•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

日雇いの方の労災保険

質問 回答受付中

日雇いの方の労災保険

2007/08/20 09:16

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:6

編集

弊社でよくお願いする日雇いの方がいます。
日額8,000円なので、源泉所得税は発生しないのですが、
労災保険は何もしなくていいものなのでしょうか?

万一、仕事中に倒れたりした場合、
その方には何の保障もなされないのでしょうか?

会社の義務として何かできることはないでしょうか?
(社長の性格上『法的に強制』でないと
やってくれないので・・・)

ご教授の程、宜しくお願いします。

弊社でよくお願いする日雇いの方がいます。
日額8,000円なので、源泉所得税は発生しないのですが、
労災保険は何もしなくていいものなのでしょうか?

万一、仕事中に倒れたりした場合、
その方には何の保障もなされないのでしょうか?

会社の義務として何かできることはないでしょうか?
(社長の性格上『法的に強制』でないと
やってくれないので・・・)

ご教授の程、宜しくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 日雇いの方の労災保険

2007/08/20 09:27

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

日雇労働者は何の問題もなく労災保険の適用対象になりますよ。
日額8,000円で支払っているというその方への賃金も、
労働保険料の年度更新の際には
労災保険料の基礎となる報酬総額に含めて
申告しているはずです。

http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/tyousyu/taisyo.html

日雇労働者は何の問題もなく労災保険の適用対象になりますよ。
日額8,000円で支払っているというその方への賃金も、
労働保険料の年度更新の際には
労災保険料の基礎となる報酬総額に含めて
申告しているはずです。

http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/tyousyu/taisyo.html

返信

2. Re: 日雇いの方の労災保険

2007/08/20 09:51

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

Kaibashira様
早々のご回答、ありがとうございます!

昨年まで「外注費」として処理していたので、
労災保険料の基礎となる報酬総額としての
申告はしてませんでした・・・

先日こちらで、日雇いは「外注」ではなく
「雇用関係」となり「給与」となる、
というご教授を頂いたばかりです!

ということで、少々不安なので、
何点か確認させてください<(_ _)>

***********************************
来年の「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の際に、
日雇いの給与も含めて申告すれば
問題ないという解釈でよかったでしょうか?

そうすると、その分の労災保険が概算保険料より
高くなるので、来年の4月支払の際に、
「確定保険料」に対する「不足額」が多くなる
ということですよね?

今更なのですが、労災保険は、
1. 会社として加入しており、その会社で労働する
  全ての労働者に対して適用される
2. その保険料は前年度の実賃金の報告によって
  当該年度の「概算保険料」が決定され、年度末の
  「労働保険料算定基礎賃金等の報告」に従って
  不足等を調整する。

という流れ・解釈で間違いないでしょうか?

宜しくお願いします!


Kaibashira様
早々のご回答、ありがとうございます!

昨年まで「外注費」として処理していたので、
労災保険料の基礎となる報酬総額としての
申告はしてませんでした・・・

先日こちらで、日雇いは「外注」ではなく
「雇用関係」となり「給与」となる、
というご教授を頂いたばかりです!

ということで、少々不安なので、
何点か確認させてください<(_ _)>

***********************************
来年の「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の際に、
日雇いの給与も含めて申告すれば
問題ないという解釈でよかったでしょうか?

そうすると、その分の労災保険が概算保険料より
高くなるので、来年の4月支払の際に、
「確定保険料」に対する「不足額」が多くなる
ということですよね?

今更なのですが、労災保険は、
1. 会社として加入しており、その会社で労働する
  全ての労働者に対して適用される
2. その保険料は前年度の実賃金の報告によって
  当該年度の「概算保険料」が決定され、年度末の
  「労働保険料算定基礎賃金等の報告」に従って
  不足等を調整する。

という流れ・解釈で間違いないでしょうか?

宜しくお願いします!


