現在顧問労務士が労働保険事務組合の認可を受けており、そちらを通して労働保険に入っている為、弊社役員は特別加入をしております。
しかし今度顧問の会計士事務所で一括して労務業務も対応してもらう事になり、顧問社労士との契約は打ち切る事となったのですが、労働保険事務組合ではなくなる為、役員の特別加入が出来なくなりました。
会計士の話では、「特別加入は実際に事故等があっても労災認定が受けづらく、あまり意味がなくお勧めできない。」との事。
また、「特別加入と同等またはそれ以下の掛け金でほとんど変わらない補償が受けられるものもあり多くの企業が特別加入でなくそちらを利用している」との事でした。
そうであれば心配ないのですが、本当に「特別加入」とは労災の認定を受けづらくあまり意味のないものなのでしょうか?
ネットで調べようとしているのですが、なかなかその辺の実情がわからずスッキリしません。
幸いなことに弊社役員は特別加入していた際に特に大きな事故等に見舞われる事が無かった為わかりません。
いままで入っていた特別加入を止めてしまって本当に大丈夫なのか悩んでいます。
どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂ければ幸いです。
現在顧問労務士が労働保険事務組合の認可を受けており、そちらを通して労働保険に入っている為、弊社役員は特別加入をしております。
しかし今度顧問の会計士事務所で一括して労務業務も対応してもらう事になり、顧問社労士との契約は打ち切る事となったのですが、労働保険事務組合ではなくなる為、役員の特別加入が出来なくなりました。
会計士の話では、「特別加入は実際に事故等があっても労災認定が受けづらく、あまり意味がなくお勧めできない。」との事。
また、「特別加入と同等またはそれ以下の掛け金でほとんど変わらない補償が受けられるものもあり多くの企業が特別加入でなくそちらを利用している」との事でした。
そうであれば心配ないのですが、本当に「特別加入」とは労災の認定を受けづらくあまり意味のないものなのでしょうか?
ネットで調べようとしているのですが、なかなかその辺の実情がわからずスッキリしません。
幸いなことに弊社役員は特別加入していた際に特に大きな事故等に見舞われる事が無かった為わかりません。
いままで入っていた特別加入を止めてしまって本当に大丈夫なのか悩んでいます。
どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂ければ幸いです。