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輸入貨物に係る消費税の増額更正

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輸入貨物に係る消費税の増額更正

2008/01/22 16:02

szcit

おはつ

回答数:3

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税関に納税申告の後に増額更正があった場合、その税額と延滞税やらなにやらを支払いますが、その場合の消費税本税は修正申告して還付ってなことにはならないですよね?それでは増額更正の意味がないですもんね。ということは本税については払った時の損金にして終了、という理解でよろしいでしょうか?

税関に納税申告の後に増額更正があった場合、その税額と延滞税やらなにやらを支払いますが、その場合の消費税本税は修正申告して還付ってなことにはならないですよね?それでは増額更正の意味がないですもんね。ということは本税については払った時の損金にして終了、という理解でよろしいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 輸入貨物に係る消費税の増額更正

2008/01/23 10:38

szcit

おはつ

編集

ありがとうございました。
しかしまどろっこしいですね。還付されるときは加算金もつくのかなぁ?

ありがとうございました。
しかしまどろっこしいですね。還付されるときは加算金もつくのかなぁ?

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1. Re: 輸入貨物に係る消費税の増額更正

2008/01/22 17:13

消費税法

すごい常連さん

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税務署長に対し更正の請求をすることができますよ。
更正の決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り更正の請求をすることがきるはずです(本法56条2項)

税務署長に対し更正の請求をすることができますよ。
更正の決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り更正の請求をすることがきるはずです(本法56条2項)

返信

2. Re: 輸入貨物に係る消費税の増額更正

2008/01/22 18:21

karz

すごい常連さん

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売上 150→150
仕入 100→120(税関に対して修正申告)
納付 50→30

本来120控除出来てたのに100しか控除していないので、税務署に対して更正の請求20することになります(期限付き)

まあ正味だけで見れば意味がないかもしれませんが、正しい申告を行っていないので、延滞税等を支払わなければならないので余計な出費には違いありません。

さらに罰金の性格があるため、延滞税等は損金にはなりません。

売上 150→150
仕入 100→120(税関に対して修正申告
納付 50→30

本来120控除出来てたのに100しか控除していないので、税務署に対して更正の請求20することになります(期限付き)

まあ正味だけで見れば意味がないかもしれませんが、正しい申告を行っていないので、延滞税等を支払わなければならないので余計な出費には違いありません。

さらに罰金の性格があるため、延滞税等は損金にはなりません。

返信

3. Re: 輸入貨物に係る消費税の増額更正

2008/01/23 10:38

szcit

おはつ

編集

ありがとうございました。
しかしまどろっこしいですね。還付されるときは加算金もつくのかなぁ?

ありがとうございました。
しかしまどろっこしいですね。還付されるときは加算金もつくのかなぁ?

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