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解散した会社からの在庫移動について

質問 回答受付中

解散した会社からの在庫移動について

2007/10/30 17:07

hsvino

おはつ

回答数:18

編集

Aという会社が解散し、Bという会社を設立させる場合
その際Aという会社で購入した在庫を、Aが解散後Bという会社で販売する場合の経理処理を教えて下さい。AとBは重なる期間が有りません。(例:Aの解散日10月末、Bの設立日11月15日)分かりにくい説明ですみません。よろしくお願い致します。

Aという会社が解散し、Bという会社を設立させる場合
その際Aという会社で購入した在庫を、Aが解散後Bという会社で販売する場合の経理処理を教えて下さい。AとBは重なる期間が有りません。(例:Aの解散日10月末、Bの設立日11月15日)分かりにくい説明ですみません。よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 11:46

hsvino

おはつ

編集

ありがとうございます。
度々すみません、Bの「仕入れ」が金銭のやり取りが無い場合の勘定科目は何になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
度々すみません、Bの「仕入れ」が金銭のやり取りが無い場合の勘定科目は何になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

返信

回答一覧
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1. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/30 17:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

会社の消滅段階については全くの机上レベルで
実務上の常套手段とか税務との兼ね合い等は
存じませんが、Aの解散にかかる手続き
次第ではないでしょうか。

会社法上の株式会社の通常の清算であれば
残余財産は株主に分配されますから、
Aの清算手続きにおいて第三者Cがその商品を買い、
Bが設立された後Cからその商品を買うとか、
Aの清算手続きにおいて株主Dが現物による
分配としてその商品の割当を受け、
Bが設立された後Dからその商品を買う、
というのが基本形ではないかと思います。
Bの発起人Eが上記CやDの立場で商品を入手して
現物出資をする、という形もあるでしょう。

現物出資なり財産引受なり事後設立なりを
クリアするための手続きは経ておかないと
いけませんが、Bとしての仕訳自体は
出資を受ける場合の仕訳か仕入の仕訳として
一般的なものになるのではないかと。

会社の消滅段階については全くの机上レベルで
実務上の常套手段とか税務との兼ね合い等は
存じませんが、Aの解散にかかる手続き
次第ではないでしょうか。

会社法上の株式会社の通常の清算であれば
残余財産は株主に分配されますから、
Aの清算手続きにおいて第三者Cがその商品を買い、
Bが設立された後Cからその商品を買うとか、
Aの清算手続きにおいて株主Dが現物による
分配としてその商品の割当を受け、
Bが設立された後Dからその商品を買う、
というのが基本形ではないかと思います。
Bの発起人Eが上記CやDの立場で商品を入手して
現物出資をする、という形もあるでしょう。

現物出資なり財産引受なり事後設立なりを
クリアするための手続きは経ておかないと
いけませんが、Bとしての仕訳自体は
出資を受ける場合の仕訳か仕入の仕訳として
一般的なものになるのではないかと。

返信

2. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 09:10

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

Aの清算手続きの一環としての在庫処分にあたり、Bにその商品を売ると言うのが最も単純だと思います。
Aは解散しているので「売上」は立てず、固定資産の処分に準じて処理するのがいいと思います。
Bは普通に「仕入」です。

Aの清算手続きの一環としての在庫処分にあたり、Bにその商品を売ると言うのが最も単純だと思います。
Aは解散しているので「売上」は立てず、固定資産の処分に準じて処理するのがいいと思います。
Bは普通に「仕入」です。

返信

3. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 09:22

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

10月末をAの清算結了の時点だと思い込んでいましたが、
解散しただけで11月15日の時点では
まだAの清算手続きが進行しているのですね。
dasrechtさんのお書きの内容の方が全く正しいです。
失礼しました。

10月末をAの清算結了の時点だと思い込んでいましたが、
解散しただけで11月15日の時点では
まだAの清算手続きが進行しているのですね。
dasrechtさんのお書きの内容の方が全く正しいです。
失礼しました。

返信

4. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 11:46

hsvino

おはつ

編集

ありがとうございます。
度々すみません、Bの「仕入れ」が金銭のやり取りが無い場合の勘定科目は何になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
度々すみません、Bの「仕入れ」が金銭のやり取りが無い場合の勘定科目は何になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

返信

5. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 11:47

hsvino

おはつ

編集

度々返信頂きありがとうございます!

度々返信頂きありがとうございます!

