•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

源泉徴収票の記載について

質問 回答受付中

源泉徴収票の記載について

2007/12/17 01:13

hiro

おはつ

回答数:3

編集

 いつもお世話になっています。
 『源泉徴収票』の記載についてお尋ねします。
当社の1ヶ月間の給与計算期間は、16日〜翌月15日〆で給与支給日は給与締め月の25日です。
つまり、11月16日〜12月15日締めの給与を12月分給与として12月25日に支給しております。年末調整につきましても、その12月25日給与が最終給与(賞与は、25日より前)となり12月分の給与で行っております。

 12月31日付けで退職となる職員の給与を、来年の1月25日に1月分給与(12月16日〜12月31日分)として支給する事になるのですが、その場合『平成20年度 源泉徴収票』の『支払い金額』には、平成19年12月16日〜12月31日分までの給与の金額を記載し、『退職年月日』には平成19年12月31日退職との記載だけで宜しいのでしょうか?

『摘要欄』に、『支払い金額は、平成19年12月16日〜12月31日分を平成20年1月分給与として支給』のように表示しなくてはいけないのでしょうか?

 いつもお世話になっています。
 『源泉徴収票』の記載についてお尋ねします。
当社の1ヶ月間の給与計算期間は、16日〜翌月15日〆で給与支給日は給与締め月の25日です。
つまり、11月16日〜12月15日締めの給与を12月分給与として12月25日に支給しております。年末調整につきましても、その12月25日給与が最終給与(賞与は、25日より前)となり12月分の給与で行っております。

 12月31日付けで退職となる職員の給与を、来年の1月25日に1月分給与(12月16日〜12月31日分)として支給する事になるのですが、その場合『平成20年度 源泉徴収票』の『支払い金額』には、平成19年12月16日〜12月31日分までの給与の金額を記載し、『退職年月日』には平成19年12月31日退職との記載だけで宜しいのでしょうか?

『摘要欄』に、『支払い金額は、平成19年12月16日〜12月31日分を平成20年1月分給与として支給』のように表示しなくてはいけないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収票の記載について

2007/12/17 13:13

hiro

おはつ

編集

kamehenさんありがとうございます。

 昨年の12月31日で退職した職員に、『平成19年度 源泉徴収票』を渡したところ、先日その職員の新しい職場の経理の方より、「退職年月日が平成18年12月31日の職員が平成19年度の源泉徴収票を提出するのはおかしい。だから当社の給与と合算しての年末調整は出来ないし、税務署も受け付けないだろう。この支払い金額は平成18年分の所得になるのではないか?」と問い合わせがあったのです。

 私としましては、給与対象期間が12月16日〜1月15日で支給日が平成19年1月25日の為、その日(1月25日)に半月分の給与(12月16日〜12月31日分として)を振込みましたので、12月31日で退職されても翌年の給与が発生する事があると普通に考えておりました。

 今年も数名の職員が12月31日付け退職となる予定でして、どの様に処理すれば良いか悩んでいたところです。 
 
 ありがとうございました。m(_ _)m

kamehenさんありがとうございます。

 昨年の12月31日で退職した職員に、『平成19年度 源泉徴収票』を渡したところ、先日その職員の新しい職場の経理の方より、「退職年月日が平成18年12月31日の職員が平成19年度の源泉徴収票を提出するのはおかしい。だから当社の給与と合算しての年末調整は出来ないし、税務署も受け付けないだろう。この支払い金額は平成18年分の所得になるのではないか?」と問い合わせがあったのです。

 私としましては、給与対象期間が12月16日〜1月15日で支給日が平成19年1月25日の為、その日(1月25日)に半月分の給与(12月16日〜12月31日分として)を振込みましたので、12月31日で退職されても翌年の給与が発生する事があると普通に考えておりました。

 今年も数名の職員が12月31日付け退職となる予定でして、どの様に処理すれば良いか悩んでいたところです。 
 
 ありがとうございました。m(_ _)m

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 源泉徴収票の記載について

2007/12/17 10:54

かめへん

神の領域

編集

確かに、滅多にないケースなので、悩む所ですよね。

>その場合『平成20年度 源泉徴収票』の『支払い金額』には、平成19年12月16日〜12月31日分までの給与の金額を記載し、『退職年月日』には平成19年12月31日退職との記載だけで宜しいのでしょうか?

