•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

別途積立金

質問 回答受付中

別途積立金

2008/02/18 20:46

predator

常連さん

回答数:19

編集

こんばんは。いつも参考にさせてもらっています。

知り合いに聞かれて疑問に思ったことがあります。
貸借対照表の純資産の部にある「別途積立金」というのは、使途を特定しない積立分だと思うのですが、これを取り崩して引当金に振り返るということは出来るでしょうか?一般的に損失の補填などがあると思うのですが、詳しく調べてみても分からないので困っていました。

どなたか御教授御願いします。よろしく御願いします。

こんばんは。いつも参考にさせてもらっています。

知り合いに聞かれて疑問に思ったことがあります。
貸借対照表の純資産の部にある「別途積立金」というのは、使途を特定しない積立分だと思うのですが、これを取り崩して引当金に振り返るということは出来るでしょうか?一般的に損失の補填などがあると思うのですが、詳しく調べてみても分からないので困っていました。

どなたか御教授御願いします。よろしく御願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜19件 (全19件)
| 1 |

1. Re: 別途積立金

2008/02/19 00:03

efu

すごい常連さん

編集

predatorさん、 こんにちは
以下はあくまでも私の解釈ですので間違っているかも
知れませんのでご了承ください。

別途積立金は利益処分の一環としての株主総会の承認によって
積み立てられものです。
したがって取り崩す場合にも総会の議決が必要となります。

具体的には「株主資本等変動計算書」において前期残高、
当期変動額(積立額または取り崩し額)、当期残高を明示し、
総会にはかり承認を受けます。

こうしますと、取り崩した金額を他の引当金に振り替えるような
仕訳けではなく、あくまで利益の積み立てか損失補てんを目的と
していることになります。

別途積立金ではなく退職積立金などとなっている場合は退職金
の支払いなどで損失が出た場合などに限って取り崩すことが
できる、という制限があると聞いていますが定かではありません。

あまりはっきりしない回答で申し訳ありません。

predatorさん、 こんにちは
以下はあくまでも私の解釈ですので間違っているかも
知れませんのでご了承ください。

別途積立金は利益処分の一環としての株主総会の承認によって
積み立てられものです。
したがって取り崩す場合にも総会の議決が必要となります。

具体的には「株主資本等変動計算書」において前期残高、
当期変動額(積立額または取り崩し額)、当期残高を明示し、
総会にはかり承認を受けます。

こうしますと、取り崩した金額を他の引当金に振り替えるような
仕訳けではなく、あくまで利益の積み立てか損失補てんを目的と
していることになります。

別途積立金ではなく退職積立金などとなっている場合は退職金
の支払いなどで損失が出た場合などに限って取り崩すことが
できる、という制限があると聞いていますが定かではありません。

あまりはっきりしない回答で申し訳ありません。

返信

2. Re: 別途積立金

2008/02/19 08:14

PTA

すごい常連さん

編集

会社法452条には、
「株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分を『することができる』。」とあります。
「しなければならない」ではありません。
また、計算規則181条2項に
「前項に規定する『株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合』とは、次に掲げる場合とする。
一  法令又は定款の規定により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合
二  法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。」

かなり難解な文章ですが、定款に決めておけばなんでもありということだと思います。そうすれば取締役会の決議でも積み立て・取崩し可能とされています。ただし、定款を変更することは株主総会の特別決議が必要ですから、「そんな重要なことを取締役会だけで決めるな」と、定款変更が否決されたら、別途積立金の扱いはすべて総会にかけるということになるでしょう。
以上のように解釈しましたがいかがでしょう。

なお、取り崩したら、仕訳は、
別途積立金/繰越利益剰余金
となります。
累積損失(繰越利益剰余金のマイナス)があれば、これで補填できます。

会社法452条には、
「株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分を『することができる』。」とあります。
「しなければならない」ではありません。
また、計算規則181条2項に
「前項に規定する『株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合』とは、次に掲げる場合とする。
一  法令又は定款の規定により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合
二  法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。」