返信

3. Re: 日雇いの方の労災保険

2007/08/20 10:20

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

1は、労災保険といえど細かい例外(下記)は
ありますが、対象者の範囲としては基本的に
その考え方でよいと思います。
あと、加入の単位は正確には会社でなくて
事業場ということになりますかね。

<対象にならない人の例>
・取締役(実態によっては対象になる)
・籍は自社にあるのだけれど、他社に出向している人
・派遣会社から派遣されている人
・海外事業所に所属している人

2は、私もそれでいいと思います。
(一連の手続きに、法令等の上で本当に
『労働保険料算定基礎賃金等の報告』という
名称がつけられているのか、というのはナシで(^^;
捉え方としてはそれでいいんじゃないでしょうか、
という話です)

1は、労災保険といえど細かい例外(下記)は
ありますが、対象者の範囲としては基本的に
その考え方でよいと思います。
あと、加入の単位は正確には会社でなくて
事業場ということになりますかね。

<対象にならない人の例>
・取締役(実態によっては対象になる)
・籍は自社にあるのだけれど、他社に出向している人
・派遣会社から派遣されている人
・海外事業所に所属している人

2は、私もそれでいいと思います。
(一連の手続きに、法令等の上で本当に
労働保険料算定基礎賃金等の報告』という
名称がつけられているのか、というのはナシで(^^;
捉え方としてはそれでいいんじゃないでしょうか、
という話です)

返信

4. Re: 日雇いの方の労災保険

2007/08/20 10:38

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様

捉え方がズレていないようで安心しました。
あと、単位はあくまでも「事業場」なんですね!
うちは会社=事業所が一箇所しかないので、
ついつい「会社」としてしまいますが、
今後の勘違い等を防ぐ為にも、
とても参考になります!

ちなみに、

・派遣会社から派遣されている人
・海外事業所に所属している人

は、万一労働中の事故にあった場合、それぞれ
派遣会社や海外事業所が保障をする、
ということだと思うのですが、

・籍は自社にあるのだけれど、他社に出向している人

この場合、賃金の支払が自社(該当事業場)からであった場合であっても、出向先からの保障になると言うことでしょうか?

また、逆に他社より3ヶ月出向、と言う形で
弊社で誰かが労働していたとして、
弊社からその労働者への支払(外注費等含め)が
皆無であった場合、その方が怪我などされた場合は
弊社の労災でカバーする、と言うことになるのでしょうか?
その場合、賃金等の支払がないのは問題ないのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、
宜しくお願いします。

kaibashira様

捉え方がズレていないようで安心しました。
あと、単位はあくまでも「事業場」なんですね!
うちは会社=事業所が一箇所しかないので、
ついつい「会社」としてしまいますが、
今後の勘違い等を防ぐ為にも、
とても参考になります!

ちなみに、

・派遣会社から派遣されている人
・海外事業所に所属している人

は、万一労働中の事故にあった場合、それぞれ
派遣会社や海外事業所が保障をする、
ということだと思うのですが、

・籍は自社にあるのだけれど、他社に出向している人

この場合、賃金の支払が自社(該当事業場)からであった場合であっても、出向先からの保障になると言うことでしょうか?

また、逆に他社より3ヶ月出向、と言う形で
弊社で誰かが労働していたとして、
弊社からその労働者への支払(外注費等含め)が
皆無であった場合、その方が怪我などされた場合は
弊社の労災でカバーする、と言うことになるのでしょうか?
その場合、賃金等の支払がないのは問題ないのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、
宜しくお願いします。

返信

5. Re: 日雇いの方の労災保険

2007/08/20 11:12

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

あくまで労災保険の適用はどちらの事業所なのか、
労災保険料を納付する直接の義務はどちらの事業所が
負うかの問題なので、『出向先からの保障』と
言ってしまうとやや語弊があります(例えば、
出向元会社が賃金を全額負担している場合だと、
被災後3日間の休業補償も出向元が本人に支払うことが
多いのではないかと思います)が、出向先からでなく
出向元から給与が支払われている場合であっても
労災保険の上では出向先事業所で保険の適用を受けますし、
その方の分の労災保険料は出向先が納付します。
(この場合出向先は、出向元が本人に支払う報酬額に
基づいて労災保険料を計算します)
もちろん、出向元が保険料相当額を出向先に支払うことで
実質的な負担を出向元が行うのは自由です。

