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助け合い

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日雇い

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日雇い

2008/02/06 14:13

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

今、日雇いの方がいます。

「日雇い」なので日払いにしており、源泉も丙欄適用で徴収してなければ、被雇用保険者にもなっていません。

社長が「月払いにする」と言ってきました。

日雇いで月に14日〜18日間ほど勤務しています。
18日間勤務が2ヶ月続くことはありません。
雇用継続の契約はしておらず、今週末に来週の勤務を相談するような感じですが、実際1年以上来ています。

この場合、源泉税を含め、どのように対応すべきなのでしょうか?ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

今、日雇いの方がいます。

「日雇い」なので日払いにしており、源泉も丙欄適用で徴収してなければ、被雇用保険者にもなっていません。

社長が「月払いにする」と言ってきました。

日雇いで月に14日〜18日間ほど勤務しています。
18日間勤務が2ヶ月続くことはありません。
雇用継続の契約はしておらず、今週末に来週の勤務を相談するような感じですが、実際1年以上来ています。

この場合、源泉税を含め、どのように対応すべきなのでしょうか?ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 日雇い

2008/02/06 16:10

yukim729

さらにすごい常連さん

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源泉税については、雇用継続の契約をしていなくても、継続して2か月を超えて支払をしていれば丙欄は使いません。

日払いであれば日額表、月払いにすれば月額表の、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば甲欄、そうでなければ乙欄を使います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/2514.htm

雇用保険については、条件によって日雇いとしての被保険者となる場合があります。
健康保険についても同様です。

また雇用実態として本当に「日雇い」と言っていいのか、やや疑問が残るケースで、場合によっては雇用保険、健康保険、厚生年金の一般の被保険者となる可能性も全く皆無ではないような気がします。
労働基準法の適用についても同様です。

源泉税については、雇用継続の契約をしていなくても、継続して2か月を超えて支払をしていれば丙欄は使いません。

日払いであれば日額表、月払いにすれば月額表の、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば甲欄、そうでなければ乙欄を使います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/2514.htm

雇用保険については、条件によって日雇いとしての被保険者となる場合があります。
健康保険についても同様です。

また雇用実態として本当に「日雇い」と言っていいのか、やや疑問が残るケースで、場合によっては雇用保険、健康保険、厚生年金の一般の被保険者となる可能性も全く皆無ではないような気がします。
労働基準法の適用についても同様です。

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2. Re: 日雇い

2008/02/12 11:33

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

yukim729 さん、お礼が遅くなりましてすみません。

>源泉税については、雇用継続の契約をしていなくても、
>継続して2か月を超えて支払をしていれば丙欄は使いません。

そうなんですね!
毎日翌日の勤務を決めるので、「日雇いだから『丙欄』」と思い込んで源泉を徴収していませんでした!
すでに、1年以上、断続的に来ており、弊社での年末調整はしない方なので『乙欄』使用ということなのですね。

雇用保険については、以前、こちらで
「18日以上の勤務」が2ヶ月継続していなければ、」
「特別保険者」扱いで、ハローワークに申請するかどうかは本人の意思によるので、会社としての義務はない、というような内容でご教授いただいたことがあり、18日を超える月はないので、弊社での雇用保険加入の必要はなさそうです。
ただし、労災保険には加入の必要性はあるかと思いますが。

ちなみに、本人は事情があり、社保や雇用保険への加入はできない(してはいけない)そうです・・・

源泉徴収については、おそらく、遡って徴収しなくてはいけないと思うのですが、それを含め社長に伝えたところ、「無視をしろ」と言われてしまいました。
申告しなければわからない、税務調査に来たところで、いくらでもごまかせる、と言っています。

何を言っても無駄のようです(><)

でも、本来は日雇いであろうと、2ヶ月を超えた時点で丙欄は使わない、という大切なことがわかり、勉強になりました。
ありがとうございました!

社内のコンプライアンスについては、別途ご相談させて頂くこともあるかと思いますが、その際は、またよろしくお願いいたします。


yukim729 さん、お礼が遅くなりましてすみません。

>源泉税については、雇用継続の契約をしていなくても、
>継続して2か月を超えて支払をしていれば丙欄は使いません。

そうなんですね!
毎日翌日の勤務を決めるので、「日雇いだから『丙欄』」と思い込んで源泉を徴収していませんでした!
すでに、1年以上、断続的に来ており、弊社での年末調整はしない方なので『乙欄』使用ということなのですね。

雇用保険については、以前、こちらで
「18日以上の勤務」が2ヶ月継続していなければ、」
「特別保険者」扱いで、ハローワークに申請するかどうかは本人の意思によるので、会社としての義務はない、というような内容でご教授いただいたことがあり、18日を超える月はないので、弊社での雇用保険加入の必要はなさそうです。
ただし、労災保険には加入の必要性はあるかと思いますが。

ちなみに、本人は事情があり、社保や雇用保険への加入はできない(してはいけない)そうです・・・

源泉徴収については、おそらく、遡って徴収しなくてはいけないと思うのですが、それを含め社長に伝えたところ、「無視をしろ」と言われてしまいました。
申告しなければわからない、税務調査に来たところで、いくらでもごまかせる、と言っています。

何を言っても無駄のようです(><)

でも、本来は日雇いであろうと、2ヶ月を超えた時点で丙欄は使わない、という大切なことがわかり、勉強になりました。
ありがとうございました!

社内のコンプライアンスについては、別途ご相談させて頂くこともあるかと思いますが、その際は、またよろしくお願いいたします。


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