クオカードを取引先に販売促進として支給する場合、
交際費となりますか?
商品券など商品の特定しない金券は、損金処理できないと思うのですが、クオカードはどうなんでしょうか?
ビール券や図書券と同じ扱いでよいのでしょうか?
また、取引先ではなく、従業員に支給する場合は福利厚生費になりますか、それとも給与扱いでしょうか?
例えば、業務優秀者に対する場合などでの支給ですが。
よろしくお願いします。
クオカードを取引先に販売促進として支給する場合、
交際費となりますか?
商品券など商品の特定しない金券は、損金処理できないと思うのですが、クオカードはどうなんでしょうか?
ビール券や図書券と同じ扱いでよいのでしょうか?
また、取引先ではなく、従業員に支給する場合は福利厚生費になりますか、それとも給与扱いでしょうか?
例えば、業務優秀者に対する場合などでの支給ですが。
よろしくお願いします。