初めて投稿します。先輩の皆さんお教えください。
当事業所(社会福祉施設)では、12月29日から1月3日までの間に勤務した場合、日勤年末年始特別手当(日勤5,000円、夜勤10,000円)が支給されます。給与規程では、1日8時間勤務を前提に作成されているため、以下のようなことは想定されておらず、どうしたものか困惑しています。
手当該当日に勤務したが、半日有給休暇を使って退社した場合でも支給されるのでしょうか。実際に該当者がいるものですから。「手当」とはどのように考えれば良いのでしょうか。有給休暇を使えば、1時間しか実働がなくても手当は支給すべきものなのでしょうか。どうもすっきりしません。
初めて投稿します。先輩の皆さんお教えください。
当事業所(社会福祉施設)では、12月29日から1月3日までの間に勤務した場合、日勤年末年始特別手当(日勤5,000円、夜勤10,000円)が支給されます。給与規程では、1日8時間勤務を前提に作成されているため、以下のようなことは想定されておらず、どうしたものか困惑しています。
手当該当日に勤務したが、半日有給休暇を使って退社した場合でも支給されるのでしょうか。実際に該当者がいるものですから。「手当」とはどのように考えれば良いのでしょうか。有給休暇を使えば、1時間しか実働がなくても手当は支給すべきものなのでしょうか。どうもすっきりしません。