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源泉税の計算について

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源泉税の計算について

2008/05/14 12:47

oyamada

おはつ

回答数:3

編集

家屋調査士に支払いたいのですが、
請求書によると
報酬  11,000(税込)
立替金  4,000
合計  15,000

となっております。源泉については明記してませんでした。

このときの源泉税は、どうなるのでしょうか?
(10,476(税抜)−10,000)×10%=48
で、48円を納付すべきでしょうか。

それとも何円以下は、徴収対照とならない。
とかあるのでしょうか?

家屋調査士に支払いたいのですが、
請求書によると
報酬  11,000(税込)
立替金  4,000
合計  15,000

となっております。源泉については明記してませんでした。

このときの源泉税は、どうなるのでしょうか?
(10,476(税抜)−10,000)×10%=48
で、48円を納付すべきでしょうか。

それとも何円以下は、徴収対照とならない。
とかあるのでしょうか?

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1. Re: 源泉税の計算について

2008/05/14 14:03

かめへん

神の領域

編集

報酬等に対する源泉税は、原則として、消費税込みの金額に対して計算すべき事となります。
但し、請求書等で、消費税の額を明確に区分している場合には、税抜きの金額に対して計算しても構わない、という感じになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

ですから、原則から行けば、税込の11,000円に対して計算する事となりますので、次のような計算になるものと思います。

(11,000円−10,000円)×10%=100円

>それとも何円以下は、徴収対照とならない。
>とかあるのでしょうか?

報酬等の源泉所得税については、1円以上となれば徴収しなければなりませんので、そのようなものはありません。
(実際にはないでしょうけど、計算した結果が1円未満となる場合には切り捨てられる事とはなります)

報酬等に対する源泉税は、原則として、消費税込みの金額に対して計算すべき事となります。
但し、請求書等で、消費税の額を明確に区分している場合には、税抜きの金額に対して計算しても構わない、という感じになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

ですから、原則から行けば、税込の11,000円に対して計算する事となりますので、次のような計算になるものと思います。

(11,000円−10,000円)×10%=100円

>それとも何円以下は、徴収対照とならない。
>とかあるのでしょうか?

報酬等の源泉所得税については、1円以上となれば徴収しなければなりませんので、そのようなものはありません。
(実際にはないでしょうけど、計算した結果が1円未満となる場合には切り捨てられる事とはなります)

返信

2. Re: 源泉税の計算について

2008/05/14 15:09

oyamada

おはつ

編集

ありがとうございます。
改めて家屋士に請求書の再発行を
貰いたいと思います。

ありがとうございます。
改めて家屋士に請求書の再発行を
貰いたいと思います。

返信

3. Re: 源泉税の計算について

2008/05/14 19:55

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

請求書の再発行は必要ありませんよ。
今ある請求書をもとにkamehenさんの仰るやり方で計算できます。

請求書の再発行は必要ありませんよ。
今ある請求書をもとにkamehenさんの仰るやり方で計算できます。

返信

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