かなり難解な文章ですが、定款に決めておけばなんでもありということだと思います。そうすれば取締役会の決議でも積み立て・取崩し可能とされています。ただし、定款を変更することは株主総会の特別決議が必要ですから、「そんな重要なことを取締役会だけで決めるな」と、定款変更が否決されたら、別途積立金の扱いはすべて総会にかけるということになるでしょう。
以上のように解釈しましたがいかがでしょう。

なお、取り崩したら、仕訳は、
別途積立金/繰越利益剰余金
となります。
累積損失(繰越利益剰余金のマイナス)があれば、これで補填できます。

返信

3. Re: 別途積立金

2008/02/19 13:23

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

別途積立金の積み立て(増加)、取り崩し(減少)、取り崩した金額の引当金などへの振替は、すべて会社法452条に言う「剰余金の処分」ですから、定款に別段の定めがなければ、株主総会の普通決議によって自由にこれらの処分をすることができます。
定款の定め又は株主総会普通決議は、処分の都度具体的に定めてもいいし、株主総会決議以外の意思決定に委ねても、また一定の条件を定めて置くだけでもかまいません。
たとえば「取締役会決議による」としてもいいし、「ジョージ・ブッシュの決定による」としてもよく、また「ヒラリー・クリントンが大統領になったら別途積立金を100万円取り崩して○○引当金に振り替える」と決めてもOKです。
なお、別途積立金を取り崩した額の使途は、損失の補填に限らず、定款の定め又は株主総会普通決議により自由に決める事ができます。

別途積立金の積み立て(増加)、取り崩し(減少)、取り崩した金額の引当金などへの振替は、すべて会社法452条に言う「剰余金の処分」ですから、定款に別段の定めがなければ、株主総会の普通決議によって自由にこれらの処分をすることができます。
定款の定め又は株主総会普通決議は、処分の都度具体的に定めてもいいし、株主総会決議以外の意思決定に委ねても、また一定の条件を定めて置くだけでもかまいません。
たとえば「取締役会決議による」としてもいいし、「ジョージ・ブッシュの決定による」としてもよく、また「ヒラリー・クリントンが大統領になったら別途積立金を100万円取り崩して○○引当金に振り替える」と決めてもOKです。
なお、別途積立金を取り崩した額の使途は、損失の補填に限らず、定款の定め又は株主総会普通決議により自由に決める事ができます。

返信

4. Re: 別途積立金

2008/02/19 18:44

predator

常連さん

編集

efuさん、PTAさん、yukim729さん、御意見ありがとうございます。

>別途積立金の積み立て(増加)、取り崩し(減少)、
>取り崩した金額の引当金などへの振替は、すべて会社
>法452条に言う「剰余金の処分」ですから、定款に別段
>の定めがなければ、株主総会の普通決議によって自由
>にこれらの処分をすることができます。

引当金への振替も可能なんですね。さっそく定款を確認してみてもらうようにします。問題なければ株主総会で決議して取崩額を決めればいいですね。


>「ジョージ・ブッシュの決定による」としてもよく、
>また「ヒラリー・クリントンが大統領になったら別
>途積立金を100万円取り崩して○○引当金に振り替え
>る」と決めてもOKです。

そんな決め方でもいいんですね(^^)
剰余金の処分は分からないことばかりで勉強になりました。

ちなみに税法的には何も問題ないんですかね?貸借の部分なので関係ないような気がするのですが...

どなたか宜しく御願いします。

efuさん、PTAさん、yukim729さん、御意見ありがとうございます。

別途積立金の積み立て(増加)、取り崩し(減少)、
>取り崩した金額の引当金などへの振替は、すべて会社
>法452条に言う「剰余金の処分」ですから、定款に別段
>の定めがなければ、株主総会の普通決議によって自由
>にこれらの処分をすることができます。

引当金への振替も可能なんですね。さっそく定款を確認してみてもらうようにします。問題なければ株主総会で決議して取崩額を決めればいいですね。


>「ジョージ・ブッシュの決定による」としてもよく、
>また「ヒラリー・クリントンが大統領になったら別
>途積立金を100万円取り崩して○○引当金に振り替え
>る」と決めてもOKです。

そんな決め方でもいいんですね(^^)
剰余金の処分は分からないことばかりで勉強になりました。

ちなみに税法的には何も問題ないんですかね?貸借の部分なので関係ないような気がするのですが...

