去年もこちらで質問をさせていただいた者です。今年は年末に会社で年末調整をしてもらったのですが、その資料提出が早くて、提出期限が過ぎた後に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届いて、年末調整の際に提出できず、源泉徴収表に「国民年金保険料等の金額0円」と記載されていました。この場合やはり確定申告したほうが得なのでしょうか、大きな違いがなければしなくても、とは思うのですが。
また、今いる会社は去年途中に入った会社で、以前いた会社の分の年末調整も一緒にしてもらったのですが、源泉徴収表には以前いた会社の分との「支払金額」「源泉徴収税額」等の合計額が記載されていたのですが、確定申告をする場合、確定申告書の「所定の内訳」はやはり今いる会社と以前いた会社と別に書くべきなのでしょうか。
以上長くなってしましたがご教授お願いします。
去年もこちらで質問をさせていただいた者です。今年は年末に会社で年末調整をしてもらったのですが、その資料提出が早くて、提出期限が過ぎた後に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届いて、年末調整の際に提出できず、源泉徴収表に「国民年金保険料等の金額0円」と記載されていました。この場合やはり確定申告したほうが得なのでしょうか、大きな違いがなければしなくても、とは思うのですが。
また、今いる会社は去年途中に入った会社で、以前いた会社の分の年末調整も一緒にしてもらったのですが、源泉徴収表には以前いた会社の分との「支払金額」「源泉徴収税額」等の合計額が記載されていたのですが、確定申告をする場合、確定申告書の「所定の内訳」はやはり今いる会社と以前いた会社と別に書くべきなのでしょうか。
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