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損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

質問 回答受付中

損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/10 09:55

ダグ

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。標記の件に付きましてご教授願います。弊社は損害保険の代理店をしております。このだびシステム変更により
保険料領収書は全数、損保会社よりお客様に直接郵送されことになりました。しかし集金等で弊社社員が直接お客様より現金をお預かりする際には、弊社の領収書にて仮領収書(預り証)を発行するように言われております。この場合、3万円以上の保険料をお預かりした時には200円の収入印紙の貼付は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。標記の件に付きましてご教授願います。弊社は損害保険の代理店をしております。このだびシステム変更により
保険料領収書は全数、損保会社よりお客様に直接郵送されことになりました。しかし集金等で弊社社員が直接お客様より現金をお預かりする際には、弊社の領収書にて仮領収書(預り証)を発行するように言われております。この場合、3万円以上の保険料をお預かりした時には200円の収入印紙の貼付は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/11 18:39

ダグ

ちょい参加

編集

ご教授どうも有難うございます。
URLまで教えて頂き恐縮です。
厚かましいお願いですがもう一つお伺いして宜しいですか?
そもそも損害保険料(自動車任意保険料)は課税文書なのでしょうか?
それとも非課税文書なのでしょうか?色々と調べてみたのですが明確な回答が得られません。宜しければお教えくださいませ。

ご教授どうも有難うございます。
URLまで教えて頂き恐縮です。
厚かましいお願いですがもう一つお伺いして宜しいですか?
そもそも損害保険料(自動車任意保険料)は課税文書なのでしょうか?
それとも非課税文書なのでしょうか?色々と調べてみたのですが明確な回答が得られません。宜しければお教えくださいませ。

返信

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1. Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/11 15:19

dasrecht

さらにすごい常連さん

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仮領収書と称するものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書を作成することの有無にかかわらず金銭又は有価証券の受取書に該当しますから、印紙貼付は必要となります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/pdf/16-26.pdf

仮領収書と称するものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書を作成することの有無にかかわらず金銭又は有価証券の受取書に該当しますから、印紙貼付は必要となります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/pdf/16-26.pdf

返信

2. Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/11 18:39

ダグ

ちょい参加

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ご教授どうも有難うございます。
URLまで教えて頂き恐縮です。
厚かましいお願いですがもう一つお伺いして宜しいですか?
そもそも損害保険料(自動車任意保険料)は課税文書なのでしょうか?
それとも非課税文書なのでしょうか?色々と調べてみたのですが明確な回答が得られません。宜しければお教えくださいませ。

ご教授どうも有難うございます。
URLまで教えて頂き恐縮です。
厚かましいお願いですがもう一つお伺いして宜しいですか?
そもそも損害保険料(自動車任意保険料)は課税文書なのでしょうか?
それとも非課税文書なのでしょうか?色々と調べてみたのですが明確な回答が得られません。宜しければお教えくださいませ。

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3. Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/12 09:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

具体的な文言や、当事者の契約関係が
明らかでないので一般的にはこうと
予想される、という推量になりますが、

保険料の領収証であれば、印紙税法上
売上代金の受取証(17号の1文書)には
あたらないでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/14.htm
しかし、金銭の受取書に当たるのであれば、
売上代金以外の金銭の受取証(17号の2文書)
として課税されます。(記載された受取金額の
大小に関わらず、1通につき税額200円)
ただし、記載された受取金額が3万円未満の
ものは、非課税物件とされます。
結果として、当初お書きになられた
「3万円以上の保険料をお預かりした時には
200円の収入印紙の貼付が必要」
という処理が妥当ということになります。

個別の事例に即した課税判断については、
税務署に照会されるか、
まずは保険会社と協議されるのが
よいかと思います。

具体的な文言や、当事者の契約関係が
明らかでないので一般的にはこうと
予想される、という推量になりますが、

保険料の領収証であれば、印紙税法上
売上代金の受取証(17号の1文書)には
あたらないでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/14.htm
しかし、金銭の受取書に当たるのであれば、
売上代金以外の金銭の受取証(17号の2文書)
として課税されます。(記載された受取金額の
大小に関わらず、1通につき税額200円)
ただし、記載された受取金額が3万円未満の
ものは、非課税物件とされます。
結果として、当初お書きになられた
「3万円以上の保険料をお預かりした時には
200円の収入印紙の貼付が必要」
という処理が妥当ということになります。

個別の事例に即した課税判断については、
税務署に照会されるか、
まずは保険会社と協議されるのが
よいかと思います。

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4. Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/16 11:19

ダグ

ちょい参加

編集

ありがとうございます。
なんとなくですが意味合いがわかって参りました。
私どもは損害保険代理店ですので、お客様の保険を保険者に代わって募集集金する代償として幾許かの報酬を得ていますが・・その点は微妙なのでしょうね。反対給付の有無の点から言えばですが、直接、お客様から利益を得ている訳ではありませんが、保険者からキックバックを得ているわけですから・・・。その点は如何でしょうか?

ありがとうございます。
なんとなくですが意味合いがわかって参りました。
私どもは損害保険代理店ですので、お客様の保険を保険者に代わって募集集金する代償として幾許かの報酬を得ていますが・・その点は微妙なのでしょうね。反対給付の有無の点から言えばですが、直接、お客様から利益を得ている訳ではありませんが、保険者からキックバックを得ているわけですから・・・。その点は如何でしょうか?

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5. Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/16 11:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

1.株式会社が、
2.お金(又は有価証券)を受け取ったことに対して
 受取証を発行すると、
3.印紙税がかかる。
(ただし記載金額3万円未満なら非課税)

これだけです。
受け取ったお金の性格によって17号の1文書になるか、
17号の2文書になるかという別はありますが、
課税がされなくなるということはありません。

他人の売上の集金であることを
課税判断要素とお考えのように推察いたしますが、
他人の事務を受託して売上代金を受け取った者が
受取証を発行したケースであっても
17号の1文書に当たる旨、法律に明記されています。
(今回は受け取ったお金が保険料であって
売上代金でないので17号の1文書にはならないと
考えられますが)

1.株式会社が、
2.お金(又は有価証券)を受け取ったことに対して
 受取証を発行すると、
3.印紙税がかかる。
(ただし記載金額3万円未満なら非課税)

これだけです。
受け取ったお金の性格によって17号の1文書になるか、
17号の2文書になるかという別はありますが、
課税がされなくなるということはありません。

他人の売上の集金であることを
課税判断要素とお考えのように推察いたしますが、
他人の事務を受託して売上代金を受け取った者が
受取証を発行したケースであっても
17号の1文書に当たる旨、法律に明記されています。
(今回は受け取ったお金が保険料であって
売上代金でないので17号の1文書にはならないと
考えられますが)

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