弊社(12月決算)では毎年10月に、モデルさん(キャンペーンガール)の選考を行っています。
契約では10月から翌年の9月までの一年になっています。
このときの仕訳として
借方 貸方
XXX料(X円×3/12、当期の費用) /現金
前払費用(x円×9/12、来期の費用)/
と、していましたが、
「前払費用の中には、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものがあり、このような短期前払費用については、継続して適用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます」基本通達2-2-14
という、短期前払費用の適用を受けることができますでしょうか?
ちなみにモデルさん、モデル事務所は毎年かわっています。
当然契約料も変わっています。
弊社(12月決算)では毎年10月に、モデルさん(キャンペーンガール)の選考を行っています。
契約では10月から翌年の9月までの一年になっています。
このときの仕訳として
借方 貸方
XXX料(X円×3/12、当期の費用) /現金
前払費用(x円×9/12、来期の費用)/
と、していましたが、
「前払費用の中には、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものがあり、このような短期前払費用については、継続して適用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます」基本通達2-2-14
という、短期前払費用の適用を受けることができますでしょうか?
ちなみにモデルさん、モデル事務所は毎年かわっています。
当然契約料も変わっています。