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銀行保証付私募債について

質問 回答受付中

銀行保証付私募債について

2005/07/07 12:10

andy

おはつ

回答数:8

編集

銀行保証付私募債の手数料の費用で、登録手数料と引受手数料は一括経費になると思うのですが、財務代理手数料については一括経費に出来ないような気がします。(前払費用と長期前払費用で資産計上すると思います)どなたか分かる方いましたら、ご教授ください。

銀行保証付私募債の手数料の費用で、登録手数料と引受手数料は一括経費になると思うのですが、財務代理手数料については一括経費に出来ないような気がします。(前払費用と長期前払費用で資産計上すると思います)どなたか分かる方いましたら、ご教授ください。

この質問に回答
回答

Re: 銀行保証付私募債について

2008/04/15 16:02

hakana

おはつ

編集

すみません。便乗質問させてください。

弊社は「中小企業の会計に関する指針」にのっとって経理処理をしております。
この指針では19年5月に改正があり、社債発行費償却もその償却期間が3年内から償還期間へと変更になっています。

そこで、質問なのですが、改正前から既に償却している発行費はそのまま3年で償却を継続することでよろしいのでしょうか。それとも、未償却額を償還期間(例えば5年)で均等に按分するという方法をとるのでしょうか。

また、19年8月に新に発生した発行費は償還期間で償却するということでよろしいですよね。

お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

すみません。便乗質問させてください。

弊社は「中小企業の会計に関する指針」にのっとって経理処理をしております。
この指針では19年5月に改正があり、社債発行費償却もその償却期間が3年内から償還期間へと変更になっています。

そこで、質問なのですが、改正前から既に償却している発行費はそのまま3年で償却を継続することでよろしいのでしょうか。それとも、未償却額を償還期間(例えば5年)で均等に按分するという方法をとるのでしょうか。

また、19年8月に新に発生した発行費は償還期間で償却するということでよろしいですよね。

お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

返信

回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: 銀行保証付私募債について

2005/07/08 02:18

おけ

さらにすごい常連さん

編集

挙げられた費用はすべて、
繰延資産の「社債発行費」勘定へ計上されるものです。

この「社債発行費」計上額は、
3年以内で均等額以上を
営業外費用「社債発行費償却」
へ振り替える形で費用化させます。


念のため記しますと、
営業外費用であり、「経費」ではありません。

また、3年「以内」で均等額「以上」ですから、
例えば、
社債発行年度に、「社債発行費」計上額を全額「社債発行費償却」へ
計上してしまうのも、OKです。

この場合、
社債発行初年度で(勘定科目の制約はありますが)
いきなり全額の費用化が出来たことになります。

挙げられた費用はすべて、
繰延資産の「社債発行費」勘定へ計上されるものです。

この「社債発行費」計上額は、
3年以内で均等額以上を
営業外費用「社債発行費償却」
へ振り替える形で費用化させます。


念のため記しますと、
営業外費用であり、「経費」ではありません。

また、3年「以内」で均等額「以上」ですから、
例えば、
社債発行年度に、「社債発行費」計上額を全額「社債発行費償却」へ
計上してしまうのも、OKです。

この場合、
社債発行初年度で(勘定科目の制約はありますが)
いきなり全額の費用化が出来たことになります。

返信

2. Re: 銀行保証付私募債について

2005/07/09 17:40

andy

おはつ

編集

ありがとうございます。確かに社債の発行手数料は上記のように処理すると書いてありました。これもそこに含まれるものなんですね。ありがとうございました。

ありがとうございます。確かに社債の発行手数料は上記のように処理すると書いてありました。これもそこに含まれるものなんですね。ありがとうございました。

返信

3. Re: 銀行保証付私募債について

2005/07/12 08:59

hirunosannpo

常連さん

編集

相乗りで質問させて下さい。
この場合の期間保証料は社債の償還期間で按分すればよろしいんですよね?

相乗りで質問させて下さい。
この場合の期間保証料は社債の償還期間で按分すればよろしいんですよね?

