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他人様の物でも修繕費になります?

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他人様の物でも修繕費になります?

2007/11/13 17:19

jojo

積極参加

回答数:5

編集

いつも参考にさせていただいてます。

借りている建物が災害に遭い、当社負担で修理しました。
この建物には当社で掛け捨ての保険をかけてありました。
それで保険金が入ったのですが、この場合受け取った保険金420万円は雑収入、かかった現状復帰の修理代300万円は修繕費でいいでしょうか。(資本的支出はないとして)?

自分の所有物でないものに修繕費を計上することにとてm抵抗があるのですが?


いつも参考にさせていただいてます。

借りている建物が災害に遭い、当社負担で修理しました。
この建物には当社で掛け捨ての保険をかけてありました。
それで保険金が入ったのですが、この場合受け取った保険金420万円は雑収入、かかった現状復帰の修理代300万円は修繕費でいいでしょうか。(資本的支出はないとして)?

自分の所有物でないものに修繕費を計上することにとてm抵抗があるのですが?


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1. Re: 他人様の物でも修繕費になります?

2007/11/13 22:06

かめへん

神の領域

編集

確かに、所有はしていませんが、現実に借りて使用している訳ですから、その資産に対する修理費用は、当然、修繕費として処理すべきものとなります。

所有権はなくても、ある意味、使用する権利はある訳ですし、だからこそ、保険にも入れるのですから。
(ただ、賃貸借契約書上で、そのような際に、どちらが費用を負担するか、という文言はあるはずと思いますので、その確認もされておくべきものとは思いますが)

確かに、所有はしていませんが、現実に借りて使用している訳ですから、その資産に対する修理費用は、当然、修繕費として処理すべきものとなります。

所有権はなくても、ある意味、使用する権利はある訳ですし、だからこそ、保険にも入れるのですから。
(ただ、賃貸借契約書上で、そのような際に、どちらが費用を負担するか、という文言はあるはずと思いますので、その確認もされておくべきものとは思いますが)

返信

2. Re: 他人様の物でも修繕費になります?

2007/11/14 07:49

PTA

すごい常連さん

編集

建物そのものの保険でしょうか?
契約次第かなと思います。

賃貸物件の場合は、建物そのものの保険は家主が負担し、仮に火災や風水害に遭っても、入居者が負担するケースは少数派だと思います(もっとも、保険料が家賃に結局含まれていることもあると思いますが、筋論としては所有者負担)。
しかし、御社では独自に保険をかけられていたということは、最初から修繕費用は入居者負担だったのかもしれません。部屋の中の改装部分、造作、家財類ではなく建物そのものの保険に独自に加入するというのは小生の地域では珍しいと思います。小生が世間知らずかもしれませんが。
一方、敷金などといって、入居時にまとまったお金を預け、退去時に返還されるというやり方において、間違いなく数10%は差し引かれます。これは、契約に基づいて、退去後の現状復帰費用という名目で引かれるのですが、それは修繕費として処理することが一般的だと思います。その意味では、他人様の物でも修繕費として計上することは、ありえることです(ただし、これはクリーニング代が主体であり、建物に関する費用ではないと思いますが)。

建物そのものの保険でしょうか?
契約次第かなと思います。

賃貸物件の場合は、建物そのものの保険は家主が負担し、仮に火災や風水害に遭っても、入居者が負担するケースは少数派だと思います(もっとも、保険料が家賃に結局含まれていることもあると思いますが、筋論としては所有者負担)。
しかし、御社では独自に保険をかけられていたということは、最初から修繕費用は入居者負担だったのかもしれません。部屋の中の改装部分、造作、家財類ではなく建物そのものの保険に独自に加入するというのは小生の地域では珍しいと思います。小生が世間知らずかもしれませんが。
一方、敷金などといって、入居時にまとまったお金を預け、退去時に返還されるというやり方において、間違いなく数10%は差し引かれます。これは、契約に基づいて、退去後の現状復帰費用という名目で引かれるのですが、それは修繕費として処理することが一般的だと思います。その意味では、他人様の物でも修繕費として計上することは、ありえることです(ただし、これはクリーニング代が主体であり、建物に関する費用ではないと思いますが)。

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3. Re: 他人様の物でも修繕費になります?

2007/11/14 10:22

jojo

積極参加

編集

kamehenさん、PTAさんありがとうございます。
当社は宿泊業で、社長が個人所有している小さな体育館が災害で損壊したという訳です。
わずかな賃料で借りてますので保険は会社で掛けることになっています。

もし、修繕費のなかに資本的支出が含まれていた場合、その部分は当社の資産になるのでしょうか。それとも社長へ寄付したことになりますか?



kamehenさん、PTAさんありがとうございます。
当社は宿泊業で、社長が個人所有している小さな体育館が災害で損壊したという訳です。
わずかな賃料で借りてますので保険は会社で掛けることになっています。

もし、修繕費のなかに資本的支出が含まれていた場合、その部分は当社の資産になるのでしょうか。それとも社長へ寄付したことになりますか?



返信

4. Re: 他人様の物でも修繕費になります?

2007/11/14 13:59

dasrecht

さらにすごい常連さん

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資本的支出がどちらに帰属するかは、基本契約その他の合意によるところでしょう。会社が支出したものを社長に帰属せしめるなら、それは寄付ではなくて役員賞与となると思います。

資本的支出がどちらに帰属するかは、基本契約その他の合意によるところでしょう。会社が支出したものを社長に帰属せしめるなら、それは寄付ではなくて役員賞与となると思います。

返信

5. Re: 他人様の物でも修繕費になります?

2007/11/14 21:26

PTA

すごい常連さん

編集

jojo様、老婆心ながら、
役員との取引に関して、
賃貸料の妥当性、保険料の会社側負担の妥当性など、税務上の懸念はクリアした上での話しですよね。どんな問題があるか具体的に言えないのですが、社長の個人物件を会社が使用するという場合、いろいろあるようなので。

jojo様、老婆心ながら、
役員との取引に関して、
賃貸料の妥当性、保険料の会社側負担の妥当性など、税務上の懸念はクリアした上での話しですよね。どんな問題があるか具体的に言えないのですが、社長の個人物件を会社が使用するという場合、いろいろあるようなので。

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