平成18年度の新会社法施行に伴い、
役員賞与を廃止し、役員報酬の増額を検討いたしております。
役員報酬の増減については、利益操作と見られる為、容易にすることが出来ない、
またその場合、損金不算入になると聞いております。
逆に、損金算入される役員報酬の条件として「定期同額給与」が原則で、
左記に準ずるものとして期首から3ヶ月以内の変更については損金算入可能と思っております。
弊社は3月決算、5月株主総会となり、報酬支払い方法等については取締役会一任となっておりますので、
5月の総会後の取締役会で決議し、承認後の6月給与分から変更したく考えております。
何上、素人なものでして諸先輩方のお知恵をお借り出来ればと思っております。
この考え方で宜しいのでしょうか?補足など御座いましたらご指摘頂きたく存じます。
平成18年度の新会社法施行に伴い、
役員賞与を廃止し、役員報酬の増額を検討いたしております。
役員報酬の増減については、利益操作と見られる為、容易にすることが出来ない、
またその場合、損金不算入になると聞いております。
逆に、損金算入される役員報酬の条件として「定期同額給与」が原則で、
左記に準ずるものとして期首から3ヶ月以内の変更については損金算入可能と思っております。
弊社は3月決算、5月株主総会となり、報酬支払い方法等については取締役会一任となっておりますので、
5月の総会後の取締役会で決議し、承認後の6月給与分から変更したく考えております。
何上、素人なものでして諸先輩方のお知恵をお借り出来ればと思っております。
この考え方で宜しいのでしょうか?補足など御座いましたらご指摘頂きたく存じます。