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H20年度税制改正による減価償却について

質問 回答受付中

H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/10 20:12

MIC

ちょい参加

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。

弊社は未上場企業ですが、
H20年度の減価償却制度の変更(予定)について
以下が可能が教えて下さい。

税制改正による既存(H19年度以前取得)の機械装置の
償却年数変更について、H19年度以前の取得資産の
償却年数を従前のまま(償却年数を変更しない)で
いることはできるのでしょうか?

H19年度以降の新規取得品の250倍数法、残存簿価の
5年定額償却、H19年度以降の取得資産の耐用年数変更、
は改正通り行いますが、H19年度以前の取得資産は
耐用年数を変更したくないのです。

どなたかお知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

弊社は未上場企業ですが、
H20年度の減価償却制度の変更(予定)について
以下が可能が教えて下さい。

税制改正による既存(H19年度以前取得)の機械装置の
償却年数変更について、H19年度以前の取得資産の
償却年数を従前のまま(償却年数を変更しない)で
いることはできるのでしょうか?

H19年度以降の新規取得品の250倍数法、残存簿価の
5年定額償却、H19年度以降の取得資産の耐用年数変更、
は改正通り行いますが、H19年度以前の取得資産は
耐用年数を変更したくないのです。

どなたかお知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/11 16:11

MIC

ちょい参加

編集

noritanさん、karzさん、親切な説明ありがとうございました。

大変よく分かり、また勉強になりました。

確かに、税制が変更したからといって、実際の
設備の償却年数が変更するわけではないですね。

今後は、従来通りの償却年数で進めていき、最終的に早く
壊れたりしたときは、除却処分等を行いたいと思います。

本当にありがとうございました!

noritanさん、karzさん、親切な説明ありがとうございました。

大変よく分かり、また勉強になりました。

確かに、税制が変更したからといって、実際の
設備の償却年数が変更するわけではないですね。

今後は、従来通りの償却年数で進めていき、最終的に早く
壊れたりしたときは、除却処分等を行いたいと思います。

本当にありがとうございました!

返信

回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/10 23:44

karz

すごい常連さん

編集

基本的に今回の改正では19年4月1日を堺に新しい償却方法で計算しなければなりません。

ただし、これは19年4月1日以後取得したものに限ります。
これより以前(従来から取得していたものなど)に取得したものは旧法のままで減価償却をしなければなりません。

償却可能限度額の5年均等償却は新法にはありません。
最初から1円を限度として償却していくためです。

耐用年数の変更とあるので、ちょっと的外れな回答かもしれませんが・・・・・

基本的に今回の改正では19年4月1日を堺に新しい償却方法で計算しなければなりません。

ただし、これは19年4月1日以後取得したものに限ります。
これより以前(従来から取得していたものなど)に取得したものは旧法のままで減価償却をしなければなりません。

償却可能限度額の5年均等償却は新法にはありません。
最初から1円を限度として償却していくためです。

耐用年数の変更とあるので、ちょっと的外れな回答かもしれませんが・・・・・

返信

2. Re: H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/11 08:45

MIC

ちょい参加

編集

おはようございます。
常連さん、早速の返信ありがとうございます。
おっしゃる通り、5年均等償却はH19年度の税制改正です。

説明が不足していましたので、補足いたします。

H20年度の税制改正により、機械装置を中心に
資産区分と使用年数が大幅に変更される予定と
なっていますが、当社の機械装置の使用年数は
現在15年を採用しています。
改定後の使用年数は9年に短縮される予定です。

これを避けたいと考えているのです。
(従来の使用年数を選択したいが、改定後の区分では
9年以外の適用できるものが無い)

よろしくお願いいたします。

おはようございます。
常連さん、早速の返信ありがとうございます。
おっしゃる通り、5年均等償却はH19年度の税制改正です。

説明が不足していましたので、補足いたします。

H20年度の税制改正により、機械装置を中心に
資産区分と使用年数が大幅に変更される予定と
なっていますが、当社の機械装置の使用年数は
現在15年を採用しています。
改定後の使用年数は9年に短縮される予定です。

これを避けたいと考えているのです。
(従来の使用年数を選択したいが、改定後の区分では
9年以外の適用できるものが無い)

よろしくお願いいたします。

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3. Re: H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/11 09:48

おはつ

編集

確かに税制改正要綱には既存の減価償却資産を含め適用すると記載されています。一歩下がって、法人の減価償却は任意です。法定耐用年数から当期の減価償却費が10万円と算出された場合、5万円を損金としても税務上は問題とならないです。逆に15万円を損金にしますと5万円を減価償却超過額として税務調整(加算)しなければなりません。今回は、前者のケースに該当するようですから従来通りの耐用年数で処理しましても税務上は支障が生じないです。

確かに税制改正要綱には既存の減価償却資産を含め適用すると記載されています。一歩下がって、法人の減価償却は任意です。法定耐用年数から当期の減価償却費が10万円と算出された場合、5万円を損金としても税務上は問題とならないです。逆に15万円を損金にしますと5万円を減価償却超過額として税務調整(加算)しなければなりません。今回は、前者のケースに該当するようですから従来通りの耐用年数で処理しましても税務上は支障が生じないです。

