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引当金の4要件です
将来の費用又は損失である
その費用又は損失の発生が当期以前の事象に起因する
その費用又は損失の発生の可能性が高い
その費用又は損失の金額を合理的に見積もることができる
一番下の合理的に見積もることができるかどうかが重要で確定額ではなくてもOKです。
確定しているなら確定額、確定していないなら合理的な見積りしましょう。
表現がまずいので削除しました。
支給予定額等が確定している場合はその金額、支給予定金額等が確定していない場合は合理的な金額で計算すると言うことです。
引当金自体は実際に支給するかどうかは確定していません。
賞与を未払費用として計上するケースもあります
支給対象期間が10/1〜3/31、支給時期は6月(3月末決算の場合)
3月末には支給金額が確定しますが、支給時期が翌期の場合などです。
支給は翌期ですが、適正な期間損益計算をするために未払費用を計上します。
しかし、税務上の取り扱いはまた会計とは異なるので注意が必要です。各人別に通知するなどの細かい規定があります。
未払費用
未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないものをいう。
従って、このような役務に対する対価は時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
引当金の4要件です
将来の費用又は損失である
その費用又は損失の発生が当期以前の事象に起因する
その費用又は損失の発生の可能性が高い
その費用又は損失の金額を合理的に見積もることができる
一番下の合理的に見積もることができるかどうかが重要で確定額ではなくてもOKです。
確定しているなら確定額、確定していないなら合理的な見積りしましょう。
表現がまずいので削除しました。
支給予定額等が確定している場合はその金額、支給予定金額等が確定していない場合は合理的な金額で計算すると言うことです。
引当金自体は実際に支給するかどうかは確定していません。
賞与を未払費用として計上するケースもあります
支給対象期間が10/1〜3/31、支給時期は6月(3月末決算の場合)
3月末には支給金額が確定しますが、支給時期が翌期の場合などです。
支給は翌期ですが、適正な期間損益計算をするために未払費用を計上します。
しかし、税務上の取り扱いはまた会計とは異なるので注意が必要です。各人別に通知するなどの細かい規定があります。
未払費用
未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないものをいう。
従って、このような役務に対する対価は時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
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