貴社が給与負担無しで他社から出向を受けているケースも
同様で、貴事業所で労災保険の対象になります。
貴社からその方に給与を支払っていないという事実は
この点には関係してきません。
(外注費というのはよく分かりませんが・・・
他社と出向ではなく請負契約を結んでいて、
請け負った事柄を遂行する上でその社員が
貴事業所に立ち入っている、
あるいは他社の従業員であるその方個人が
貴社と請負契約を結んでいる、ということだと
その方は貴事業所での労災保険の対象にはなりません)

あくまで労災保険の適用はどちらの事業所なのか、
労災保険料を納付する直接の義務はどちらの事業所が
負うかの問題なので、『出向先からの保障』と
言ってしまうとやや語弊があります(例えば、
出向元会社が賃金を全額負担している場合だと、
被災後3日間の休業補償も出向元が本人に支払うことが
多いのではないかと思います)が、出向先からでなく
出向元から給与が支払われている場合であっても
労災保険の上では出向先事業所で保険の適用を受けますし、
その方の分の労災保険料は出向先が納付します。
(この場合出向先は、出向元が本人に支払う報酬額に
基づいて労災保険料を計算します)
もちろん、出向元が保険料相当額を出向先に支払うことで
実質的な負担を出向元が行うのは自由です。

貴社が給与負担無しで他社から出向を受けているケースも
同様で、貴事業所で労災保険の対象になります。
貴社からその方に給与を支払っていないという事実は
この点には関係してきません。
(外注費というのはよく分かりませんが・・・
他社と出向ではなく請負契約を結んでいて、
請け負った事柄を遂行する上でその社員が
貴事業所に立ち入っている、
あるいは他社の従業員であるその方個人が
貴社と請負契約を結んでいる、ということだと
その方は貴事業所での労災保険の対象にはなりません)

返信

6. Re: 日雇いの方の労災保険

2007/08/20 11:28

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集


kaibashiraさんは書きました:
あくまで労災保険の適用はどちらの事業所なのか、
労災保険料を納付する直接の義務はどちらの事業所が
負うかの問題なので、『出向先からの保障』と
言ってしまうとやや語弊があります

ありがとうございます。
言葉の違いも指摘いただき、
仕組みの理解がより深くなりました!


kaibashiraさんは書きました:
出向先からでなく出向元から給与が支払われている
場合であっても、労災保険の上では出向先事業所で
保険の適用を受けますし、
その方の分の労災保険料は出向先が納付します。
(この場合出向先は、出向元が本人に支払う報酬額に
基づいて労災保険料を計算します)
----中略----
貴社が給与負担無しで他社から出向を受けているケースも
同様で、貴事業所で労災保険の対象になります。
貴社からその方に給与を支払っていないという事実は
この点には関係してきません。

丁寧な解説、本当にありがとうございます!
労災保険料の算定の基礎となる賃金
=弊社で実際に支払った賃金
とばかり考えていましたので、
とてもスッキリしました。

ありがとうございました!!!



kaibashiraさんは書きました:
あくまで労災保険の適用はどちらの事業所なのか、
労災保険料を納付する直接の義務はどちらの事業所が
負うかの問題なので、『出向先からの保障』と
言ってしまうとやや語弊があります

ありがとうございます。
言葉の違いも指摘いただき、
仕組みの理解がより深くなりました!


kaibashiraさんは書きました:
出向先からでなく出向元から給与が支払われている
場合であっても、労災保険の上では出向先事業所で
保険の適用を受けますし、
その方の分の労災保険料は出向先が納付します。
(この場合出向先は、出向元が本人に支払う報酬額に
基づいて労災保険料を計算します)
----中略----
貴社が給与負担無しで他社から出向を受けているケースも
同様で、貴事業所で労災保険の対象になります。
貴社からその方に給与を支払っていないという事実は
この点には関係してきません。

丁寧な解説、本当にありがとうございます!
労災保険料の算定の基礎となる賃金
=弊社で実際に支払った賃金
とばかり考えていましたので、
とてもスッキリしました。

ありがとうございました!!!


返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています