合併法人と被合併法人で償却方法が違った場合には、償却方法の変更承認申請書を税務署へ提出しなければいけないのでしょうか?
被合併法人で定率法で計算していた資産を、合併法人が引き継ぐのですが、合併法人では定額法を使って減価償却をしています。
この様な場合には、引き継ぐ資産を単純に償却方法だけを変えて処理すれば良いのか?
それとも変更承認申請書を税務署へ提出し、更に法人税基本通達7-4-4にある様な計算によって新しい取得価額、耐用年数を見積り直す必要があるのでしょうか?
合併法人自体は償却方法を変えてはおらず、受け入れる資産だけの問題なのですが、どなたか教えてください。
合併法人と被合併法人で償却方法が違った場合には、償却方法の変更承認申請書を税務署へ提出しなければいけないのでしょうか?
被合併法人で定率法で計算していた資産を、合併法人が引き継ぐのですが、合併法人では定額法を使って減価償却をしています。
この様な場合には、引き継ぐ資産を単純に償却方法だけを変えて処理すれば良いのか?
それとも変更承認申請書を税務署へ提出し、更に法人税基本通達7-4-4にある様な計算によって新しい取得価額、耐用年数を見積り直す必要があるのでしょうか?
合併法人自体は償却方法を変えてはおらず、受け入れる資産だけの問題なのですが、どなたか教えてください。