返信

4. Re: 銀行保証付私募債について

2005/07/15 01:39

おけ

さらにすごい常連さん

編集

遅くなりました。 m(__)m

そうですね。

細かく記してしまいますと、前提として、
その保証が償還期間の全期間を対象としているならば、
償還期間にて「支払利息」などで期間按分することになるでしょうね。

遅くなりました。 m(__)m

そうですね。

細かく記してしまいますと、前提として、
その保証が償還期間の全期間を対象としているならば、
償還期間にて「支払利息」などで期間按分することになるでしょうね。

返信

5. Re: 銀行保証付私募債について

2008/04/15 16:02

hakana

おはつ

編集

すみません。便乗質問させてください。

弊社は「中小企業の会計に関する指針」にのっとって経理処理をしております。
この指針では19年5月に改正があり、社債発行費償却もその償却期間が3年内から償還期間へと変更になっています。

そこで、質問なのですが、改正前から既に償却している発行費はそのまま3年で償却を継続することでよろしいのでしょうか。それとも、未償却額を償還期間(例えば5年)で均等に按分するという方法をとるのでしょうか。

また、19年8月に新に発生した発行費は償還期間で償却するということでよろしいですよね。

お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

すみません。便乗質問させてください。

弊社は「中小企業の会計に関する指針」にのっとって経理処理をしております。
この指針では19年5月に改正があり、社債発行費償却もその償却期間が3年内から償還期間へと変更になっています。

そこで、質問なのですが、改正前から既に償却している発行費はそのまま3年で償却を継続することでよろしいのでしょうか。それとも、未償却額を償還期間(例えば5年)で均等に按分するという方法をとるのでしょうか。

また、19年8月に新に発生した発行費は償還期間で償却するということでよろしいですよね。

お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

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6. Re: 銀行保証付私募債について

2008/04/15 16:59

編集

こんにちは。

「中小企業の会計に関する指針」の性格からすれば、ベースは企業会計基準委員会からきていると思われますので、そこで公表されました「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱」に適用時期がありますので参考にしてみてくださいね。

適用時期:
繰延資産実務対応報告については、公表日(H18.8.11)以降に終了する事業年度及び中間会計期間から適用する。

経過措置:
繰延資産実務対応報告を適用する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表に計上されていた、社債発行差金を除く繰延資産の償却に関する会計処理については、適用直前事業年度の会計処理を継続して適用する。

ぶっちゃけ、改正以前のものは改正以前の方法でやってね。ということになります。

こんにちは。

「中小企業の会計に関する指針」の性格からすれば、ベースは企業会計基準委員会からきていると思われますので、そこで公表されました「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱」に適用時期がありますので参考にしてみてくださいね。

適用時期:
繰延資産実務対応報告については、公表日(H18.8.11)以降に終了する事業年度及び中間会計期間から適用する。

経過措置:
繰延資産実務対応報告を適用する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表に計上されていた、社債発行差金を除く繰延資産の償却に関する会計処理については、適用直前事業年度の会計処理を継続して適用する。

ぶっちゃけ、改正以前のものは改正以前の方法でやってね。ということになります。

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7. Re: 銀行保証付私募債について

2008/04/15 17:32

編集

中途半端な回答で申し訳ないけれど、、、

以前の調査で、財務代理手数料は前払費用にして社債発行期間で按分しなけらばならないと言われたとがあります。

その時は、繰延資産として処理していたものの社債期間で均等償却していたためそれ以上なにもいわれなかったため、根拠は調べていません。

その調査官は局出身の方で、いかにもこういうものが好きそうな人でした。

中途半端な回答で申し訳ないけれど、、、

以前の調査で、財務代理手数料は前払費用にして社債発行期間で按分しなけらばならないと言われたとがあります。

その時は、繰延資産として処理していたものの社債期間で均等償却していたためそれ以上なにもいわれなかったため、根拠は調べていません。

その調査官は局出身の方で、いかにもこういうものが好きそうな人でした。

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8. Re: 銀行保証付私募債について

2008/04/15 18:29

hakana

おはつ

編集

教えていただきありがとうございました。

法改正が行われた場合は、大抵経過措置はどうする・・・というものが記載されているのですね。
わかりました。今度からはそこまで調べてみます。

本当にありがとうございました。勉強になりました。

教えていただきありがとうございました。

法改正が行われた場合は、大抵経過措置はどうする・・・というものが記載されているのですね。
わかりました。今度からはそこまで調べてみます。

本当にありがとうございました。勉強になりました。

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