返信

6. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 13:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

Bの「仕入れ」が金銭のやり取りが無いのなら、いったい何をやり取りしたんでしょうか?
清算会社が棚卸資産を無償で他人に贈与するとは考えにくいんですけど。

Bの「仕入れ」が金銭のやり取りが無いのなら、いったい何をやり取りしたんでしょうか?
清算会社が棚卸資産を無償で他人に贈与するとは考えにくいんですけど。

返信

7. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 14:02

hsvino

おはつ

編集

在庫を譲り受けるという形になりますが、
Bの受け入れ方より、Aという会社の清算の仕方の
ほうが問題なようですね。精算の内容確認を致します。
勉強になりました。ありがとうございます。

在庫を譲り受けるという形になりますが、
Bの受け入れ方より、Aという会社の清算の仕方の
ほうが問題なようですね。精算の内容確認を致します。
勉強になりました。ありがとうございます。

返信

8. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 14:20

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「譲り受ける」というのが無償なら、無効の線が極めて濃厚で、Bは後日商品の返還又はその売上代金の全て及び損害金の支払を求められる公算が大きく、Aの清算人らは民事上の責任のほか、特別背任罪(会社法960条2項、962条。十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はその併科。)に問われます。

「譲り受ける」というのが無償なら、無効の線が極めて濃厚で、Bは後日商品の返還又はその売上代金の全て及び損害金の支払を求められる公算が大きく、Aの清算人らは民事上の責任のほか、特別背任罪(会社法960条2項、962条。十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はその併科。)に問われます。

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9. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 14:36

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

dasrechtさんがお書きになられている通りと思いますが、解散する会社が、社長自身が全額出資していて、社長以外に債権者等もない場合には、現実的には、問題にならないような気はします。

仮に無償で贈与した場合には、贈与した側は、その商品の時価相当額が寄付金とみなされる事となります。
仕訳で示せば次のような感じですね。

寄付金 ××/売 上 ××

一方の贈与を受けた方は、その商品の時価相当額について、受贈益が発生する事となります。
仕訳で示せば次のような感じですね。

仕 入 ××/受贈益(又は雑収入等) ××

横から失礼します。

dasrechtさんがお書きになられている通りと思いますが、解散する会社が、社長自身が全額出資していて、社長以外に債権者等もない場合には、現実的には、問題にならないような気はします。

仮に無償で贈与した場合には、贈与した側は、その商品の時価相当額が寄付金とみなされる事となります。
仕訳で示せば次のような感じですね。

寄付金 ××/売 上 ××

一方の贈与を受けた方は、その商品の時価相当額について、受贈益が発生する事となります。
仕訳で示せば次のような感じですね。

仕 入 ××/受贈益(又は雑収入等) ××

返信

10. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 14:50

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>解散する会社が、社長自身が全額出資していて、社長以外に債権者等もない場合には、現実的には、問題にならない

まったくその通りだと思います。
しかし、現実に債権者がまったくないなんてことが、とりわけこのケースにおいてあり得るか?と思って、敢えて触れず原則論だけ述べた次第であります。

>寄付金 ××/売 上 ××

清算会社は営業できない建前なので、「売上」は建てない方がいいんじゃないかと思ったんですけど、どうでしょうか。

>解散する会社が、社長自身が全額出資していて、社長以外に債権者等もない場合には、現実的には、問題にならない

まったくその通りだと思います。
しかし、現実に債権者がまったくないなんてことが、とりわけこのケースにおいてあり得るか?と思って、敢えて触れず原則論だけ述べた次第であります。

寄付金 ××/売 上 ××

清算会社は営業できない建前なので、「売上」は建てない方がいいんじゃないかと思ったんですけど、どうでしょうか。

返信

11. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 15:11

かめへん

神の領域

編集

>しかし、現実に債権者がまったくないなんてことが、とりわけこのケースにおいてあり得るか?と思って、敢えて触れず原則論だけ述べた次第であります。

なるほど、そういう事だったんですね。
小さい会社の場合は、全額出資している社長自身が会社に貸し付けているお金以外はない状態(というか、社長のお金をつぎ込んで第三者への債務は弁済済み)で解散、という事例があったりしますので、書き込ませて頂きましたが、その後の会社がある訳で、どういう背景があるものかは、確かにわかりませんからね。

>清算会社は営業できない建前なので、「売上」は建てない方がいいんじゃないかと思ったんですけど、どうでしょうか。

あっ、確かにそうでしたね、失礼しました、となると雑収入か!?
いずれにしても、解散した後の清算期間中であれば、課税関係にはあまり影響はないとは思いますが。

>しかし、現実に債権者がまったくないなんてことが、とりわけこのケースにおいてあり得るか?と思って、敢えて触れず原則論だけ述べた次第であります。

なるほど、そういう事だったんですね。
小さい会社の場合は、全額出資している社長自身が会社に貸し付けているお金以外はない状態(というか、社長のお金をつぎ込んで第三者への債務弁済済み)で解散、という事例があったりしますので、書き込ませて頂きましたが、その後の会社がある訳で、どういう背景があるものかは、確かにわかりませんからね。

>清算会社は営業できない建前なので、「売上」は建てない方がいいんじゃないかと思ったんですけど、どうでしょうか。

あっ、確かにそうでしたね、失礼しました、となると雑収入か!?
いずれにしても、解散した後の清算期間中であれば、課税関係にはあまり影響はないとは思いますが。

返信

12. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 15:41

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

寄付金 ××/棚卸資産 ××
(時価と簿価の差額があれば処分損益として計上)

ぐらいでどうでしょうか。

敢えて簿価と違う時価評価を付す必然性に乏しいので実際問題課税関係に影響はないとは思いますが、もし差額があれば当然清算所得に影響すると思います。←ちょっとあてずっぽう

寄付金 ××/棚卸資産 ××
(時価と簿価の差額があれば処分損益として計上)

ぐらいでどうでしょうか。

敢えて簿価と違う時価評価を付す必然性に乏しいので実際問題課税関係に影響はないとは思いますが、もし差額があれば当然清算所得に影響すると思います。←ちょっとあてずっぽう

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13. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 16:20

かめへん

神の領域

編集

>寄付金 ××/棚卸資産 ××
>(時価と簿価の差額があれば処分損益として計上)

なるほど、清算中ですから、これでOKと思います。

清算所得は、要は、最終的な残余財産の価額が資本等を上回る場合に、その部分に課税されるものですから、基本的に途中の損益は関係ない事となりますので、処分損益や寄付金の損金不算入も最終的には関係ない事とはなります。
(今回は違いますが、解散前にやった場合には、もちろん、課税関係にも影響してくる事とはなります)

>寄付金 ××/棚卸資産 ××
>(時価と簿価の差額があれば処分損益として計上)

なるほど、清算中ですから、これでOKと思います。

清算所得は、要は、最終的な残余財産の価額が資本等を上回る場合に、その部分に課税されるものですから、基本的に途中の損益は関係ない事となりますので、処分損益や寄付金の損金不算入も最終的には関係ない事とはなります。
(今回は違いますが、解散前にやった場合には、もちろん、課税関係にも影響してくる事とはなります)

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14. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 16:45

hsvino

おはつ

編集

皆様、本当に色々ありがとうございました。

皆様、本当に色々ありがとうございました。

返信

15. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 17:04

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

hsvinoさん
横道にそれてしまってすみません。

亀様
ご教授ありがとうございます。
棚卸資産の処分価額が簿価と異なれば、その分残余財産が増減すると言う意味で清算所得に影響すると思いました。

hsvinoさん
横道にそれてしまってすみません。

亀様
ご教授ありがとうございます。
棚卸資産の処分価額が簿価と異なれば、その分残余財産が増減すると言う意味で清算所得に影響すると思いました。

返信

16. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 17:14

かめへん

神の領域

編集

>棚卸資産の処分価額が簿価と異なれば、その分残余財産が増減すると言う意味で清算所得に影響すると思いました。

あっ、いえ、文字通り、「残余財産」ですから、処分してしまったものは関係ない事となります。
最後に残ったものが対象となりますので(^^;

ただ、解散から1年経ってしまって、予納申告をする場合には、通常と同じ申告になりますので、益金又は損金に影響してきますので、課税関係にも当然影響してくる事となります。
但し、あくまでも予納申告なので、清算確定申告の時には、それは処理(予納分の法人税の還付等)される事となりますが。

棚卸資産の処分価額が簿価と異なれば、その分残余財産が増減すると言う意味で清算所得に影響すると思いました。

あっ、いえ、文字通り、「残余財産」ですから、処分してしまったものは関係ない事となります。
最後に残ったものが対象となりますので(^^;

ただ、解散から1年経ってしまって、予納申告をする場合には、通常と同じ申告になりますので、益金又は損金に影響してきますので、課税関係にも当然影響してくる事となります。
但し、あくまでも予納申告なので、清算確定申告の時には、それは処理(予納分の法人税の還付等)される事となりますが。

返信

17. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 17:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

ああっ!
借方が寄付金勘定だってことをすうっかり忘れてました。
すびばせん。
いつもありがとうございます。

ああっ!
借方が寄付金勘定だってことをすうっかり忘れてました。
すびばせん。
いつもありがとうございます。

返信

18. Re: 解散した会社からの在庫移動について

2007/10/31 17:35

かめへん

神の領域

編集

あっ、今回は関係ないかもしれませんが、ひとつ忘れていた事がありました。

法人税の計算は先に書いた通りとなりますが、消費税の申告に関しては、清算中の事業年度であっても通常通りの計算による申告・納税となりますので、課税事業者に該当していた場合は、棚卸資産を売却した場合には、課税売上となり、消費税も発生する事となります。

ただ、今回は、他の法人に対する贈与ですから、消費税の課税対象には入ってこない事となります。
(もしも相手が役員であれば、みなし課税売上となりますので、時価が関係してくる事となりますし、消費税の税額が発生する事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6321.htm

あっ、今回は関係ないかもしれませんが、ひとつ忘れていた事がありました。

法人税の計算は先に書いた通りとなりますが、消費税の申告に関しては、清算中の事業年度であっても通常通りの計算による申告・納税となりますので、課税事業者に該当していた場合は、棚卸資産を売却した場合には、課税売上となり、消費税も発生する事となります。

ただ、今回は、他の法人に対する贈与ですから、消費税の課税対象には入ってこない事となります。
(もしも相手が役員であれば、みなし課税売上となりますので、時価が関係してくる事となりますし、消費税の税額が発生する事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6321.htm

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