返信

4. Re: H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/11 10:09

MIC

ちょい参加

編集

おはつさん、返信ありがとうございます。

税務上は関係無いとの明瞭なご教授ありがとうございます。

もう一つ教えて下さい。

会計上も問題は無いと思って良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

おはつさん、返信ありがとうございます。

税務上は関係無いとの明瞭なご教授ありがとうございます。

もう一つ教えて下さい。

会計上も問題は無いと思って良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

返信

5. Re: H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/11 12:47

karz

すごい常連さん

編集

noritanさん
フォロー助かります。
やはり的外れだったのですね。。

法定耐用年数が短縮されると損金算入の限度額が増えますが、会計上では、法定耐用年数に変更があったとしても、機械の内容が急に劣化したりする訳ではありません。

会計上は15年の率で計算し、税務上では9年で計算すると
会計上の減価償却<税務上の減価償却となり

会計上の減価償却費が限度となり、税務上では問題ないと言うことです。

また機械が急に劣化しないので、会計上もそのまま15年で減価償却する方が望ましいのかなと思います。

逆に会計上では、法定耐用年数の変更がなかったとしても、正当な理由があれば耐用年数の短縮し、計算することもあります。

noritanさん
フォロー助かります。
やはり的外れだったのですね。。

法定耐用年数が短縮されると損金算入の限度額が増えますが、会計上では、法定耐用年数に変更があったとしても、機械の内容が急に劣化したりする訳ではありません。

会計上は15年の率で計算し、税務上では9年で計算すると
会計上の減価償却<税務上の減価償却となり

会計上の減価償却費が限度となり、税務上では問題ないと言うことです。

また機械が急に劣化しないので、会計上もそのまま15年で減価償却する方が望ましいのかなと思います。

逆に会計上では、法定耐用年数の変更がなかったとしても、正当な理由があれば耐用年数の短縮し、計算することもあります。

返信

6. Re: H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/11 15:12

おはつ

編集

固定資産を取得時に一括して費用にしないで、期間に応じて原価配分するのは費用と収益を対応させることにより適正な期間損益を算定できるとの企業会計の考え方(原則)に基づいています。その期間をどのように見積もるかは実際問題はなかなか難しいものです。

機械が10年稼働して使用に耐えなくなるのかそれとも堅牢で20年稼働しても従来通り収益を生むのかは本当は分からないです。法定耐用年数は公正な税額を算出するために一定の枠組みを定めたものです。当初法定耐用年数に基づいて15年で減価償却していたものを税務当局が9年に短縮したからといって貴社もそれに対応する必要はございません。法定耐用年数の変動により当該機械の稼働期間が短くなる訳ではありませんので従来通りの処理でも会計上は問題とならないです。

今回一気に9年まで耐用年数が変更となるように15年もかなり人為的な要素が含まれています。それに長期間稼働していればいつかは廃棄・買換を検討しなければならない時期が到来する訳で、その時点で除却損又は売却損として費用が認識されることになります。

固定資産を取得時に一括して費用にしないで、期間に応じて原価配分するのは費用と収益を対応させることにより適正な期間損益を算定できるとの企業会計の考え方(原則)に基づいています。その期間をどのように見積もるかは実際問題はなかなか難しいものです。

機械が10年稼働して使用に耐えなくなるのかそれとも堅牢で20年稼働しても従来通り収益を生むのかは本当は分からないです。法定耐用年数は公正な税額を算出するために一定の枠組みを定めたものです。当初法定耐用年数に基づいて15年で減価償却していたものを税務当局が9年に短縮したからといって貴社もそれに対応する必要はございません。法定耐用年数の変動により当該機械の稼働期間が短くなる訳ではありませんので従来通りの処理でも会計上は問題とならないです。

今回一気に9年まで耐用年数が変更となるように15年もかなり人為的な要素が含まれています。それに長期間稼働していればいつかは廃棄・買換を検討しなければならない時期が到来する訳で、その時点で除却損又は売却損として費用が認識されることになります。

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7. Re: H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/11 16:11

MIC

ちょい参加

編集

noritanさん、karzさん、親切な説明ありがとうございました。

大変よく分かり、また勉強になりました。

確かに、税制が変更したからといって、実際の
設備の償却年数が変更するわけではないですね。

今後は、従来通りの償却年数で進めていき、最終的に早く
壊れたりしたときは、除却処分等を行いたいと思います。

本当にありがとうございました!

noritanさん、karzさん、親切な説明ありがとうございました。

大変よく分かり、また勉強になりました。

確かに、税制が変更したからといって、実際の
設備の償却年数が変更するわけではないですね。

今後は、従来通りの償却年数で進めていき、最終的に早く
壊れたりしたときは、除却処分等を行いたいと思います。

本当にありがとうございました!

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