どなたか宜しく御願いします。

返信

5. Re: 別途積立金

2008/02/19 20:39

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

別途積立金の引当金などへの振替は、所詮内部留保の分類変更に過ぎません。既に税負担した後の剰余金なのですから、その変更自体に新たな税が生じる事はありません。
こうして振り返られた引当金は、税務上繰入金の損金処理を認められない引当金と同じ範疇にあると言えます。と言うより実は名称の如何にかかわらず、法的な性質としてはみんな452条に言う任意積立金の一種だったりします。

別途積立金の引当金などへの振替は、所詮内部留保の分類変更に過ぎません。既に税負担した後の剰余金なのですから、その変更自体に新たな税が生じる事はありません。
こうして振り返られた引当金は、税務上繰入金の損金処理を認められない引当金と同じ範疇にあると言えます。と言うより実は名称の如何にかかわらず、法的な性質としてはみんな452条に言う任意積立金の一種だったりします。

返信

6. Re: 別途積立金

2008/02/20 07:44

PTA

すごい常連さん

編集

間違っていたらごめんなさい。

「引当金」という語句ですが、質問者様は、賞与引当金とか修繕引当金のような負債性引当金への振替を想定されているということは無いでしょうか。
剰余金の範囲内での振替(いわゆる○○準備金)とは内容が異なると思います。

認識が一致されていればそれでよいのです。お騒がせしてすみません。

間違っていたらごめんなさい。

「引当金」という語句ですが、質問者様は、賞与引当金とか修繕引当金のような負債性引当金への振替を想定されているということは無いでしょうか。
剰余金の範囲内での振替(いわゆる○○準備金)とは内容が異なると思います。

認識が一致されていればそれでよいのです。お騒がせしてすみません。

返信

7. Re: 別途積立金

2008/02/20 09:00

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

私もその可能性はあると思います。と言うより、それも可能です。
私の前回発言は、それを踏まえて税務上、繰入金の損金処理を認められる引当金とごちゃ混ぜにしてはまずいと言う注意喚起を含意しています。
ならはじめからそう書けと言われても仕方がありません。でも何だか「そんなのわかりきってる」と叱られそうな気がして、あえて婉曲にとどめました。

私もその可能性はあると思います。と言うより、それも可能です。
私の前回発言は、それを踏まえて税務上、繰入金の損金処理を認められる引当金とごちゃ混ぜにしてはまずいと言う注意喚起を含意しています。
ならはじめからそう書けと言われても仕方がありません。でも何だか「そんなのわかりきってる」と叱られそうな気がして、あえて婉曲にとどめました。

返信

8. Re: 別途積立金

2008/02/20 12:20

predator

常連さん

編集

PTAさん、yukim729さん、御返事ありがとうございます。

>「引当金」という語句ですが、質問者様は、
>賞与引当金とか修繕引当金のような負債性引
>当金への振替を想定されているということは
>無いでしょうか。

PTAさんの仰るとおり、今回の引当金というのは負債性引当金への振替のことでした。もう少し詳しく書けばよかったですね。すいませんでした。

>私もその可能性はあると思います。と言うよ
>り、それも可能です。

それも可能とのことですが、退職給与引当金でも可能ということでしょうか?そもそも退職給与引当金は損金不算入すよね。別途積立金を取り崩して、いくらでも計上したいということで聞かれました。そんなことって出来るのと私は思っていたのですが、yukim729さんの仰るとおりでしたら出来るということですよね?

PTAさん、yukim729さん、御返事ありがとうございます。

>「引当金」という語句ですが、質問者様は、
賞与引当金とか修繕引当金のような負債性引
>当金への振替を想定されているということは
>無いでしょうか。

PTAさんの仰るとおり、今回の引当金というのは負債性引当金への振替のことでした。もう少し詳しく書けばよかったですね。すいませんでした。

>私もその可能性はあると思います。と言うよ
>り、それも可能です。

それも可能とのことですが、退職給与引当金でも可能ということでしょうか?そもそも退職給与引当金は損金不算入すよね。別途積立金を取り崩して、いくらでも計上したいということで聞かれました。そんなことって出来るのと私は思っていたのですが、yukim729さんの仰るとおりでしたら出来るということですよね?