はい、それだけで大丈夫です、摘要欄には特に何も記載しなくても問題ないものと思います。
(もちろん、ご不安であれば、記載されても問題ないとは思いますが)

確かに、滅多にないケースなので、悩む所ですよね。

>その場合『平成20年度 源泉徴収票』の『支払い金額』には、平成19年12月16日〜12月31日分までの給与の金額を記載し、『退職年月日』には平成19年12月31日退職との記載だけで宜しいのでしょうか?

はい、それだけで大丈夫です、摘要欄には特に何も記載しなくても問題ないものと思います。
(もちろん、ご不安であれば、記載されても問題ないとは思いますが)

返信

2. Re: 源泉徴収票の記載について

2007/12/17 13:13

hiro

おはつ

編集

kamehenさんありがとうございます。

 昨年の12月31日で退職した職員に、『平成19年度 源泉徴収票』を渡したところ、先日その職員の新しい職場の経理の方より、「退職年月日が平成18年12月31日の職員が平成19年度の源泉徴収票を提出するのはおかしい。だから当社の給与と合算しての年末調整は出来ないし、税務署も受け付けないだろう。この支払い金額は平成18年分の所得になるのではないか?」と問い合わせがあったのです。

 私としましては、給与対象期間が12月16日〜1月15日で支給日が平成19年1月25日の為、その日(1月25日)に半月分の給与(12月16日〜12月31日分として)を振込みましたので、12月31日で退職されても翌年の給与が発生する事があると普通に考えておりました。

 今年も数名の職員が12月31日付け退職となる予定でして、どの様に処理すれば良いか悩んでいたところです。 
 
 ありがとうございました。m(_ _)m

kamehenさんありがとうございます。

 昨年の12月31日で退職した職員に、『平成19年度 源泉徴収票』を渡したところ、先日その職員の新しい職場の経理の方より、「退職年月日が平成18年12月31日の職員が平成19年度の源泉徴収票を提出するのはおかしい。だから当社の給与と合算しての年末調整は出来ないし、税務署も受け付けないだろう。この支払い金額は平成18年分の所得になるのではないか?」と問い合わせがあったのです。

 私としましては、給与対象期間が12月16日〜1月15日で支給日が平成19年1月25日の為、その日(1月25日)に半月分の給与(12月16日〜12月31日分として)を振込みましたので、12月31日で退職されても翌年の給与が発生する事があると普通に考えておりました。

 今年も数名の職員が12月31日付け退職となる予定でして、どの様に処理すれば良いか悩んでいたところです。 
 
 ありがとうございました。m(_ _)m

返信

3. Re: 源泉徴収票の記載について

2007/12/17 14:50

かめへん

神の領域

編集

勘違いされている方も結構いらっしゃいますが、その新しい職場の経理の方が完全に誤っています。
keirikaさんの認識で間違いありません。
むしろ税務調査になって指摘されるのは、その新しい職場の方という事になります。

給与所得の収入金額の収入すべき時期を規定している所得税基本通達を掲げます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正)
 (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、何月分という給与の支給対象期間が基準となる訳ではなく、定められた支給日が基準となりますので、今年の分であっても、その支給日が来年となるものは、当然、来年の所得に含めるべき事(来年分の源泉徴収票に記載すべき事)となりますし、来年、どこかに就職された場合には、前職分として加算して計算すべき事となります。 

勘違いされている方も結構いらっしゃいますが、その新しい職場の経理の方が完全に誤っています。
keirikaさんの認識で間違いありません。
むしろ税務調査になって指摘されるのは、その新しい職場の方という事になります。

給与所得の収入金額の収入すべき時期を規定している所得税基本通達を掲げます。

給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正)
 (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、何月分という給与の支給対象期間が基準となる訳ではなく、定められた支給日が基準となりますので、今年の分であっても、その支給日が来年となるものは、当然、来年の所得に含めるべき事(来年分の源泉徴収票に記載すべき事)となりますし、来年、どこかに就職された場合には、前職分として加算して計算すべき事となります。 

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています