と称してお金を借りて、それを増やして安月給の足しにするんだと言って株式やFXなどの財テクに流用する者がでてくるかもしれません。

税法基準でちゃんと利息を取りますよ、ということであれば、巷にあふれている安易な財テク情報に振り回されて手を出そうとする輩はぐっと減ることと思います。

また契約書には、その従業員が将来退職する場合には、退職日までに会社からの借入金を完済すること、という条件をつけておくとさらによいと思います。


2.あまり安易に借金を申し込まれても、会社は全員の要望にはとても応えられない。

この場合、審査により困窮度が高いと判断した人に優先的に貸付けることとなるかと思いますが、しかしそうなると、借りられなかった人は不満でしょう。
「オレだって生活が苦しいのに、なんでアイツが無利子で借金できておいしい思いができて、オレはダメなんだ・・・。」
という不公平感が募る危険性があります。

利息を取っていれば、その借入れについてそれほどお得感がありませんから、社内の不公平感もあまり生じないでしょう。


一般的に金銭を貸付けた場合、会社が従業員から利息を取るのは、会社が儲けるためではなくてこのような問題を回避するための手段のひとつなのです。

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4. Re: 従業員に対する貸付金金利

2008/06/16 13:33

hanakamioj

おはつ

編集

sika-sika様、yukim729様 的確なアドバイスありがとうございます。勉強になります。

利息を付ける場合、銀行からの借入金利を基準にして、平均金利をどのように算出するか考えてみます。

ご指摘の通り経済的利益付与をしてはいけない、というか、すると面倒になると思いこんでいました。給与課税にしたほうが従業員が得なのですね。気が付きませんでした。
ところで課税というのは、上記で算出した金利から利息を計算して、その額を給与として課税すればよいのでしょうか。
この場合、毎月課税、或いは年末調整時に課税するのでしょうか。

それから無利子の欠点ですが、ご指摘の通り対象者の判断が難しいですね。
今考えているのは、希望者に対し、個人情報もあるので慎重に個別にヒアリングして、貸付上限を20万円程度、1年間以内で給与から分割返済を条件にしようと思っています。
40名程度の社員数で、希望者は半分もいないと見ています。

sika-sika様、yukim729様 的確なアドバイスありがとうございます。勉強になります。

利息を付ける場合、銀行からの借入金利を基準にして、平均金利をどのように算出するか考えてみます。

ご指摘の通り経済的利益付与をしてはいけない、というか、すると面倒になると思いこんでいました。給与課税にしたほうが従業員が得なのですね。気が付きませんでした。
ところで課税というのは、上記で算出した金利から利息を計算して、その額を給与として課税すればよいのでしょうか。
この場合、毎月課税、或いは年末調整時に課税するのでしょうか。

それから無利子の欠点ですが、ご指摘の通り対象者の判断が難しいですね。
今考えているのは、希望者に対し、個人情報もあるので慎重に個別にヒアリングして、貸付上限を20万円程度、1年間以内で給与から分割返済を条件にしようと思っています。
40名程度の社員数で、希望者は半分もいないと見ています。

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5. Re: 従業員に対する貸付金金利

2008/06/16 14:39

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

御社の判断として、問題がないのであれば、それでOKでしょう。

毎月の給与に反映させる方法ですが、たとえば、もしも無利子とするのであれば、
 経済的利益=返済直前の借入残高×年利÷12
として計算した金額を毎月の給与として源泉税を徴収すればOKです。
(もっと細かく日割り計算をしたければ、もちろんそれでもOKです。)


具体的には、「貸付手当」などといった適当な支給項目名で「基本給」や「残業手当」と同じようにその金額を支給します。

これに基づいて所得税の源泉徴収を行い、最後に控除欄で「貸付手当控除」などの名目で支給額と同額をマイナスします。

このようにすれば、経済的利益については、実際に支払いはしませんが、給与として所得税の課税は受けることになります。

年末調整の場合においても、基本給などと同じように支給金額の一部として計算対象に取り込めばOKです。

御社の判断として、問題がないのであれば、それでOKでしょう。

毎月の給与に反映させる方法ですが、たとえば、もしも無利子とするのであれば、
 経済的利益=返済直前の借入残高×年利÷12
として計算した金額を毎月の給与として源泉税を徴収すればOKです。
(もっと細かく日割り計算をしたければ、もちろんそれでもOKです。)


具体的には、「貸付手当」などといった適当な支給項目名で「基本給」や「残業手当」と同じようにその金額を支給します。

これに基づいて所得税の源泉徴収を行い、最後に控除欄で「貸付手当控除」などの名目で支給額と同額をマイナスします。

このようにすれば、経済的利益については、実際に支払いはしませんが、給与として所得税の課税は受けることになります。

年末調整の場合においても、基本給などと同じように支給金額の一部として計算対象に取り込めばOKです。

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6. Re: 従業員に対する貸付金金利

2008/06/16 17:26

yukim729

さらにすごい常連さん

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sika-sika様
予想される問題点についてのご指摘、一々尤もと頷ける事ばかりです。どうもありがとうございます。

sika-sika様
予想される問題点についてのご指摘、一々尤もと頷ける事ばかりです。どうもありがとうございます。

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