当法人は、週36時間を所定労働時間とし、月単位の変形労働時間制をとっており、職員一人一人シフトが違います。
年休を取得した結果、所定労働時間を超過した場合は、年休分も労働時間とみなしますので、超過分の給与を支払っていますが、有給の特別休暇を取得した場合の取り扱いはどうするのが妥当でしょうか?
現在は、有給の特別休を取得した結果、所定労働時間を下回った場合、その時間が特別休を取得した日の所定労働時間を上回らない限り、欠勤控除せず、1か月分の給与を支給することにしています。逆に、特別休を取得しても、所定労働時間に達している、あるいは上回っている場合は、特別休分を加算せず、実労働時間に則った給与を支払っていますが…
当法人は、週36時間を所定労働時間とし、月単位の変形労働時間制をとっており、職員一人一人シフトが違います。
年休を取得した結果、所定労働時間を超過した場合は、年休分も労働時間とみなしますので、超過分の給与を支払っていますが、有給の特別休暇を取得した場合の取り扱いはどうするのが妥当でしょうか?
現在は、有給の特別休を取得した結果、所定労働時間を下回った場合、その時間が特別休を取得した日の所定労働時間を上回らない限り、欠勤控除せず、1か月分の給与を支給することにしています。逆に、特別休を取得しても、所定労働時間に達している、あるいは上回っている場合は、特別休分を加算せず、実労働時間に則った給与を支払っていますが…