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社会保険の扶養の認定基準は、所得税とはまた別のものとなります。
基本的には、主として被保険者の収入で生計を維持している配偶者及び3親等内の親族が対象となります。
具体的には、その扶養しようとする方の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満(但し、60歳以上または障害者の方は180万円未満)で、被保険者の年収の半分未満である時に、扶養に入れる事となります。
ただ、金額的にはクリアしているとは思いますが、実態に応じて認定されますので、実際にその社員の方の収入で生計を維持していると、社会保険事務所等で認められれば、社会保険の扶養に入れる事は可能だと思います。
手続きとしては、基本的には、会社から社会保険事務所等に「健康保険被扶養者届」を提出すべき事となりますが、おそらく「扶養申立書」等の提出も求められるかもしれないと思います。
その辺は、所轄の社会保険事務所等でご確認されるのが確実かと思います。
社会保険の扶養の認定基準は、所得税とはまた別のものとなります。
基本的には、主として被保険者の収入で生計を維持している配偶者及び3親等内の親族が対象となります。
具体的には、その扶養しようとする方の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満(但し、60歳以上または障害者の方は180万円未満)で、被保険者の年収の半分未満である時に、扶養に入れる事となります。
ただ、金額的にはクリアしているとは思いますが、実態に応じて認定されますので、実際にその社員の方の収入で生計を維持していると、社会保険事務所等で認められれば、社会保険の扶養に入れる事は可能だと思います。
手続きとしては、基本的には、会社から社会保険事務所等に「健康保険被扶養者届」を提出すべき事となりますが、おそらく「扶養申立書」等の提出も求められるかもしれないと思います。
その辺は、所轄の社会保険事務所等でご確認されるのが確実かと思います。
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