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>幼稚園は特別会計とし、学校法人会計基準を適用するのがよいかと思います。
宗教法人会計の指針の範囲内の取り扱い、とは、かならずしも完璧に学校法人会計ではなくてもよいということでしょうか。
回答:
他の基準を使うことも考えられるという意味です。
正確にいえば、次のようになります。宗教法人には宗教法人の会計ルール(会計基準はないようですので、すでにご紹介した指針)を適用します。従って宗教法人が経営する幼稚園も同じルールで処理するのが原則です。しかし、より合理的な基準があるのであれば、それを使うこともできるということです。
日本公認会計士協会から出された「宗教法人会計の指針」の第1総則2本指針の目的と適用範囲(2)には次のような規定があります。
「本指針は、宗教法人が行う事業のうち、他の会計基準を適用することがより合理的な事業については適用しないことができる」
ご質問の「完璧に学校法人会計ではない」の意味がはっきりしないので、どうお答えしてよいか迷うところです。幼稚園特別会計において、一部を学校法人会計基準により処理し、他を異なる基準で処理するということであれば、おやめになってた方がよいと考えます。その方法が事業活動をより適切に表すことができるのであれば100%否定されることはないと思いますが、会計では基準をつまみ食い的にミックスすることについては私は聞いたことはありません。
監督官庁との関係で必ずしも学校法人会計基準をとらなくても差し支えないのであれば、公益法人会計基準を使うことも、あるいは上記の宗教法人会計の指針によることも考えられるのかもしれません。
幼稚園という事業は補助金の受給が関係してくると思われますので、「学校法人会計基準」をとることが適当ではないかと私は考えています。
>個人立だった幼稚園が宗教法人になりました。
どのようにしてそうなったのでしょうか?その方法如何が会計にも関係してきます。事実が明らかでないと会計は処理できないことに留意することが必要かと思います。
>収支差額が650万の場合、損益計算書(学校法人会計では消費収支計算書でしょうか)の差額と同額にならなくてよいのでしょうか。
今年度の収支のみに関して言えば黒字なのですが、その処理はどうしたらよいのでしょう。
このご質問については他の意欲のある方が説明してくれるかもしれませんが、この掲示板で説明するのはたいへんではないかと思われます。専門家(会計士等)の力を借りるようにお勧めします。
>幼稚園は特別会計とし、学校法人会計基準を適用するのがよいかと思います。
宗教法人会計の指針の範囲内の取り扱い、とは、かならずしも完璧に学校法人会計ではなくてもよいということでしょうか。
回答:
他の基準を使うことも考えられるという意味です。
正確にいえば、次のようになります。宗教法人には宗教法人の会計ルール(会計基準はないようですので、すでにご紹介した指針)を適用します。従って宗教法人が経営する幼稚園も同じルールで処理するのが原則です。しかし、より合理的な基準があるのであれば、それを使うこともできるということです。
日本公認会計士協会から出された「宗教法人会計の指針」の第1総則2本指針の目的と適用範囲(2)には次のような規定があります。
「本指針は、宗教法人が行う事業のうち、他の会計基準を適用することがより合理的な事業については適用しないことができる」
ご質問の「完璧に学校法人会計ではない」の意味がはっきりしないので、どうお答えしてよいか迷うところです。幼稚園特別会計において、一部を学校法人会計基準により処理し、他を異なる基準で処理するということであれば、おやめになってた方がよいと考えます。その方法が事業活動をより適切に表すことができるのであれば100%否定されることはないと思いますが、会計では基準をつまみ食い的にミックスすることについては私は聞いたことはありません。
監督官庁との関係で必ずしも学校法人会計基準をとらなくても差し支えないのであれば、公益法人会計基準を使うことも、あるいは上記の宗教法人会計の指針によることも考えられるのかもしれません。
幼稚園という事業は補助金の受給が関係してくると思われますので、「学校法人会計基準」をとることが適当ではないかと私は考えています。
>個人立だった幼稚園が宗教法人になりました。
どのようにしてそうなったのでしょうか?その方法如何が会計にも関係してきます。事実が明らかでないと会計は処理できないことに留意することが必要かと思います。
>収支差額が650万の場合、損益計算書(学校法人会計では消費収支計算書でしょうか)の差額と同額にならなくてよいのでしょうか。
今年度の収支のみに関して言えば黒字なのですが、その処理はどうしたらよいのでしょう。
このご質問については他の意欲のある方が説明してくれるかもしれませんが、この掲示板で説明するのはたいへんではないかと思われます。専門家(会計士等)の力を借りるようにお勧めします。
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