返信

9. Re: 別途積立金

2008/02/20 12:44

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

なぜ、そんなことって出来るのと思ってらっしゃったのか判らないので、納得してもらえる自信はありませんが、
いずれにせよ退職給与引当金でも何でも可能ですよ。
そもそも退職給与引当金は損金不算入ですから、既に税負担し終わった剰余金の留保と考える事ができます。と言う事は、本質的には別途積立金と変わらないと言う事です。つまり税務的には単に勘定科目名が変わるだけの事で、何の問題もありません。

なぜ、そんなことって出来るのと思ってらっしゃったのか判らないので、納得してもらえる自信はありませんが、
いずれにせよ退職給与引当金でも何でも可能ですよ。
そもそも退職給与引当金は損金不算入ですから、既に税負担し終わった剰余金の留保と考える事ができます。と言う事は、本質的には別途積立金と変わらないと言う事です。つまり税務的には単に勘定科目名が変わるだけの事で、何の問題もありません。

返信

10. Re: 別途積立金

2008/02/20 13:24

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

税法上はyukim729さんが書かれているように問題ありません。
法人税法上は、退職給与引当金の繰入額が損金不算入、つまり法人税法上の費用としては認めませんよ、という規定になっています。

そこで、退職給与引当金を設定するにあたっては、2種類の方法が考えられます。

1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。
 具体的には、
   退職給与引当金繰入額(費用) / 退職給与引当金(負債)

 このように企業会計上は費用としておき、法人税の申告書上でのみ損金不算入(加算・留保)として調整します。


2.会計上は利益処分により積立て、法人税の申告調整はしない。
 具体的には、
   繰越剰余金(純資産) / 退職給与引当金(負債)

 この場合、企業会計上は費用になっていないので、法人税法上は何の調整もありません。

 しかし、利益処分による積み立てというのは、そもそも純資産内部の組み換えであり、ゆえに負債の部ではなく純資産の部に表示すべきです。
 したがって、できれば「退職給与引当金」よりも「退職給与積立金」として純資産の部に表示するのがよいでしょう。


よって、できれば株主総会にて別途積立金を取り崩し、任意積立金の一種として退職給与積立金を積み立てる方法がベストだと個人的には思います。

税法上はyukim729さんが書かれているように問題ありません。
法人税法上は、退職給与引当金の繰入額が損金不算入、つまり法人税法上の費用としては認めませんよ、という規定になっています。

そこで、退職給与引当金を設定するにあたっては、2種類の方法が考えられます。

1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。
 具体的には、
   退職給与引当金繰入額(費用) / 退職給与引当金(負債)

 このように企業会計上は費用としておき、法人税の申告書上でのみ損金不算入(加算・留保)として調整します。


2.会計上は利益処分により積立て、法人税の申告調整はしない。
 具体的には、
   繰越剰余金(純資産) / 退職給与引当金(負債)

 この場合、企業会計上は費用になっていないので、法人税法上は何の調整もありません。

 しかし、利益処分による積み立てというのは、そもそも純資産内部の組み換えであり、ゆえに負債の部ではなく純資産の部に表示すべきです。
 したがって、できれば「退職給与引当金」よりも「退職給与積立金」として純資産の部に表示するのがよいでしょう。


よって、できれば株主総会にて別途積立金を取り崩し、任意積立金の一種として退職給与積立金を積み立てる方法がベストだと個人的には思います。

返信

11. Re: 別途積立金

2008/02/20 13:52

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

[2.会計上は利益処分により積立て、法人税の申告調整はしない。]
は本来好ましくないと言うわけですね?
それならば、まず別途積立金を取り崩し、会計上その取崩益を認識した上で申告調整し、及び[1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。]の処理で目出度く負債性引当金とする事ができます。
そこまでして引当金にこだわる必要があるとは思えませんが。

