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売掛債権が夜逃げに・・・

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売掛債権が夜逃げに・・・

2008/03/18 11:15

3811

おはつ

回答数:1

編集

06年11月にお客様が夜逃げしてしまいました。
08年3月現在 未回収額が売掛として残っております。
貸倒引当金処理をしようと思うのですが
税務として必要書類はどんなものが必要でしょうか?

06年11月時点では、営業担当者がお客様の自宅を確認し
家財一式がなくなっていることを確認しているため
督促書類などがありません。
社内の報告として使用している「事故報告書」に事実が
記載されているのみです。
(事故報告内容には時系列で状況が記入されています。)

06年11月にお客様が夜逃げしてしまいました。
08年3月現在 未回収額が売掛として残っております。
貸倒引当金処理をしようと思うのですが
税務として必要書類はどんなものが必要でしょうか?

06年11月時点では、営業担当者がお客様の自宅を確認し
家財一式がなくなっていることを確認しているため
督促書類などがありません。
社内の報告として使用している「事故報告書」に事実が
記載されているのみです。
(事故報告内容には時系列で状況が記入されています。)

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1. Re: 売掛債権が夜逃げに・・・

2008/03/18 12:03

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

貸倒引当金と言わず、貸倒損失が計上できると思います。

(1)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認め、書面により債務免除を通知する。
*債務超過を証明できない、書面が到達しない、まだ「相当期間」経過と認められない恐れなどの難点があります。

(2)債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになったとして損金処理。
*夜逃げされたんだから回収不能は明らかとするのが常識ですが、一部「夜逃げだけでは要件を満たさない」とする見解もあり、確実ではありません。またこの処理は回収不能が明らかになった事業年度でするべきとされていますから、夜逃げ以降何の手立ても講じていないのなら時期逸失を指摘される恐れもあります。

(3)取引停止後1年以上経過したとして損金処理。
*形式要件として問題なく認められるでしょう。ただし備忘価額を残す必要があります。

(2)(3)の場合は「事故報告書」があれば十分でしょう。

貸倒引当金と言わず、貸倒損失が計上できると思います。

(1)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認め、書面により債務免除を通知する。
債務超過を証明できない、書面が到達しない、まだ「相当期間」経過と認められない恐れなどの難点があります。

(2)債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになったとして損金処理。
*夜逃げされたんだから回収不能は明らかとするのが常識ですが、一部「夜逃げだけでは要件を満たさない」とする見解もあり、確実ではありません。またこの処理は回収不能が明らかになった事業年度でするべきとされていますから、夜逃げ以降何の手立ても講じていないのなら時期逸失を指摘される恐れもあります。

(3)取引停止後1年以上経過したとして損金処理。
*形式要件として問題なく認められるでしょう。ただし備忘価額を残す必要があります。

(2)(3)の場合は「事故報告書」があれば十分でしょう。

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