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労働保険の集計表の書き方
2006/05/11 15:30
1. Re: 労働保険の集計表の書き方
2006/05/11 18:24
> なぜなら労働保険は労災と雇用保険で労働保険ではないですか?
その通りです。
集計表の様式を見れば一目瞭然と思いますが、それぞれ理由があります。
まず、労災保険は、基本的に役員(労働者扱いの者以外)以外全員について対象としなければなりませんが、雇用保険については、被保険者として要件に当てはまる人について、資格取得届を提出した方についてのみ対象となってきます。
労災保険の欄に、雇用保険の被保険者とならないものを分けて書くようになっていますが、申告書の計算上は影響しないので、ひょっとしたらこの部分は統計的な意味もあるのかもしれませんね。
(それと、パート・アルバイトで要件に該当する人を被保険者としていない者がないかを喚起させる意図もあるかもしれません)
それと、雇用保険の被保険者の内、満64歳以上の者については保険料が免除されますので、分けて記載するようになっています。
(保険料は免除になっても、雇用保険の対象とはなってきます。)
>またパート、アルバイトは雇っていないので雇用保険欄は記入しなくていいのですか?
いえいえ、もちろん記入しなければなりません。
役員と代表者家族のみが従業員で、資格取得届を誰も出していないのであれば話は別ですが。
> なぜなら労働保険は労災と雇用保険で労働保険ではないですか?
その通りです。
集計表の様式を見れば一目瞭然と思いますが、それぞれ理由があります。
まず、労災保険は、基本的に役員(労働者扱いの者以外)以外全員について対象としなければなりませんが、雇用保険については、被保険者として要件に当てはまる人について、資格取得届を提出した方についてのみ対象となってきます。
労災保険の欄に、雇用保険の被保険者とならないものを分けて書くようになっていますが、申告書の計算上は影響しないので、ひょっとしたらこの部分は統計的な意味もあるのかもしれませんね。
(それと、パート・アルバイトで要件に該当する人を被保険者としていない者がないかを喚起させる意図もあるかもしれません)
それと、雇用保険の被保険者の内、満64歳以上の者については保険料が免除されますので、分けて記載するようになっています。
(保険料は免除になっても、雇用保険の対象とはなってきます。)
>またパート、アルバイトは雇っていないので雇用保険欄は記入しなくていいのですか?
いえいえ、もちろん記入しなければなりません。
役員と代表者家族のみが従業員で、資格取得届を誰も出していないのであれば話は別ですが。
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3. Re: 労働保険の集計表の書き方
2006/05/12 11:46
労働保険保険料申告書が送られてきた封筒の中に、『労働保険年度更新手続について』という冊子が入っていたと思うのですが、その冊子の4ページ目に具体的な労働者の取扱いが載せられていますので、それをご参考になさってください。もし失くされてしまったようでしたら、下記サイトをご覧下さい。
労災保険と雇用保険にどういう労働者が加入出来るのかがわかるようになっていますよ。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0317-1b.html
労働保険保険料申告書が送られてきた封筒の中に、『労働保険年度更新手続について』という冊子が入っていたと思うのですが、その冊子の4ページ目に具体的な労働者の取扱いが載せられていますので、それをご参考になさってください。もし失くされてしまったようでしたら、下記サイトをご覧下さい。
労災保険と雇用保険にどういう労働者が加入出来るのかがわかるようになっていますよ。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0317-1b.html
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4. Re: 労働保険の集計表の書き方
2006/05/12 12:05
> 労災保険も雇用保険も労働者は皆はいらなければならないけど、
> 役員、代表者家族は雇用保険のみって事なのでしょうか?
kayuraさん、フォローありがとうございます m(__)m
既にkayuraさんが非常にわかり易いサイトを掲げられていますので、それ(その前に冊子があるとは思いますが)を見られれば一目瞭然と思いますが、むしろ逆に近いです。
極めて端折って書きますと、雇用保険の方は、純然たる役員と代表者の同居親族(会社の規模にもよりますが)については、入れません。
一方、労災保険の方は、純然たる役員と同居親族は基本的には入れません。
しかしながら、労働保険事務組合を経由して加入している場合は、役員についても特別加入する事が可能となります。
ですから、かなり端折ってしまいましたが、細部に渡って取り扱いが異なりますので、雇用保険と労災保険とは別々に計算をしなければならないようになっている訳です。
> 労災保険も雇用保険も労働者は皆はいらなければならないけど、
> 役員、代表者家族は雇用保険のみって事なのでしょうか?
kayuraさん、フォローありがとうございます m(__)m
既にkayuraさんが非常にわかり易いサイトを掲げられていますので、それ(その前に冊子があるとは思いますが)を見られれば一目瞭然と思いますが、むしろ逆に近いです。
極めて端折って書きますと、雇用保険の方は、純然たる役員と代表者の同居親族(会社の規模にもよりますが)については、入れません。
一方、労災保険の方は、純然たる役員と同居親族は基本的には入れません。
しかしながら、労働保険事務組合を経由して加入している場合は、役員についても特別加入する事が可能となります。
ですから、かなり端折ってしまいましたが、細部に渡って取り扱いが異なりますので、雇用保険と労災保険とは別々に計算をしなければならないようになっている訳です。
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