[2.会計上は利益処分により積立て、法人税の申告調整はしない。]
は本来好ましくないと言うわけですね?
それならば、まず別途積立金を取り崩し、会計上その取崩益を認識した上で申告調整し、及び[1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。]の処理で目出度く負債性引当金とする事ができます。
そこまでして引当金にこだわる必要があるとは思えませんが。

返信

12. Re: 別途積立金

2008/02/20 14:56

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>別途積立金を取り崩し、会計上その取崩益を認識した上で申告調整し

すみません。
このあたりがどうもよくわかりません。
別途積立金などの任意積立金を取り崩しても、会計上、収益にはならないように思いますが・・・?


>本来好ましくないと言うわけですね?
ご存知のように法人税法上はどちらでもまったく問題ありませんが、
 繰越剰余金(純資産) / 退職給与引当金(負債)
という仕訳をすることは、会計上はちょっと問題があるように私は思います。

「負債の部」と「純資産」はそれぞれ企業における他人資本と自己資本を意味します。
自己資本とは、株主出資者からの拠出資本とその運用益である純利益の留保を意味します。
つまり、純資産の部は株主出資者の権利に帰属する部分であり、これを自己資本ではない負債の部とむやみに混同することは問題があります。


と、ここまで書いていて気がつきましたが、利益処分により退職給与引当金or退職給与積立金を計上した場合、実際に退職金を支払った時点で法人税法上、損金算入が認められるのだろうか?
という疑問がわいてきました。

会社が費用処理(損金経理)した退職給与引当金については、法人税法上、引き当て時には損金算入を認めず、支出時の損金として認められるものだと私は記憶していますが、利益処分経理により引き当て・積み立てたものについては、企業みずからその費用性を否定しているわけですから、法人税法においても、引当て・積立てしようが実際に支払いをしようが、一切損金にはならなくなるという問題点があるように思います。

退職給与引当金を利益処分経理方式において設定した場合、その退職金の支払いについて法人税法上損金算入することは認められるのでしょうか?
(自信なし・・・大汗)

>別途積立金を取り崩し、会計上その取崩益を認識した上で申告調整し

すみません。
このあたりがどうもよくわかりません。
別途積立金などの任意積立金を取り崩しても、会計上、収益にはならないように思いますが・・・?


>本来好ましくないと言うわけですね?
ご存知のように法人税法上はどちらでもまったく問題ありませんが、
 繰越剰余金(純資産) / 退職給与引当金(負債)
という仕訳をすることは、会計上はちょっと問題があるように私は思います。

「負債の部」と「純資産」はそれぞれ企業における他人資本と自己資本を意味します。
自己資本とは、株主出資者からの拠出資本とその運用益である純利益の留保を意味します。
つまり、純資産の部は株主出資者の権利に帰属する部分であり、これを自己資本ではない負債の部とむやみに混同することは問題があります。


と、ここまで書いていて気がつきましたが、利益処分により退職給与引当金or退職給与積立金を計上した場合、実際に退職金を支払った時点で法人税法上、損金算入が認められるのだろうか?
という疑問がわいてきました。

会社が費用処理(損金経理)した退職給与引当金については、法人税法上、引き当て時には損金算入を認めず、支出時の損金として認められるものだと私は記憶していますが、利益処分経理により引き当て・積み立てたものについては、企業みずからその費用性を否定しているわけですから、法人税法においても、引当て・積立てしようが実際に支払いをしようが、一切損金にはならなくなるという問題点があるように思います。

退職給与引当金を利益処分経理方式において設定した場合、その退職金の支払いについて法人税法上損金算入することは認められるのでしょうか?
(自信なし・・・大汗)

返信

13. Re: 別途積立金

2008/02/20 15:34

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>別途積立金などの任意積立金を取り崩しても、会計上、収益にはならない

あれ?確かにそんなことすると辻褄が合わなくなっちゃいますね。さすれば単純に取り崩して
別途積立金/繰越利益剰余金
(所得計算には無関係)
としておいて、別口で
1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。
で、会計上も問題なく負債性引当金にできる・・・のかな?

>退職給与引当金を利益処分経理方式において設定した場合、企業会計上はその退職金の支払いについては損金経理しないことになりますが、法人税法上、それを損金算入することは認められるのでしょうか?

上述のやり方がOKなら問題ありませんよね。
会計上損金経理しないまま純資産の部に退職給与積立金を計上した場合、その積立金は税務上は任意積立金の一種に過ぎないのではないでしょうか。そうすると、これを取り崩して退職給与を支払ったときは、上述の伝で一旦繰越利益剰余金に振り替え、
退職給与積立金/繰越利益剰余金
別口で普通に仕訳ければ、
退職給与/現預金
会計上も税務上も等しく支払い時に損金となるのではないでしょうか。

別途積立金などの任意積立金を取り崩しても、会計上、収益にはならない

あれ?確かにそんなことすると辻褄が合わなくなっちゃいますね。さすれば単純に取り崩して
別途積立金/繰越利益剰余金
(所得計算には無関係)
としておいて、別口で
1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。
で、会計上も問題なく負債性引当金にできる・・・のかな?

>退職給与引当金を利益処分経理方式において設定した場合、企業会計上はその退職金の支払いについては損金経理しないことになりますが、法人税法上、それを損金算入することは認められるのでしょうか?

上述のやり方がOKなら問題ありませんよね。
会計上損金経理しないまま純資産の部に退職給与積立金を計上した場合、その積立金は税務上は任意積立金の一種に過ぎないのではないでしょうか。そうすると、これを取り崩して退職給与を支払ったときは、上述の伝で一旦繰越利益剰余金に振り替え、
退職給与積立金/繰越利益剰余金
別口で普通に仕訳ければ、
退職給与/現預金
会計上も税務上も等しく支払い時に損金となるのではないでしょうか。

返信

14. Re: 別途積立金

2008/02/20 16:52

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あ、そうですね。


1.利益処分時
 繰越剰余金 / 退職給与積立金


2.退職金支給時
 退職手当金(費用) / 現金預金
 退職給与積立金 / 繰越剰余金


と仕訳すればよいのですね。
仕訳で考えてみればわかりやすかったですね。

このように仕訳すれば、支給した退職金について損金経理していますから、法人税法上も問題なく損金算入OKですね。

また、退職給与積立金は将来の退職金支給に備えた目的を定めた積立金ですから、株主総会を経ずに取締役会だけで取崩すことができます。

その結果、退職金という費用の計上により当期純利益が減少した分、退職給与積立金の取崩しにより繰越剰余金を増加していますから、支給した事業年度における株主総会直前の剰余金に与える影響としては、結局プラスマイナス・ゼロということになりますね。
(1番の引当金経理した場合と同じ結果となる。)


というわけで、利益処分により退職給与積立金を積み立てた場合においても、税法上も会計上も問題なしということになります。

あ、そうですね。


1.利益処分
 繰越剰余金 / 退職給与積立金


2.退職金支給時
 退職手当金(費用) / 現金預金
 退職給与積立金 / 繰越剰余金


仕訳すればよいのですね。
仕訳で考えてみればわかりやすかったですね。

このように仕訳すれば、支給した退職金について損金経理していますから、法人税法上も問題なく損金算入OKですね。

また、退職給与積立金は将来の退職金支給に備えた目的を定めた積立金ですから、株主総会を経ずに取締役会だけで取崩すことができます。

その結果、退職金という費用の計上により当期純利益が減少した分、退職給与積立金の取崩しにより繰越剰余金を増加していますから、支給した事業年度における株主総会直前の剰余金に与える影響としては、結局プラスマイナス・ゼロということになりますね。
(1番の引当金経理した場合と同じ結果となる。)


というわけで、利益処分により退職給与積立金を積み立てた場合においても、税法上も会計上も問題なしということになります。

返信

15. Re: 別途積立金

2008/02/20 20:35

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

利益処分経理方式において純資産の部に計上した退職給与積立金は、452条に言う任意積立金に他ならないので、その取り崩しには原則として株主総会の普通決議を要します。
その決議の仕方は先に述べたように全く自由なので取締役会の決議に委ねてもよいし、退職手当金支払事実発生を原因と定めていれば取締役会決議すら不要です。
しかしそれらの条件ないし委任はあくまでも具体的に定められなければならず、単に勘定名を退職給与積立金と称しただけでは不十分であるし、その目的を退職金支給に備えると定めた程度ではその具体性につき争いの余地があると思います。

利益処分経理方式において純資産の部に計上した退職給与積立金は、452条に言う任意積立金に他ならないので、その取り崩しには原則として株主総会の普通決議を要します。
その決議の仕方は先に述べたように全く自由なので取締役会の決議に委ねてもよいし、退職手当金支払事実発生を原因と定めていれば取締役会決議すら不要です。
しかしそれらの条件ないし委任はあくまでも具体的に定められなければならず、単に勘定名を退職給与積立金と称しただけでは不十分であるし、その目的を退職金支給に備えると定めた程度ではその具体性につき争いの余地があると思います。

返信

16. Re: 別途積立金

2008/02/20 21:25

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほどなるほど、そうでしたか。
取り崩し方法は最初に株主総会で具体的にちゃんと決めておかなくてはならないんですねぇ。

大変参考になります。
感謝です。

なるほどなるほど、そうでしたか。
取り崩し方法は最初に株主総会で具体的にちゃんと決めておかなくてはならないんですねぇ。

大変参考になります。
感謝です。

返信

17. Re: 別途積立金

2008/02/21 00:05

編集

>実際に退職金を支払った時点で法人税法上、損金算入が認められるのだろうか?という疑問がわいてきました。

sika-sikaさま、役員退職金の損金算入の要件が変わっています。

以前は損金経理が条件でしたが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5204.htm

平成18年4月1日以降開始事業年度では損金経理の要件がなくなり、原則株主総会等で退職金の金額が具体的に確定した日の属する事業年度で損金に算入されるようになりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5208.htm

>実際に退職金を支払った時点で法人税法上、損金算入が認められるのだろうか?という疑問がわいてきました。

sika-sikaさま、役員退職金の損金算入の要件が変わっています。

以前は損金経理が条件でしたが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5204.htm

平成18年4月1日以降開始事業年度では損金経理の要件がなくなり、原則株主総会等で退職金の金額が具体的に確定した日の属する事業年度で損金に算入されるようになりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5208.htm

返信

18. Re: 別途積立金

2008/02/21 07:51

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど〜。
役員退職金の場合、株主総会の決議等によって退職金の金額が具体的に債務確定確定すれば原則OKなんですね。

ということは、あまり損金経理を気にしなくてもよかったんですね〜。
非常に参考になります。
どうもありがとうございます。

(それにしても近年の改正点はどうも弱イナー。
・・・頭にいれたつもりがすっかり抜け落ちています。
いかんいかん。)

なるほど〜。
役員退職金の場合、株主総会の決議等によって退職金の金額が具体的に債務確定確定すれば原則OKなんですね。

ということは、あまり損金経理を気にしなくてもよかったんですね〜。
非常に参考になります。
どうもありがとうございます。

(それにしても近年の改正点はどうも弱イナー。
・・・頭にいれたつもりがすっかり抜け落ちています。
いかんいかん。)

返信

19. Re: 別途積立金

2008/02/23 13:06

predator

常連さん

編集

返事が遅くなりましてすいません。

忙しくて見てない間にいろいろと話が進んでましたね(^^ゞ
みなさんの御意見を見ながら、まだまだ勉強不足ということがわかりました。

これからも分からないことがあればこちらで聞くと思いますので、そのときはよろしく御願いします。

御意見を書いて頂いたみなさま、ありがとうございました。

返事が遅くなりましてすいません。

忙しくて見てない間にいろいろと話が進んでましたね(^^ゞ
みなさんの御意見を見ながら、まだまだ勉強不足ということがわかりました。

これからも分からないことがあればこちらで聞くと思いますので、そのときはよろしく御願いします。

御意見を書いて頂いたみなさま、ありがとうございました。

返信

1件〜19件 (全19件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています