•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

所得税基本通達の取り扱いについて

質問 回答受付中

所得税基本通達の取り扱いについて

2008/03/07 21:43

maru3

積極参加

回答数:2

編集

極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得)
33−5 土地、建物等の譲渡による所得が33−4により事業所得又は雑所得に該当する場合であっても、その区画形質の変更若しくは施設の設置又は建物の建設(以下この項において「区画形質の変更等」という。)に係る土地が極めて長期間引き続き所有されていたものであるときは、33−4にかかわらず、当該土地の譲渡による所得のうち、区画形質の変更等による利益に対応する部分は事業所得又は雑所得とし、その他の部分は譲渡所得として差し支えない。この場合において、譲渡所得に係る収入金額は区画形質の変更等の着手直前における当該土地の価額とする。

(注) 当該土地、建物等の譲渡に要した費用の額は、すべて事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する


上記、基本通達の「区画形質の変更等の着手直前における当該土地の価額」とは、どのように考えればよいのでしょうか?
鑑定評価?近隣実売価額?うーーーん・・・・。

極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得)
33−5 土地、建物等の譲渡による所得が33−4により事業所得又は雑所得に該当する場合であっても、その区画形質の変更若しくは施設の設置又は建物の建設(以下この項において「区画形質の変更等」という。)に係る土地が極めて長期間引き続き所有されていたものであるときは、33−4にかかわらず、当該土地の譲渡による所得のうち、区画形質の変更等による利益に対応する部分は事業所得又は雑所得とし、その他の部分は譲渡所得として差し支えない。この場合において、譲渡所得に係る収入金額は区画形質の変更等の着手直前における当該土地の価額とする。

(注) 当該土地、建物等の譲渡に要した費用の額は、すべて事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する


上記、基本通達の「区画形質の変更等の着手直前における当該土地の価額」とは、どのように考えればよいのでしょうか?
鑑定評価?近隣実売価額?うーーーん・・・・。

この質問に回答
回答

Re: 所得税基本通達の取り扱いについて

2008/03/15 07:36

maru3

積極参加

編集

回答ありがとうございます。
取引事例は不動産屋か、鑑定士に確認するしかなさそうです。

回答ありがとうございます。
取引事例は不動産屋か、鑑定士に確認するしかなさそうです。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 所得税基本通達の取り扱いについて

2008/03/12 15:40

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

鑑定評価と言うのは実際の取引の参考に資するための適正価額であって、その算出には近隣実売価額が大きく影響しているはずなので、両者が大きく乖離するとも考えられず、鑑定評価が既にあるのならそのまま適正価額として用いていいんでしょうけれど、鑑定を前提しなければ、たとえば贈与等の場合の譲渡所得等の特例の適用場面では、類似する取引事例を基に算定することになるとして、結局近隣実売価額を税務当局が用いている実例があります。

鑑定評価と言うのは実際の取引の参考に資するための適正価額であって、その算出には近隣実売価額が大きく影響しているはずなので、両者が大きく乖離するとも考えられず、鑑定評価が既にあるのならそのまま適正価額として用いていいんでしょうけれど、鑑定を前提しなければ、たとえば贈与等の場合の譲渡所得等の特例の適用場面では、類似する取引事例を基に算定することになるとして、結局近隣実売価額を税務当局が用いている実例があります。

返信

2. Re: 所得税基本通達の取り扱いについて

2008/03/15 07:36

maru3

積極参加

編集

回答ありがとうございます。
取引事例は不動産屋か、鑑定士に確認するしかなさそうです。

回答ありがとうございます。
取引事例は不動産屋か、鑑定士に確認するしかなさそうです。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています